○備南水道企業団事務決裁規程

昭和44年8月1日

管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,備南水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより,合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 企業長の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決者 専決することができる者をいう。

(4) 代決 企業長又は専決者(以下「決裁者」と総称する。)が不在である場合に,下位の者が決裁者の決裁すべき事項を決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決者 代決をすることができる者をいう。

(6) 合議 決裁を受ける事案の内容について,関係する他の課の同意を求めることをいう。

(7) 合議先 合議を受ける者をいう。

(8) 不在 決裁者が出張,病気その他の事故により決裁をすることができない状態をいう。

(決裁)

第3条 全ての事務は,決裁を受けた後でなければ処理してはならない。

(専決及び代決の制限)

第4条 専決者又は代決者は,専決又は代決に係る事案が次の各号の一に該当すると認める場合は,上司の指揮を受けて,これを処理しなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 疑義があるとき,又は紛議を生じ,若しくは生ずるおそれがあるとき。

(3) 特命があるとき。

(4) 前3号のほか,事案の性質上専決又は代決することが著しく困難であるとき。

(専決)

第5条 局長,次長,課長及び係長・主任は,その所掌事務に関し,それぞれ別表第1及び別表第2に掲げる事務について専決することができる。

(類推による専決)

第6条 この規程に専決事項として定めていないものであっても,事案の内容により専決することが必要であり,かつ,適当であると類推できるものは,この規程の規定に準じて専決することができる。

(代決者)

第7条 決裁者が不在のときは,決裁者の直属の下級職位(以下「第1次代決者」という。)が,決裁者及び第1次代決者がともに不在のときは,第1次代決者の直属の下級職位(以下「第2次代決者」という。)が,それぞれ代決するものとする。ただし,第2次代決者の代決は,事案の内容が緊急を要すると認められるものに限るものとする。

2 前項の第1次代決者及び第2次代決者は,係長又はこれに相当する職位以上の職位に限るものとする。

(代決の表示)

第8条 代決者が代決する場合には,「代」と明記して押印し,又は署名しなければならない。

(報告及び後閲)

第9条 専決した事務については,必要に応じ,上司に報告しなければならない。

2 代決した事務については,速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。ただし,あらかじめ決裁者の承認を得た事項については,この限りでない。

この規程は,昭和44年8月1日から施行する。

(平成13年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において,改正前の備南水道企業団事務決裁規程の規定により進行中の決裁手続については,当該手続が完了するまでは,なお従前の例による。

(平成14年管理規程第7号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前において,改正前の備南水道企業団事務決裁規程の規定により進行中の決裁手続については,当該手続が完了するまでは,なお従前の例による。

(平成19年管理規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年管理規程第1号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団事務決裁規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年管理規程第4号)

この規程は,平成24年6月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)(共通専決事項)

職務権限事項

決裁区分

合議先

局長

次長

課長

係長・主任

1 事務の管理及び執行






(1) 所掌事務に関する基本方針及び基本計画の策定




事務課長

(2) 前項に基づく実施計画の決定


事務課長

(3) 所掌事務の進行管理


事務課長

(4) 所掌の行政に関する調査研究の実施




(5) 監査委員の監査結果等に基づく措置及び監査委員への通知




事務課長

(6) 行政資料の収集,調整及び管理





(7) 法令に基づく申請,上申及び進達(定例的なもの)





(8) 法令に基づく指示,勧告,報告の徴収その他監督権の行使





(9) 通知,通報,照会,報告,回答及び届出の受発





(10) 所掌事務についての公表





(11) 国,県等に対する意見書,計画書,補助事業要望書等の提出及び許認可の申請又は進達(定例的なもの)




事務課長

(12) 国,他の地方公共団体又は関係団体等との協議(定例的なもの)





(13) 請願及び要望の処理(定例的なもの)





(14) 研究会,協議会等関係諸団体への加入及び脱会(定例的なもの)




事務課長

(15) 集会,行事,催物その他これに類するものの開催


(定例的なもの)



(16) 講習会,打合せ会等の開催





(17) 土地の境界確定





(18) 行政資料の閲覧及び贈与の許可





(19) 許可書,鑑札,証書等の交付,再交付,書換え,訂正,更生,裏書,抹消等





(20) 所掌に属する事項の事実証明及び写しの交付





(21) 公用自動車の使用許可





(22) 規則,規程,通達及び要項の制定及び改廃(定例的なもの)




事務課長

(23) 告示及び広告の決定


(定例的なもの)


