○備南水道企業団の休日を定める条例

平成3年3月2日

条例第3号

(企業団の休日)

第1条 次に掲げる日は,企業団の休日とし,企業団の執務は,原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は,企業団の休日に企業団がその掌握事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団に対する申請,届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当るときは,企業団の休日の翌日をもってその期限と見なす。ただし,条例又は規則に別段の定めがある場合は,この限りではない。

この条例は,平成3年3月31日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は,平成5年2月28日から施行する。

備南水道企業団の休日を定める条例

平成3年3月2日 条例第3号

(平成5年2月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年3月2日 条例第3号
平成5年2月26日 条例第1号