○備南水道企業団職員被服貸与規程
昭和54年10月1日
管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,備南水道企業団職員の被服の貸与について,必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 被服は,備南水道企業団職員定数条例(昭和34年条例第3号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に貸与する。
(被服の種類等)
第3条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類,貸与範囲,数量及び貸与期間は,別表に定めるとおりとする。
2 前項の貸与期間は,貸与の日の属する月から起算し,期間満了の月をもって終わる。
3 企業長は,予算の都合等やむを得ない理由又は業務の状況及び被服の損耗程度により,第1項に定める貸与期間を変更する必要があると認めるときは,その期間を変更することができる。
(着用義務)
第4条 職員は,勤務時間中においては常に貸与品(事務服を除く。)を着用しなければならない。ただし,企業長において正当な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(着用期間)
第5条 夏冬の着用区分のある貸与品の着用期間は,おおむね次のとおりとする。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与品の取扱い等)
第6条 職員は,貸与品に補整を加えてはならない。
2 職員は,貸与品を清潔に保ち,かつ,適宜に必要な修復を行い,細心の注意をもって自ら保全しなければならない。
3 職員は,貸与品を紛失又は使用に耐えない程度に損傷したときは,速やかに所定の再貸与申請書を企業長に提出しなければならない。
4 前項の申請があった場合において,企業長が貸与を要すると認めたときは,再貸与することができる。ただし,故意又は重大な過失によると認めた場合は弁償しなければならない。
(返納)
第7条 職員は,貸与品を使用しなくなったときは,これを返納しなければならない。
(貸与品の調整)
第8条 貸与品は,事務課において取り扱うものとし,事務課長がその調整を行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,貸与品の取り扱いについて必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の被服等貸与に関する規程(昭和44年管理規程第7号。以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与された貸与品は,この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の被服等貸与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与されたものとみなし,その貸与期間は,通算するものとする。
3 改正前の規程の規定に基づき貸与された貸与品で,改正後の規程において貸与されなくなったものについては,貸与期間満了前においても返納を要しない。
附則(平成7年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成11年管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成13年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規程第5号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年管理規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
被貸与者区分 | 貸与品の種類 | 数量 | 期間 | 備考 |
男子職員 (他の被服を貸与される者を除く。) | 冬事務服(上) | 1 | ||
女子職員 (他の被服を貸与される者を除く。) | 夏事務服(下) | 1 | 新規貸与者のみ初年度2着 | |
合事務服(上) | 1 | |||
冬事務服(上,下) | 1 | 新規貸与者のみ下衣は初年度2着 | ||
技術職員 (課長級以上の者を除く。) | 夏技術服(上,下) | 1 | 1年 | 新規貸与者のみ上衣は初年度2着 |
冬技術服(上,下) | 1 | 2年 | 新規貸与者のみ上下初年度2着 |