○備南水道企業団職員定数条例

昭和34年9月9日

条例第3号

(職員の定義)

第1条 この条例で「職員」とは,企業長の事務部局に常時勤務する者(地方公務員法第3条による特別職並びに6月以内の期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,20人とする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に定める職員の定数の配分については企業長が別に定める。

(休職者の扱い)

第4条 休職者は,第2条に掲げる定数外とする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年条例第1号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

備南水道企業団職員定数条例

昭和34年9月9日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年9月9日 条例第3号
昭和37年2月27日 条例第1号
昭和41年2月25日 条例第1号
昭和41年7月23日 条例第6号
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和43年2月26日 条例第1号
平成6年2月24日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第1号