○備南水道企業団の執務時間を定める規則

平成3年3月28日

管理規則第2号

企業団の執務時間は,備南水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第1条第1項に規定する企業団の休日を除き,原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成3年3月31日から施行する。

(平成5年管理規則第1号)

この規則は,平成5年2月28日から施行する。

(平成17年管理規則第3号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

備南水道企業団の執務時間を定める規則

平成3年3月28日 管理規則第2号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年3月28日 管理規則第2号
平成5年2月26日 管理規則第1号
平成17年7月27日 管理規則第3号