事務課長

2 組織及び人事管理






(1) 所管部門の組織の変更及び所管部門内の各職位(係長以上とする。)の職務権限の変更についての内申





(2) 所管部門の各職位の事務分担の調整


事務課長

(3) 専決者の指定




事務課長

(4) 所管に係る事務の改善


事務課長

(5) 事務の処理基準,要領,手続等の決定


(定例的なもの)


事務課長

(6) 係の分掌する事務の決定





(7) 技幹,主幹及び主任の配置及び事務分担の決定




事務課長

(8) 職員の配置及び事務分担の決定





(9) 所属職員の昇格,昇給及び賞罰の内申





(10) 所属職員の出張命令及び出張に係る復命



(11) 所属職員の時間外及び休日勤務命令,休憩時間の特定変更並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限並びに早出遅出勤務の通知


事務課長

(早出遅出勤務の通知に限る。)

(12) 管理職員特別勤務の確認



(13) 所属職員の年次休暇,療養休暇及び特別休暇(局長が指定したものに限る。)の承認


事務課長

(14) 所属職員の週休日の変更



(15) 所属職員の休日の変更



(16) 所属職員の勤務時間の変更の決定及び承認



(17) 所属職員の職場研修計画の決定及び実施




事務課長

(18) 臨時職員の雇用及び解雇の内申




事務課長

(19) 水道施設の事故に係る報告




事務課長

(20) 職員の自動車事故に係る報告




事務課長

3 収納管理






(1) 収入金の徴収の決定





(2) 収入金の納入通知書,督促状及び催告書の発付





(3) 収入金の減免





(4) 既納又は過誤納となった収入金の還付及び充当





(5) 収入金の不納欠損処分




事務課長

4 支出の管理






(1) 報酬,費用弁償,給料,旅費,賃金等の支出決定



(事務課に限る。)



(2) 図書,雑誌等の購入の決定




事務課長

(3) ガス,電力,電話料金等定例的な経費の支出決定



(事務課に限る。)



(4) 業務委託の決定

1,000未満

200未満

50未満


事務課長

(5) 業務委託契約の締結

1,000未満

200未満


事務課長

(6) 委託契約締結後の設計,仕様又は履行期限の変更の決定

200未満

50未満又は履行期限の変更

20未満


事務課長

(7) 委託の変更契約の締結

200未満

100未満又は履行期限の変更


事務課長

(8) 工事の施行の決定(工事負担金の決定を含む。)

3,000未満

1,500未満

500未満


事務課長

(9) 工事請負契約の締結

3,000未満(事務担当に限る。)

1,500未満(事務課に限る。)



(10) 工事請負契約締結後の設計,仕様又は工期の変更の決定

500未満

300未満又は工期の変更

50未満


事務課長

(11) 工事請負契約の変更契約の締結

500未満(事務担当に限る。)

150未満又は工期の変更(事務課に限る。)



(12) 予算外工事の決定

500未満

200未満(事務担当に限る。)



事務課長

(13) 工事用人夫等(1箇月未満の期間に限って雇用する者に限る。次号及び別表第2において同じ。)の雇用の決定





(14) 工事用人夫等の賃金の額の決定



(工務課に限る。)


事務課長

(15) 固定資産(土地,建物,無形固定資産及び投資に限る。)の取得の決定及び契約の締結

500未満




事務課長

(16) 物品(棚卸資産を含む。次号から第19号までにおいて同じ。),印刷製本物,工事用資材及び固定資産(前号の固定資産を除く。次号から第19号までにおいて同じ。)の購入の決定

500未満

200未満

50未満


事務課長

(17) 物品,印刷製本物,工事用資材及び固定資産の購入契約の締結


(事務担当に限る。)

500未満(事務課に限る。)





5未満(棚卸資産となるものを除く。)


事務課長

(18) 物品及び固定資産の修繕の決定

200未満

100未満

50未満


事務課長

(19) 物品及び固定資産の修繕契約の締結


(事務担当に限る。)

300未満(事務課に限る。)





30未満(棚卸資産となるものを除く。)


事務課長

(20) 補償及び補てんの決定並びに契約の締結

50未満

30未満



事務課長

(21) 損害賠償の額及び和解の決定

30未満




事務課長

(22) その他支出負担行為の決定(交際費を除く。)

200未満

100未満(事務担当に限る。)

50未満(事務課に限る。)





5未満(事務課長が指定したものに限る。)



(23) 交際費の支出決定



(事務課に限る。)



(24) 支出の原因となる行為について決裁を経たものの支出命令



(事務課に限る。)



(25) 予備費の充当

100未満

50未満(事務担当に限る。)

