○備南水道企業団企業長より企業出納員に委任する事務の範囲を定める規程

昭和44年8月1日

管理規程第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により,企業長より企業出納員に委任する事務の範囲は次のとおりとする。

(1) 取引同一銀行内で預金種目をくみかえること。

(2) 準備金を現金取扱員に保管転管すること。

(3) 水道料金その他収納金を領収すること。

(4) 企業長の預金から支払のため小切手の振出しおよび現金の支払をすること。

この規程は,公布の日から施行する。

備南水道企業団企業長より企業出納員に委任する事務の範囲を定める規程

昭和44年8月1日 管理規程第2号

(昭和44年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和44年8月1日 管理規程第2号