○備南水道企業団職員定数条例
昭和34年9月9日
条例第3号
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは,企業長の事務部局に常時勤務する者(地方公務員法第3条による特別職並びに6月以内の期間を定めて臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,20人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の配分については企業長が別に定める。
(休職者の扱い)
第4条 休職者は,第2条に掲げる定数外とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。