○備南水道企業団公告式条例

昭和34年9月9日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 企業団の条例,規則その他公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布ならびにその他の公示については,この条例の定めるところによる。

(公布の方法)

第2条 条例等の公布は,その種類,番号および公布の旨の前文,公布年月日を記入し,条例および規則にあっては,その末尾に企業長名を記し,これに公印を押した後,掲示板に掲示することによってこれを行なう。

(掲示板)

第3条 掲示場は,次のとおりとする。

倉敷市役所前掲示場

都窪郡早島町役場前掲示場

(公示の準用)

第4条 第2条の規定は,条例等以外のもので,公表を要するものの公示にこれを準用する。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は,昭和47年5月1日から施行する。

備南水道企業団公告式条例

昭和34年9月9日 条例第1号

(昭和47年5月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和34年9月9日 条例第1号
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和47年4月18日 条例第4号