○備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程
昭和44年9月1日
管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき企業職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 職員の給料は、別表第1(以下「給料表」という。)によりこれを定める。
(給料の支給)
第4条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は、給与期間における15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 退職、解職、免職の者、事務引継又は残務整理のため特に命をうけて執務したときは、在職当時の給料額により日割りをもって支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第5条の2 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給又は育児休業等により過払いとなった場合は、その際還付させなければならない。
(初任給、昇格、昇給等)
第7条 企業長は新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。
3 職員の昇給は、退職等による昇給及び昇任による昇給を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に、昇給日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとし、当該職員の勤務成績については、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、備南水道企業団職員就業規則(昭和44年管理規則第15号。以下「就業規則」という。)第15条第7項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第7条の2 削除
(昇格による号給等の決定)
第7条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、企業長が定める号給とする。
(降格による号給等の決定)
第7条の4 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 基準期間のうち特に承認され、又は免除された場合(療養休暇による場合を除く。)以外の事由及び休職(育児休業による場合を除く。)により勤務しなかった日が271日以上である職員 E
5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長が定める割合におおむね合致していなければならない。
8 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第7条の6 削除
(昇任による昇給)
第7条の7 職員が現に有する職より上位の職に昇任(同一の職務の級で行われた場合に限る。)した場合は、企業長が定めるところにより、企業長が定める日に、第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第8条 休職にされた職員が復職し,又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要と認めたときは,復職し,又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)以後において,その者の号給を調整することができる。
3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(扶養手当支給範囲及び支給額)
第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で終身労務に服することができない程度の者
(扶養手当支給の事務手続)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 企業長は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の給与収入等の合計額が年額1,300,000円以上である者
5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。
6 企業長は,前項の規定を行なう場合その他必要と認める場合は,扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
7 職員が虚偽の申請をし,または申請の遅延により不当に扶養手当の支給を受けたときは,すでに支給を受けた不当の扶養手当は,直ちにこれを返還しなければならない。
(1) 企業長が扶養手当の支給に関し,職員に資料の提出を求めた場合,その提出を故意に遅延させ,またはこれを拒否したときは,その後の扶養手当の支給を停止する。
8 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の範囲及び額)
第11条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し,家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族(規程第9条に規定する扶養親族で規程第10条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)の借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている場合は除く。)
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
4 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,所定の住居届によりその居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。この場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(2) 居住に関する支払額が食費等に含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
7 第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金、その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料
(5) 借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、当該転貸部分に係る家賃等
9 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
11 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
12 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(通勤手当の範囲および額)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員に次の各事項の区分に応じ、支給単位期間につき当該各事項に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
ア 通勤距離が片道4キロメートル未満のもの 3,100円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあっては、3,600円。ただし、自転車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で通勤距離が片道2キロメートル未満のものである場合にあっては、1,700円)
イ 通勤距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満のもの 5,000円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあっては、5,500円)
ウ 通勤距離が片道8キロメートル以上のもの 6,800円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあっては、7,500円)
エ ウの規定にかかわらず、通勤距離が片道12キロメートル以上で、その使用する自転車等が原動機付のものである場合は、次のとおりとする。
(ア) 12キロメートル以上16キロメートル未満 9,500円
(イ) 16キロメートル以上20キロメートル未満 11,400円
(ウ) 20キロメートル以上24キロメートル未満 14,100円
(エ) 24キロメートル以上28キロメートル未満 16,600円
(オ) 28キロメートル以上32キロメートル未満 18,400円
(カ) 32キロメートル以上36キロメートル未満 20,200円
(キ) 36キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円
(ク) 40キロメートル以上44キロメートル未満 24,400円
(ケ) 44キロメートル以上48キロメートル未満 25,800円
(コ) 48キロメートル以上52キロメートル未満 27,100円
(サ) 52キロメートル以上56キロメートル未満 28,500円
(シ) 56キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円
(ス) 60キロメートル以上 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の別に定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(交通機関等の利用に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 交通機関等の利用に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な理由がある場合で企業長においてこれにより難いと認めるものについては、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額(以下「6月超定期券支給基本額」という。)
ウ イに掲げる場合に該当し、かつ定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合 当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る運賃等相当額は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額
(2) 回数券乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する場合 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員の自転車等の利用に係る通勤手当の額の減額)
第13条の2 第12条第2項第2号の別に定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が18回に満たない職員とし、同号の別に定める割合は、100分の80とする。
2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期、終期及び支給できない場合)
第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、届出が事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が就業規則第15条第1項の規定により定められ割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の135を乗じて得た額を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当を支給されない。
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じて得た額を支給する。
(宿日直手当)
