○備南水道企業団監査委員条例

昭和39年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(委員の職務)

第2条 委員の職務に関しては,法令に規定するもののほかは,この条例の定めるところによる。

(臨時監査)

第3条 委員は,常に企業団の事務執行の状況に留意して,その必要があると認めたときは,臨時に監査しなければならない。

(監査の通知)

第4条 委員は監査を行なうときは,その期日の5日前までに監査期日および監査事項を企業長に通知しなければならない。ただし,緊急監査の必要があると認めたときは,この限りでない。

(決算審査の取扱い)

第5条 決算の審査は,審査に付せられた日から10日以内にその意見を企業長に報告しなければならない。

(監査の請求があった場合の取扱い)

第6条 法第199条第5項の規定による監査の要求があった場合には,委員は10日以内に監査に着手しなければならない。ただし,やむをえない事情があると認められるときは,この限りでない。

(書類の引継き)

第7条 委員は監査に関する書類を保管し,その任期が満了したとき,または辞任したときは直ちにこれを後任者に引継がなければならない。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 岡山県備南上水道配水組合監査委員条例(昭和34年条例第4号)は廃止する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

備南水道企業団監査委員条例

昭和39年3月5日 条例第3号

(昭和42年4月1日施行)