○読点の取扱いに関する特別措置規程

令和4年12月26日

管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、現に施行されている規程における読点の取扱いについて、その整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に施行されている規程において、読点として使用されている「,」を「、」に改める。

この規程は、公布の日から施行し、同日の前日までに公布された規程について適用する。

読点の取扱いに関する特別措置規程

令和4年12月26日 管理規程第4号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
令和4年12月26日 管理規程第4号