第18条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、これに服した職員に対して宿日直1回につき5,500円を支給する。
(時間外勤務、休日勤務、夜間勤務および宿日直勤務の支給手続)
第19条 休日において正規の勤務時間外に勤務した時間については時間外勤務手当を支給する。
2 1勤務が2日にわたる勤務でその1日が休日に当り、かつ、その休日が正規の勤務日である場合の休日勤務手当は、休日に当る日の勤務に対してのみ支給する。
3 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日に当る部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては休日勤務手当および夜間勤務手当を支給する。
4 第17条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間および睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。
5 正規の勤務時間を超える勤務で午後10時から翌日午前5時までの間に勤務した部分について、時間外勤務手当を支給する。この場合においては、夜間勤務手当を支給しない。
6 時間外勤務、休日勤務は、時間外勤務等命令簿によって、任命権者または任命権者の委任を受けた上級職員がこれを命令する。
7 職員が前項の勤務命令を受けることなく勤務し、またはその処理を怠った場合は、これらの勤務に対する手当を支給しない。ただし、緊急用務のため事前の命令を受ける暇のない場合は、事後遅滞なく命令権者の承認を受けなければならない。
8 時間外勤務、休日勤務および夜間勤務の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に算出した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから就業規則第15条第2項別表第1中一般職員に割り振られた1日の勤務時間に対し、当該年における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数に同年における1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日(同法に規定する休日並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を加えて得た日数を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該時間に就業規則第15条第7項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づく勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第21条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。
2 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くことができる。ただし、離職、休職、停職または無給休暇の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、他の未支給の給与から差し引くことができる。
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の全額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(昭和45年管理規程第3号。以下「規程」という。)第2条の2及び第2条の3の規定を準用する。この場合において、規程第2条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第5項」と読み替えるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第23条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、その者の遺族で次の各号に掲げるものに支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(この規程により難い場合の措置)
第24条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 昭和42年4月1日から昭和46年4月1日までの改正等の附則その他省略す。
3 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額に、100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 備南水道企業団職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第3号)による改正前の備南水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条に掲げる職員に相当する職員
(4) 備南水道企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和46年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(1) 第1条の規定中第12条第2項の改正規定、昭和46年10月1日
(2) 前号に掲げる規定を除く規定、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与の額および支給に関する規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員およびこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与の額および支給に関する規程の適用により,職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は,同規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の給与の額および支給に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与の額および支給に関する規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和46年7月1日から適用する。ただし,第18条中の規定は,昭和47年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第11条の規定に基づいて職員に支払われた住居手当は,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第11条第1項の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和47年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,次の各号に掲げる規定については,それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。ただし,第3条の規定は,昭和48年1月1日から施行する。
(1) 第1条の規定 昭和47年4月1日(以下第6項まで「切替日」という。)
(2) 第2条の規定 昭和47年10月1日
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高号給等または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条または第2条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与の額および支給に関する規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の第1条および第2条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の給与の額および支給に関する規程」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は,企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員およびこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与の額および支給に関する規程の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は,同規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の給与の額および支給に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与の額および支給に関する規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年管理規程第1号)
この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年管理規程第3号)
この規程は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和48年管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和48年9月28日から施行し,次の各号に掲げる規定については,施行後それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)
(2) 第2条の規定 昭和48年10月1日
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条または第2条の規定による改正前の備南水道企業団職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与の額および支給に関する規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級または,その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与の額および支給に関する規程による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれを受けることとなる期間は,企業長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員およびこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与の額および支給に関する規程の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は,同規程に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において,改正前の給与の額および支給に関する規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうち,改正後の給与の額および支給に関する規程第11条の規定による住居手当の額が改正前の給与の額および支給に関する規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の給与の額および支給に関する規程第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の日の前日において改正前の給与の額および支給に関する規程第11条の規定により住居手当を支給されていた職員のうち,同日において改正後の給与の額および支給に関する規程第11条の規定による住居手当の額が改正前の給与の額および支給に関する規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても,また同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の給与の額および支給に関する規程に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与の額および支給に関する規程(住居手当については,給与の額および支給に関する規程第11条または前項)の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年管理規程第1号)
