○備南水道企業団条例における読点の取扱いに関する特別措置条例

令和4年12月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、備南水道企業団の公文書における読点の取扱いの見直しに伴い、現に公布されている条例の整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に公布されている条例において、読点として使用されている「,」を「、」に改める。

この条例は、公布の日から施行する。

備南水道企業団条例における読点の取扱いに関する特別措置条例

令和4年12月26日 条例第3号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和4年12月26日 条例第3号