○備南水道企業団事務局設置条例

昭和38年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により企業長の権限に属する事務を処理させるため事務局を設置する。

(事務処理のための組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

事務課

工務課

(分掌)

第3条 課の分掌する事務は,次のとおりとする。

事務課

(1) 議会および行政一般に関すること。

(2) 歳入歳出その他財務に関すること。

(3) 人事,給与に関すること。

(4) 庶務文書に関すること。

(5) その他工務課に属さない事項

工務課

(1) 水道施設の企画および設計に関すること。

(2) 工事の施行および監督に関すること。

(3) 送配水管および工作物の維持管理に関すること。

(4) 浄水場および配水池の操作運転に関すること。

(5) 取水,貯水,浄水,送水に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) その他上水道の工務に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

備南水道企業団事務局設置条例

昭和38年3月26日 条例第8号

(昭和56年2月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和38年3月26日 条例第8号
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和56年2月27日 条例第1号