○備南水道企業団職員任用規則

昭和51年3月3日

管理規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき,備南水道企業団の企業職員(以下「職員」という。)の採用及び採用試験に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,採用とは,現に職員でない者を職員に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は,競争試験又は選考の結果に基づいて,職員採用候補者名簿に記載された者の中から順次行なわなければならない。

(採用試験)

第4条 職員の採用試験は,企業長の定める受験資格を有するすべての者に対して平等の条件で行ない,競争試験によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職への採用はそれぞれ選考によることができる。

(1) 職務の級が5級以上の職又はこれに相当すると認める職

(2) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で,当該競争試験又は選考による職と同等以下と認める職

(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて任用されていた職と同等以下と認める職

(4) 競争試験を行なっても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責務の特殊性により職務の遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職

(5) 前各号に掲げるもののほか,競争試験によることが不適当と認める職

(試験の公示)

第5条 採用試験の公示は,その規模に応じ,掲示その他適切な方法により行なわなければならない。

(試験の告知内容)

第6条 採用試験の告知内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の種類及び方法

(5) 採用の経路

(6) 受験申込みその他当該試験に関し必要と認める注意事項

(受験の資格要件)

第7条 受験の資格要件は,受験者として必要な年齢,学歴及び免許等について,その試験の都度定める。

(提出書類等)

第8条 試験を受けようとする者は,職員採用試験の受験申込書及び履歴書を提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか必要に応じて,次の各号に掲げるものの一部又は全部を提出させることができる。

(1) 最終学校の学業成績証明書

(2) 免許証,試験合格証等又はこれらの写し

(3) 住民票の写し

(4) 健康診断票

(5) 前各号に掲げるもののほか,当該試験について必要と認めるもの

(試験の方法)

第9条 試験は,必要に応じ筆記試験,実地試験及び口述試験その他の方法により行うものとする。

2 第1次試験に合格した者の中から第2次試験の受験資格者を,第2次試験に合格した者の中から第3次試験の受験資格者をそれぞれの必要人員に応じ指定しなければならない。ただし,試験の規模に応じ第1次試験,第2次試験及び第3次試験を合わせて行うことができる。

(選考)

第10条 選考は,選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし,必要に応じ,身体検査,筆記試験,口述試験,実地試験その他の方法を用いることができる。

(試験,選考の決定)

第11条 学歴,経歴,試験又は選考の結果等総合的実証に基づいて必要に応じ合格者を決定するものとする。

(職員採用試験委員会)

第12条 職員の採用試験に関する事務を処理するため,職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,委員長1名,委員5名以内をもって組織し,事務局長及び職員の中から企業長が任命する。ただし,必要に応じ,臨時委員を任命することができる。

3 職員の採用に関する競争試験及び選考は,特別の事由があるもののほか,すべて委員会が行なうものとする。

(職員採用候補者名簿)

第13条 職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は,競争試験又は選考の行なわれた職の区分に応じて作成し,成績の順位により記載しなければならない。

2 名簿の有効期間は,記載の日から1年間とする。ただし,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用を行う職の名簿の有効期間は,記載の日から3年間とする。

(採用候補者の名簿からの削除)

第14条 職員の採用候補者が,次の各号の一に該当する場合は,名簿から削除する。

(1) 当該名簿から選択されて職員に採用された場合

(2) 採用に関する照会又は通知に応答しない場合

(3) 採用を辞退した場合

(4) 心身の故障その他の事由により,職員としての適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(6) 当該試験の申込み又は当該試験において,虚偽若しくは不正の行為をし,又はしようとしたことが明らかとなった場合

(会計年度任用職員の採用)

第15条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の採用は,競争試験によるものとする。ただし,職務の特殊性等を考慮し,任命権者が必要と認める場合は,選考によることができる。

2 任命権者は,前項により採用され,会計年度任用職員として任用された者を,当該任用された年度を含む5会計年度を上限として,前年度における人事評価結果等の勤務実績を考慮し,競争試験によらず選考により採用することができる。

3 第3条から前条までの規定は,会計年度任用職員には適用しない。

(条件付採用期間の延長)

第16条 職員が法第22条に規定する条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は,勤務した日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「6月間」とあるのは,「1月間」と,「90日」とあるのは「15日」と,「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(採用の欠格事項)

第17条 法第16条の規定に該当するものは,すべて職員となり,または採用試験を受けることができない。

(通知および辞令等の交付)

第18条 職員の採用に関する通知,辞令および契約等は,書面によって行なわなければならない。

(その他)

第19条 この規則の実施に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年1月1日から適用する。

(昭和63年管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年管理規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年管理規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年管理規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年管理規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の備南水道企業団職員任用規則(以下「改正後の規則」という。)第15条第1項の規定による採用に関し必要な行為は,この規則の施行の日前においても,同項の規定の例により行うことができる。

3 改正後の規則第15条第2項の規定により採用されるべき者の選考については,この規則の施行の日前においても同項の規定の例により行うことができる。

備南水道企業団職員任用規則

昭和51年3月3日 管理規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年3月3日 管理規則第1号
昭和57年2月9日 管理規則第1号
昭和63年4月22日 管理規則第1号
平成13年4月23日 管理規則第2号
平成15年5月6日 管理規則第3号
平成19年3月30日 管理規則第2号
平成30年4月9日 管理規則第1号
令和2年3月31日 管理規則第1号