○備南水道企業団水道事業の設置等に関する条例
昭和41年11月21日
条例第10号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を倉敷市(福田,水島,連島,児島,玉島,船穂及び真備地区を除く。),都窪郡早島町に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 1日最大供給量は,102,250立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき,企業長の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない企業団の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは,動産の買入れ若しくは,譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 企業長は,法第40条の2第1項に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し遅滞なくこれを公表しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項
附則
3 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 岡山県備南上水道配水組合事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和38年条例第5号)
(2) 岡山県備南上水道配水組合水道事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和38年条例第6号)
(3) 岡山県備南上水道配水組合水道事業にかかる出納その他の会計事務の一部を収入役に行なわせる条例(昭和38年条例第7号)
(4) 岡山県備南上水道配水組合の議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第4号)
(5) 岡山県備南上水道配水組合の契約に関する条例(昭和39年条例第5号)
(6) 岡山県備南上水道配水組合の財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第6号)
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和46年2月28日から適用する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は,昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年11月11日から適用する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月5日から適用する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。