この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年管理規程第4号)
この規程は,昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和49年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額及び支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が,改正前の規程に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額及び支給に関する規程第24条の規定に基づいて職員に支払われた嘱託手当は,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額及び支給に関する規程第24条の規定による嘱託手当の内払とみなす。
附則(昭和49年管理規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は,昭和49年12月24日から施行する。ただし,第12条第2項第2号エ及び第18条第1項の改正規定は,昭和50年1月1日から施行する。
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額及び支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第10条の規定は除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)以降昭和49年12月31日までの間にその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)の切替日以降昭和49年12月31日までの間における号給は,切替表の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。
4 切替表の新号給欄に号給が定められていない特定号給職員の切替日以降,昭和49年12月31日までの間における給料月額は,切替表の旧号給に対応する暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項から第4項までの規定により,切替日以降,昭和49年12月31日までの間に切替えられたものの,その間における最終の等級,号給及び暫定給料月額をうける日以降,最初の改正後の規程第7条第2項の規定の適用については,別に企業長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引続き,改正前の規程第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となったものを除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)であったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第9条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に,扶養親族たる18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養親族の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が,改正前の規程の規定に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 (円) |
行政職給料表 | 1 | 23 | 293,800 |
23 | 225,000 | ||
2 | 24 | 228,100 | |
25 | 231,200 | ||
23 | 196,400 | ||
3 | 24 | 199,200 | |
25 | 202,000 | ||
26 | 204,600 |
附則(昭和50年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6項及び第10項の規定の適用については,第6項中「速やかに」とあるのは「この規程の施行の日以降速やかに」と,第10項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から30日」とする。
3 この規程の施行の日から15日を経過するまでの間において,第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第10項の規定の適用については,同項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から30日」とする。
附則(昭和50年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日(以下「4月切替日」という。)から適用する。ただし,第18条第1項の規定は,昭和51年1月1日から施行し,第7条第2項及び第4項の規定は,昭和51年4月1日から施行する。
(給与の内払い)
2 職員が,改正前の規程に基づいて,昭和50年4月1日切替日以降の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程の施行期日等は,次の各号のとおりとする。
(1) 第1条の規定は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。ただし,第18条の改正規定は,昭和52年1月1日から施行する。
(2) 第2条の規定は,昭和52年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年管理規程第1号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし,第18条第1項中の改正規定は昭和53年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において,改正前の規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第11条による住居手当の額が改正前の規程第11条による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第11条にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の日の前日において改正前の規程第11条により住居手当を支給されていた職員のうち,同日において改正後の規程第11条による住居手当の額が改正前の規程第11条による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても,また同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程に基づいて,切替日以降の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年管理規程第1号)
この規程は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。ただし,第18条中の改正規定は,昭和54年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正前の第24条の規定に基づいて,適用日の前日までの間に,すでに支払われた手当は,改正後の第24条の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和54年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程の施行期日等は,次の各号のとおりとする。
(1) 第9条第3項,第11条第1項第1号,同条第2項第1号中(「700円」を「1,000円」に改める改正規定を除く。),第12条第2項第1号及び別表第1の改正規定は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
(2) 第12条第2項第2号エ及び第18条第1項の改正規定は,昭和55年1月1日から施行する。
(3) 第11条第2項第1号(「700円」を「1,000円」に改める改正規定に限る。),同項第2号及び同項第3号の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において,改正前の規程第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第11条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の規程第11条の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の附則第1項第1号に規定する施行の日の前日において改正前の規程第11条の規定により,住居手当を支給されていた職員のうち,同日において改正後の規程第11条の規定による住居手当の額が改正前の規程第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の,この規程の附則第1項第1号に規定する施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても,また同様とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の規程に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和55年5月1日から適用する。
附則(昭和55年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程の施行期日等は,次の各号のとおりとする。
(1) 第9条第3項,第12条第2項第1号及び別表第1の改正規定は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
(2) 第12条第2項第2号,同項第4号の改正規定は,昭和55年1月1日から施行する。
(3) 第10条の2第2項の改正規定は,昭和56年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の規程に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払いとみなす。
附則(昭和56年管理規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程の施行期日等は,次の各号のとおりとする。
(1) 第10条の2第2項,第11条第2項第1号(「1,000円」を「1,300円」に改める改正規定に限る。),同項第2号同項第3号及び第12条第2項第2号の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。
(2) 前号を除く規定は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において,改正前の給与の額および支給に関する規程第11条の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の給与の額および支給に関する規程第11条の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,新住居手当の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の公布の日(以下「施行日」という。)に旧住居手当の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち,新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から,昭和57年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
(関係規程の改正)