20未満(事務課に限る。)



5 その他の財産管理






(1) 普通財産の処分及び貸付けの決定並びに契約の締結

500未満




事務課長

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止(定例的なもの)




事務課長

(3) 土地,建物等の借受けの決定及び契約の締結




事務課長

(4) 物品の貸付け及び借受けの決定並びに契約の締結

時価200未満

時価100未満


事務課長

(5) 固定資産(土地,建物,無形固定資産及び投資に限る。)の処分

500未満





(6) 固定資産(前号の固定資産を除く。)の処分

300未満

100未満(事務担当に限る。)




(7) 棚卸資産の処分

50未満




事務課長

(8) 不用品の処分

200未満

100未満(事務担当に限る。)

50未満(事務課に限る。)



(9) 寄附の収受(金銭によるもの以外は時価による。)

500未満

300未満

100未満


事務課長

6 その他企業長が指定したもの





備考

1 決裁区分の欄中の数字は,1件の金額(単位万円)をいう。

2 「職務権限事項」の欄中「契約の締結」とあるのは,「支出負担行為の決定」を含むものとする。

別表第2(第5条関係)(個別専決事項)

事務課

職務権限事項

決裁区分

局長

次長

課長

係長・主任

1 公印の調整及び改廃の承認




2 文書の保存年限の認定




3 文書の受発,分類及び配布




4 帳票の決定




5 職員の職務専念義務の免除




6 職員の営利企業等の従事許可




7 職員の休職及び復職の承認




8 職員の条件付採用期間の解除の決定




9 職員の宿泊を伴う県外出張命令及び航空機利用の承認




10 旅費の額の決定




11 職員が証人,鑑定人,参考人等となって職務上の秘密に属する事項を発表することの許可




12 出勤状況の調査




13 職員の特別休暇(局長が指定したものを除く。)及び介護休暇の承認

課長及びこれに相当する職にある者

係長及びこれに相当する職以下の職にある者


14 育児休業及び部分休業に係る承認等




15 職員の初任給及び昇給の決定




16 扶養手当,通勤手当及び住居手当の認定




17 特殊勤務手当の受給者の認定




18 児童手当の受給資格並びに手当額の決定




19 職員の給与の支出命令




20 退職手当支給額の決定




21 臨時職員(工事用人夫等を除く。)の任免及び賃金の額の決定




22 非常勤嘱託員の任免及び報酬月額の決定




23 職員の名札の交付




24 職員の被服の貸与




25 予算の見積書,説明書及び説明資料の作成




26 予算執行計画及び資金運用の決定


(定例的なものに限る。)


27 予算及び予算執行計画の調整




28 予算流用の承認

100未満

20未満


29 財産状況の公表




30 決算資料の作成




31 一時借入金の決定




32 企業債及び一時借入金の元利償還




33 収入伝票,支出伝票及び振替伝票の処理




34 行政財産の目的外使用の許可及び使用料の調整




35 所有建物火災保険及び車両保険の契約の締結




36 他の水道事業に関する資料の収集保管




37 内部監査及び業務指導の実施




38 特命事項の調査研究




39 工事の検査復命書の受理

1,000未満

200未満


40 配水収益その他収入金の調定




41 納入通知書の発行




42 配水収益その他収入金等の調定の変更

50未満

20未満


43 その他収入金の調定の変更




44 過誤納金の還付の決定




45 使用水量の認定




備考 決裁区分の欄中の数字は,1件の金額(単位万円)をいう。

工務課

職務権限事項

決裁区分

局長

次長

課長

係長・主任

1 工事用資材の品質,規格等の決定




2 断水,減水及び制限給水の決定




3 工事に伴う道路占用,交通制限等に対する措置




4 工事に関する届出,承認願等に対する処理




5 水道工事設計単価の決定




6 取水場,浄水場その他水源施設(以下「浄水施設」という。次項及び第8項において同じ。)の管理




7 緊急時における浄水施設の事故の処理並びに関係官庁への報告及び協議




8 浄水施設の見学の許可




9 宿日直の勤務命令




備南水道企業団事務決裁規程

昭和44年8月1日 管理規程第1号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和44年8月1日 管理規程第1号
平成13年4月23日 管理規程第3号
平成14年3月28日 管理規程第7号
平成14年11月27日 管理規程第9号
平成16年7月30日 管理規程第1号
平成19年3月30日 管理規程第3号
平成20年3月31日 管理規程第1号
平成22年3月30日 管理規程第2号
平成22年6月2日 管理規程第7号
平成24年5月31日 管理規程第4号