○備南水道企業団職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和27年3月8日

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職および休職の手続および効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任,免職および休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,もしくは免職する場合または同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員の意に反する降任もしくは免職または休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は,休職の期間中条例で別段の定をしない限り,いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は,交通事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状によりその職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し,必要な事項は企業長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条に1項を加える改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

備南水道企業団職員の分限に関する手続および効果に関する条例

昭和27年3月8日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月8日 種別なし
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和44年11月24日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第2号