4 備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(昭和45年管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年管理規程第1号)
この規程は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和58年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第12条第2項第2号エ(イ)から(エ)までの規定の適用については,昭和58年4月1日から同年12月31日までの間においては同号エ(イ)中「9,000円」とあるのは「8,500円」と,同号エ(ウ)中「11,100円」とあるのは「10,300円」と,同号エ(エ)中「13,200円」とあるのは「12,200円」とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の規程に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。ただし,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第2項(第1号イの規定を除く。)の規定は,同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間においてこの規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,企業長が定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,別に企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に企業長が定める。
附則(昭和60年管理規程第1号)
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年管理規程第5号)
この規程は,昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和60年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。ただし,第11条第2項(第1号イの規定を除く。)の改正規定は昭和61年1月1日から,第9条第4項及び附則第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,企業長が定める職員のこの規程による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,別に企業長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の規程の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に企業長が定める。
附則(昭和62年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし第11条第2項の改正規定は昭和62年4月1日から,第7条中第6項を第7項とし,第5項の次に1項を加える改正規定は昭和63年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規定」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。ただし,第4条の改正規定は,同年8月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において,同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは,企業長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第7条第4項ただし書の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし,旧号給が旧等級の最高の号給であつて,新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については,その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規程の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は別に企業長が定めるところによる。
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
給料表
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||||
3等級 | 2等級 | 3等級 | 2等級 | 2等級 | 1等級 | |||||
1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||||
7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 6 | |||
8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 12 | 7 | |||
9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | |||
10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 4 | 14 | 9 | |||
11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 16 | 5 | 11 | 15 | 10 | |
12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 17 | 6 | 12 | 16 | 11 | |
13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 18 | 7 | 13 | 17 | 12 | |
14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 19 | 8 | 14 | 18 | 13 | |
15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | 9 | 15 | 8 | 19 | 14 |
16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 21 | 10 | 16 | 9 | 20 | 15 |
17 | 15 | 16 | 17 | 22 | 17 | 21 | 16 | |||
18 | 16 | 17 | 18 | 23 | 18 | 22 | 17 | |||
19 | 17 | 18 | 19 | 24 | 19 | 23 | 18 | |||
20 | 18 | 19 | 20 | 25 | 20 | 24 | 19 | |||
21 | 19 | 20 | 21 | 26 | 21 | 25 | 20 | |||
22 | 20 | 21 | 22 | 27 | 22 | 26 | 21 | |||
23 | 21 | 22 | 23 | 28 | 23 | |||||
24 | 22 | 23 | 24 | 29 | 24 | |||||
25 | 24 | 25 | ||||||||
26 | 25 | 26 | ||||||||
27 | 26 | 27 | ||||||||
28 | 28 |
附則(昭和62年管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項(第1号ア及びイの規定を除く。)の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において,改正前の規程第11条の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第11条の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,新住居手当の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際,旧住居手当の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に企業長が定める。
附則(平成元年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項第2号及び第4号の改正規程は,平成元年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規程を除く。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第10条の2第2項の規定を除く。)は,昭和63年4月1日から,改正後の規程第10条の2第2項の規定は昭和64年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に企業長が定めるところによる。
附則(平成元年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年管理規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程の施行期日等は,次のとおりとする。
(1) 第1条の規定は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
(2) 第2条の規定は,平成2年1月1日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,同年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,同条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に企業長が定めるところによる。
附則(平成2年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第22条第1項及び附則第8項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の規程第22条第1項の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(その他)
9 附則第3項から第8項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成3年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成3年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成4年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。ただし,改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第4項を削る改正規定,第10条第4項第2号の改正規定,第12条第2項第2号の改正規定,附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3預の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成4年管理規程第4号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。ただし,第11条第2項(第1号ア及びイの規定を除く。)