○備南水道企業団の執務時間を定める規則
平成3年3月28日
管理規則第2号
企業団の執務時間は,備南水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第1条第1項に規定する企業団の休日を除き,原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成3年3月31日から施行する。
附則(平成5年管理規則第1号)
この規則は,平成5年2月28日から施行する。
附則(平成17年管理規則第3号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
○備南水道企業団の執務時間を定める規則
平成3年3月28日
管理規則第2号
企業団の執務時間は,備南水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第1条第1項に規定する企業団の休日を除き,原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は,平成3年3月31日から施行する。
附則(平成5年管理規則第1号)
この規則は,平成5年2月28日から施行する。
附則(平成17年管理規則第3号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
平成3年3月28日 管理規則第2号
(平成17年8月1日施行)
◆ | 平成3年3月28日 | 管理規則第2号 |
◇ | 平成5年2月26日 | 管理規則第1号 |
◇ | 平成17年7月27日 | 管理規則第3号 |