○備南水道企業団職員の育児休業に関する規則
平成4年8月11日
管理規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、備南水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が4日以上、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上の者とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウ及び第2条の4第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 当該子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日(条例第2条の4第3号の場合にあっては1歳6か月到達日)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日(条例第2条の4第3号の場合にあっては1歳6か月到達日)後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過していない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項に係る判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行うものとする。
(1) 当該子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、請求をする日が当該子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ)の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合には、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、請求をする日が当該子の1歳6か月到達日以前の日である場合
3 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当することにより請求する場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月前(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前)までに行うものとする。
(1) 当該子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 職員の育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第10条 企業長は、次に掲げる場合には、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年管理規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年管理規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年管理規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年管理規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年管理規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年管理規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。