の改正規定は,平成5年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の規程第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第10条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(平成5年管理規程第1号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれその」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と,「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正規程附則第6項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(平成5年管理規程第1号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において,改正前の規程第11条の規定(以下「旧住居手当の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の規程第11条の規定(以下「新住居手当の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,新住居手当の規定にかかわらず,なお従前の例による。この規程の施行の際旧住居手当の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,新住居手当の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は新住居手当の規定による住居手当の額が旧住居手当の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成5年管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項(第1号イの規定を除く。)の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成6年管理規程第3号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第11条第2項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。ただし,第5条第5項の改正規定は平成7年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成7年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成8年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成9年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成9年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定及び附則に次の1項を加える改正規定は平成9年12月29日から,第22条の改正規定は平成10年1月1日から,第7条第3項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成10年管理規程第9号)
この規程は,平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成11年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の,改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,企業長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成12年管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。
(調整手当の経過措置)
3 第2条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第10条の2の適用については,同条中「100分の3」とあるのは,平成13年度においては「100分の4.5」と,平成14年度においては「100分の4」と,平成15年度においては「100分の3.5」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成14年管理規程第1号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,附則第6項第2号を加える改正規定は,平成14年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成14年管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当の経過措置)
5 改正後の給与規程第11条第2項第3号の適用については,同号中「3,000円」とあるのは,平成15年1月1日から同年12月31日までは「5,000円」と,平成16年1月1日から同年12月31日までは「4,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成15年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成15年管理規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第1条中第18条の改正規定は平成16年1月1日から,第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1条の改正規定の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の第1条の改正規定の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成16年管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年管理規程第4号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第18条の改正規定は平成18年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成18年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長が定める職員にあっては,企業長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 施行日の前日において改正前の給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は,企業長が定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額又は平成27年3月31日において受けていた給料月額のいずれか多い額が施行日の前日において受けていた給料月額(備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成21年管理規程第7号。以下「期末勤勉改正規程」という。)の施行の日において,期末勤勉改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては,給料月額に100分の99.17を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長が定める職員を除く。)には,平成28年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長が定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長が定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
(昇給に関する経過措置)
9 当分の間,改正後の給与規程第7条第4項及び第5項の適用については,同条中「3号給」とあるのは,「4号給」とする。
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則別表
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 89 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | |||
6月以上9月未満 | 101 | 103 | 103 | 103 | 101 | |||
9月以上12月未満 | 101 | 104 | 104 | 104 | 101 | |||
12月以上 | 101 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | |||||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | |||||
28 | 3月未満 | 109 | 109 | |||||
3月以上6月未満 | 109 | 110 | ||||||
6月以上9月未満 | 109 | 111 | ||||||
9月以上12月未満 | 109 | 112 | ||||||
12月以上 | 109 | 113 | ||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||
12月以上 | 117 | |||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||
12月以上 | 121 |
附則(平成18年管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「新規程」という。)第7条の3及び第7条の4の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における新規程第7条の5第3項第1号,第2号及び同条第6項の規定の適用については,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員にあっては,新たに職員となった日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において,特定職員(第7条の5に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を第7条第3項の規定による昇給(新規程第7条の7に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に,施行日(施行日以後に新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長が定める一般職員にあっては,企業長が定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 第7条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(第7条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 一般職員の基準号給数は,第7条第3項に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(第7条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 特に承認又は免除された場合(療養休暇,介護休暇及び部分休業による場合を除く。)以外の事由及び休職によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)のうち勤務しなかった日が30日(育児休業による場合は60日)以上である一般職員その他企業長が定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
8 附則第5項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は,一般職員の定員等を考慮して企業長が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(昇給の号給数の経過措置)
2 当分の間,別表第4昇給の号給数の項Cの欄中「3」とあるのは,「4」とする。
(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
3 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(平成18年管理規程第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。ただし,第1条中第18条の改正規定は,平成20年1月1日から施行する。
