○備南水道企業団職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例

昭和27年3月8日

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続き)

第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年11月7日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行為に係る停職処分から適用する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

備南水道企業団職員の懲戒の手続きおよび効果に関する条例

昭和27年3月8日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年3月8日 種別なし
昭和32年11月7日 種別なし
昭和41年11月21日 条例第12号
平成12年2月21日 条例第1号
平成25年7月26日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第4号