○備南水道企業団規約
昭和18年7月1日
県指令地第2577号許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は,備南水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は,倉敷市,都窪郡早島町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は,水道事業に関する事務(配水に関する事務に限る。)を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は,倉敷市西中新田640番地に置く。
第2章 企業団の議会
(議会の組織)
第5条 企業団の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は,15人とし,関係市町の定数は次のとおりとする。
倉敷市 13人
早島町 2人
(議員の選挙)
第6条 議員は,関係市町の議会において,当該議会の議員の中から選挙する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は,関係市町の議会の任期による。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは,関係市町の議会において補欠選挙を行なう。
第3章 企業団の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 企業団の事務を執行するために,企業団に企業長を置く。
2 企業長は,倉敷市長をもつてあてる。
3 企業長の任期は,倉敷市長の任期による。
(参与)
第10条 企業団に参与を置く。
2 参与は,企業長を補佐し,企業長に事故があるとき,又は企業長が欠けたときは,その職務を代理する。
3 参与は,早島町長をもつて当てる。
4 参与の任期は,早島町長の任期による。
(監査委員)
第11条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,企業長が企業団の議会の同意を得て,事業の経営管理について専門の知識または経験を有するものの中から選任する。
3 監査委員の任期は,4年とする。
(補助職員)
第12条 企業団に必要な職員を置き,企業長が任免する。
第4章 企業団の経費
(経費の支弁の方法)
第13条 企業団の経費は,事業の経営に伴う収入のほか,地方公営企業法第17条の2第1項の規定による関係市町からの出資,長期の貸付け,負担金等をもつてあてる。
附則(昭和34年県指令地第192号許可)
1 この規約は,昭和34年8月10日から施行する。
2 備南上水道配水組合規約(昭和18年県指令地第2577号)は,廃止する。
附則(昭和41年県指令地第773号許可)
この規約は,岡山県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和42年県指令地第1276号許可)
1 この規約は,昭和42年4月1日から施行する。
2 企業団の議会の議員の定数および関係市町の議会において選挙する数は,この規約による改正後の備南水道企業団規約第5条の規定にかかわらず,昭和45年12月31日までの間は,なお従前の例による。
3 この規約の施行の際,現に岡山県備南上水道配水組合の議会の議員であった者については,昭和45年12月31日までの間,企業団の議会の議員として在任する。ただし,昭和45年12月31日までの間に関係市町の議会の議員でなくなったときは,この限りでない。
4 この規約施行の際,現に岡山県備南上水道配水組合の監査委員であった者については,なお従前の例により企業団の監査委員として在任する。
附則(昭和47年岡山県指令地第65号許可)
この規約は,岡山県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年岡山県指令地第197号)
この規約は,昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和51年岡山県指令地第983号)
この規約は,岡山県知事の許可のあった日(昭和51年2月23日)から施行する。
附則(昭和55年岡山県指令地第207号)
この規約は,岡山県知事の許可のあった日(昭和55年6月7日)から施行する。