2 第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から公布日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間において第1条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,企業長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は,企業長の定めるところによる。
(公布日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 公布日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規程の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動についてまず改正前の給与規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における住居手当の支給については,なお従前の例による。この場合において,第2条の規定による改正前の規程第11条第2項第3号中「3,000円」とあるのは,平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては「2,000円」と,平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては「1,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。
附則(平成20年管理規程第2号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成21年管理規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年管理規程第6号)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第1条中第18条の改正規定は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年管理規程第3号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年管理規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第5項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年管理規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年管理規程第3号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年管理規程第9号)
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成26年管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)又は第2条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(以下「平成18年改正規程」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程又は第2条の規定による改正前の平成18年改正規程の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程又は第2条の規定による改正後の平成18年改正規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(平成27年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,企業長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定めるものを除く。)には,平成32年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第5項の給料表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,企業長の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。
附則(平成27年管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年8月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第11条の規定にかかわらず,平成33年3月31日までの間,第1条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条第1項第2号に該当する職員に住居手当を支給するものとし,その月額は,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 平成27年8月1日から平成28年3月31日まで 5,400円
(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 4,400円
(3) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 3,400円
(4) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 2,400円
(5) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 1,400円
(6) 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 400円
附則(平成28年管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(平成28年管理規程第4号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成28年管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条改正後給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,第2条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは,「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と,同条第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(平成29年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第7条の5第2項の規定及び別表第5の規定は,この規程の施行の日以後の育児休業及び介護休暇の期間について適用し,同日前の育児休業及び介護休暇の期間については,なお従前の例による。
附則(平成29年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間における住居手当の支給については,なお従前の例による。この場合において,第2条の規定による改正前の給与規程第11条第2項中「6,000円」とあるのは,平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては「4,000円」と,平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間においては「2,000円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(平成30年管理規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(平成31年管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(切替日における職務の級及び号給の切替え)
2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の級及び号給は,企業長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 前項に規定する職員で,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(企業長が定めるものを除く。)には,平成34年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第5項の給料表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(令和元年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年管理規程第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第11条の規定により住居手当が支給されていた職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち,当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下この項において「旧手当額」という。)から第2条の規定による改正後の給与規程第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額を減じた額が4,000円を超えるものに対しては,一部施行日から令和3年3月31日までの間,第2条の規定による改正後の給与規程第11条の規定にかかわらず,旧手当額から4,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。
附則(令和4年管理規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則(令和5年管理規程第2号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務であるものとした場合に適用される改正後の規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、備南水道企業団職員就業規則(昭和44年管理規則第15号)第15条第7項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
1級 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
4級 | 係長又は主任の職務 副主任の職務 |
5級 | 課長又は主幹の職務 |
6級 | 困難な業務を行う課長又は主幹の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 事務局長又は参事の職務 |
別表第3(第7条の3関係)
給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
別表第3の2(第7条の4関係)
給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |
別表第4(第7条の5関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6 | 4 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別表第5(第8条関係)
休職期間等調整換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職の期間 | 3/3以下 |
備南水道企業団職員就業規則(昭和44年管理規則第15号)第26条の2に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3(平成19年3月31日までの期間については1/2)以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間 | 0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。) |