○備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和41年11月21日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員(企業長が指定する者を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員(企業長が指定する者を除く。)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第8条第9条第2項および前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は,第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか,前項に規定する職員が災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,企業長は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,企業長が定める手続を経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として企業長が定めるものにあっては,6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(企業長が指定する者については,企業長が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば、同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で企業長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条第5条の2及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(短時間勤務会計年度任用職員の給与)

第19条 第2条第3項の規定にかかわらず、企業職員で短時間勤務会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下この条において同じ。)である者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当とする。

2 短時間勤務会計年度任用職員には、第4条から第5条の2まで、第11条第11条の2第13条第14条第16条及び第18条の規定は、適用しない。

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、この条例の題名中名称については、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、次に掲げる規定については、それぞれ当該に掲げる日から適用する。

(1) 第2条第3項中および第5条の3に掲げる住居手当の規定並びに附則第2項から附則第4項までを削る規定 昭和45年5月1日

(2) 第6条第2号に掲げる規定 昭和45年4月1日

(3) 第2条第3項中および第5条の2に掲げる調整手当の規定 昭和46年4月1日

(昭和51年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第5条の3の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

3 新条例第14条第4項,第5項及び第6項の規定は,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については,なお従前の例による。

5 職員が,改正前の企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて,新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は,新条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 前2項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第8号)

この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第2項から第4項までの規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第7項までの規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 新条例第14条第7項の規定は,施行日以後に職業に就いた者に対する同項に掲げる退職手当の支給について適用し,施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第14条第6項に掲げる退職手当の支給については,なお従前の例による。

4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条第4項から第6項までの規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項及び第6項の規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,企業長が別に定めるところによる。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第7項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第14条第6項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,企業長が別に定めるところによる。

(退職手当の内払)

7 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は,附則第5項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(その他)

8 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,企業長が別に定める。

(平成15年条例第8号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第2条第1項に規定する職員であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第14条第7項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年8月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第5条の2の規定にかかわらず,平成33年3月31日までの間,改正前の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第5条の2第2号に該当する職員に対して,別に定める住居手当を支給する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(備南水道企業団企業職員の失業者の退職手当に関する経過措置)

2 退職職員(退職した備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって,退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき,この条例による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下「新条例」という。)第14条第6項の勤続期間の計算については,職員としての引き続いた在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)によるものとし、当該在職期間の計算については、職員となった日の属する月から退職した日の属する月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))によるものとする。

3 新条例第14条第8項(求職活動支援費に相当する退職手当の支給に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって、この条例の適用の日(以下「条例適用日」という。)以後に求職活動(当該求職活動に関し、この条例による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第14条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該求職活動を除く。)を行ったもの(条例適用日前1年以内に旧条例第14条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって条例適用日以後に新条例第14条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって条例適用日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第8項(就業促進手当に相当する退職手当の支給に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって条例適用日以後に職業に就いたものについて適用し、企業の退職職員であって条例適用日前に職業に就いたものに対する備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第14条第8項に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 条例適用日前に旧条例第14条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(条例適用日以後に新条例第14条第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第14条第8項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項、第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員及び改正法附則第6条第1項、第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例

昭和41年11月21日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年11月21日 条例第11号
昭和43年2月26日 条例第4号
昭和46年7月9日 条例第4号
昭和51年7月28日 条例第4号
昭和56年7月21日 条例第4号
昭和62年2月26日 条例第1号
平成元年3月24日 条例第2号
平成4年2月24日 条例第3号
平成4年7月27日 条例第5号
平成5年2月26日 条例第2号
平成6年12月21日 条例第8号
平成12年2月21日 条例第4号
平成14年2月22日 条例第1号
平成14年2月22日 条例第4号
平成14年7月17日 条例第7号
平成15年2月13日 条例第3号
平成15年11月19日 条例第5号
平成15年11月28日 条例第8号
平成16年2月23日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年12月5日 条例第2号
平成20年3月19日 条例第2号
平成22年2月19日 条例第3号
平成22年7月28日 条例第5号
平成27年7月27日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第5号