○備南水道企業団の企業長、参与の給与に関する条例

昭和34年9月9日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により企業長、参与の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料および期末手当)

第2条 企業長、参与に対しては、給料および期末手当を支給する。

(給料額および支出方法)

第3条 給与のうち給料額は次のとおりとし、その支給方法等については、備南水道企業団職員の給与に関する規程を準用する。

(1) 企業長 月額 150,000円

(2) 参与 月額 90,000円

(期末手当)

第4条 企業長、参与で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対し、期末手当を支給する。これらの基準日1箇月以内に任期満了、辞任又は死亡(以下次項において「辞職等」という。)した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(辞職等した日現在)において受けるべき給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年8月10日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、備南水道企業団企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年管理規程第3号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職するものに対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において企業長、参与が受ける給与額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定めた割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

4 前項に規定する在職期間の算定及び支給日等については、一般職の職員の例による。

5 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用し,第2条の規定による改正後の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例並びに附則第4項の規定は昭和41年1月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の管理者,副管理者,収入役の給与に関する規定に基づいて支払われた期末手当は,改正後の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の管理者,副管理者,収入役の給与に関する条例,第4条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第4条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」とする。

(昭和41年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年11月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

第1の規定については,昭和46年4月1日から適用する。(給料額)

第2の規定については昭和45年5月1日から適用する。(期末手当の6月支給の率)

(給与の内払)

2 改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて,すでに支払われた給与は,改正後の備南水道企業団の企業長,参与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

第1の規定については,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて,すでに支払われた給与は,改正後の備南水道企業団の企業長,参与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用日の前日までの間に,すでに支払われた給与は,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第2号)

この条例は,昭和55年8月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月及び平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず,備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成6年管理規程第2号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月及び平成7年3月に支給する期末手当の額は改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず,備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成6年管理規程第5号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払いとみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の20」とする。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の30(平成12年12月に期末手当の支給を受けていない企業長,参与にあっては100分の50)」とする。

(平成14年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の45(平成13年12月に期末手当の支給を受けていない企業長,参与にあっては100分の50)」とする。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定及び附則第2項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の225」とあるのは,「100分の210」とする。

(平成21年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から,第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第2号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日において備南水道企業団の企業長,参与の給与に関する条例の適用を受ける者の令和4年6月に支給する期末手当の額は,改正後の備南水道企業団の企業長、参与の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に215分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団の企業長、参与の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の備南水道企業団の企業長、参与の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

備南水道企業団の企業長、参与の給与に関する条例

昭和34年9月9日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和34年9月9日 条例第7号
昭和36年3月20日 条例第5号
昭和38年3月26日 条例第11号
昭和40年1月23日 条例第2号
昭和41年2月25日 条例第3号
昭和41年11月21日 条例第9号
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和44年3月5日 条例第2号
昭和44年7月28日 条例第4号
昭和44年11月24日 条例第9号
昭和46年2月4日 条例第2号
昭和48年2月20日 条例第4号
昭和49年7月9日 条例第6号
昭和50年2月28日 条例第2号
昭和51年12月10日 条例第8号
昭和52年2月25日 条例第2号
昭和53年2月24日 条例第2号
昭和54年2月7日 条例第2号
昭和54年7月24日 条例第4号
昭和55年7月29日 条例第2号
平成2年2月22日 条例第2号
平成3年3月2日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第5号
平成4年2月24日 条例第2号
平成6年2月24日 条例第3号
平成6年12月21日 条例第7号
平成12年2月21日 条例第3号
平成13年2月21日 条例第3号
平成14年2月22日 条例第3号
平成15年2月13日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第3号
平成28年2月16日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第2号
平成30年12月26日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第5号