○備南水道企業団公告式条例
昭和34年9月9日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 企業団の条例,規則その他公表を要するもの(以下「条例等」という。)の公布ならびにその他の公示については,この条例の定めるところによる。
(公布の方法)
第2条 条例等の公布は,その種類,番号および公布の旨の前文,公布年月日を記入し,条例および規則にあっては,その末尾に企業長名を記し,これに公印を押した後,掲示板に掲示することによってこれを行なう。
(掲示板)
第3条 掲示場は,次のとおりとする。
倉敷市役所前掲示場
都窪郡早島町役場前掲示場
(公示の準用)
第4条 第2条の規定は,条例等以外のもので,公表を要するものの公示にこれを準用する。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は,昭和47年5月1日から施行する。