○備南水道企業団公印規程
平成5年3月26日
管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,備南水道企業団の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称,印影,寸法,書体,使用区分及び保管者は別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第3条 公印の保管及び使用については,当該保管者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。
2 公印の保管者は公印の盗難,紛失,偽造等の事故があったときは,ただちにその旨を企業長に届け出なければならない。
3 公印は保管者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし,特別の事由により当該保管者の許可を得たときは,この限りでない。
4 公印を使用するときは,当該保管者に決裁文書を呈示し,その承認を受け,公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。
(公印の調整改刻)
第4条 公印を調整し,改刻し又は廃印しようとするときは,企業長の承認を受けなければならない。
2 保管者は,不用になった公印を不用になった日から起算して,10年間保存するものとする。
3 保管者は,前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(公印の台帳)
第5条 事務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の調整,改刻又は廃止の都度必要事項を記載し,整理しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成10年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表
名称 | 印影 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管者 |
備南水道企業団印 | (1) | 方29mm | てん書 | 企業団名をもってする文書 | 事務課長 |
備南水道企業団企業長印 | (2) | 方21mm | てん書 | 企業長名をもってする文書 | 事務課長 |
備南水道企業団企業長印 | (3) | 丸型径18mm | てん書 | 銀行預金関係 | 企業出納員 |
備南水道企業団企業出納員印 | (4) | 丸型径16mm | てん書 | 金銭領収関係 | 企業出納員 |
備南水道企業団議会議長印 | (5) | 方21mm | てん書 | 議長名をもってする文書 | 事務課長 |
(1) | (2) | (3) |
(4) | (5) | |