○備南水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年3月8日

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行なってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については,前項の規定にかかわらず,任命権者は,別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓について必要な事項は,任命権者が定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は,第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は,宣誓を行なう前においてもその職務を行なう事ができる。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

備南水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和27年3月8日 種別なし

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和27年3月8日 種別なし
昭和41年11月21日 条例第12号
平成27年11月26日 条例第2号
令和3年12月27日 条例第1号