○備南水道企業団議会特別委員会条例

昭和34年9月9日

条例第9号

(委員会の設置)

第1条 特別委員会(以下「委員会」という。)は,議会が特定の事件を審査する必要がある場合において,議会の議決で置く。

(委員会の定数)

第2条 委員の定数は議会の議決で定める。

(委員の選任)

第3条 委員は,議長が議会に諮ってこれを選任する。

(委員長および副委員長)

第4条 委員会に委員長および副委員長各1人を置く。

2 委員長および副委員長は,委員会において互選する。

(委員長の権限)

第5条 委員長は,委員会を代表し,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長事故あるときまたは委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長および副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長,副委員長の辞任)

第7条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(招集)

第8条 委員会は,委員長が招集する。ただし,委員定数の4分の1以上の者から委員会招集の請求があるときは,これを招集しなければならない。

(定員数)

第9条 委員会は,委員定数の半分以上出席しなければ,議事を開き,議決をすることはできない。

(表決)

第10条 委員会の議事は,出席議員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては,委員長は委員として議決に加わることはできない。

(除斥)

第11条 委員長および委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については,その議決に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱)

第12条 委員会は,議員の外委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第13条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第14条 委員会は,企業長ならびにその委任または嘱託を受けた者が出席を求めることができる。

(結果の報告ならびに公表)

第15条 委員長は,委員会の経過および結果を議会に報告しなければならない。

(会議の記録)

第16条 委員長は,職員をして会議録を調整し,会議の顚末および出席者の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録は議長がこれを保管する。

(必要事項の決定)

第17条 前各条に定めるものを除くほか,委員会の会議につき必要な事項は,委員会においてこれを定めることができる。

(会議規則の準用)

第18条 この条例に規定するもののほか,委員会の会議については,議会の会議規則の定めるところによる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

備南水道企業団議会特別委員会条例

昭和34年9月9日 条例第9号

(昭和42年4月1日施行)