○備南水道企業団職員の管理職手当支給規程
昭和44年9月1日
管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定により備南水道企業団企業職員の管理職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
2 管理職手当の支給を受ける職員が、他の職を兼ねる場合には、主たる職について管理職手当を支給する。
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当の減額及び停止)
第5条 管理職手当を受ける職員が病気又は事故等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による療養休暇の場合を除く。)により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
(55歳に達した職員に対する管理職手当の減額措置)
2 平成32年3月31日までの間、職員のうち、備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号。以下「給与規程」という。)附則第5項に規定する特定職員に対する管理職手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(昭和45年管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年管理規程第2号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年管理規程第5号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年管理規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成2年管理規程第4号)
この規程は,平成3年1月1日から施行する。
附則(平成7年管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年管理規程第3号)
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成13年管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年管理規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成20年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)第4条の規定により管理職手当を支給する職員のうち,この規程による改正後の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,当該管理職手当の額のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り上げた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた給料表の職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日に改正前の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程(以下「旧規程」という。)第2条に基づいてその者が受けることとなる管理職手当の額
(2) 施行日の前日に属していた給料表の職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとして旧規程第2条に基づいて同日にその者が受けることとなる管理職手当の額
(3) 施行日以後に人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとした場合に前各号の規定に準じて同日にその者が受けることとなる管理職手当の額
(4) 前各号に定める職員のほか,特別の事情があると認められる職員のうち,他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして企業長が別に定める職員 前各号の規定に準じて企業長が別に定める額
4 前3項の規定の適用については,再任用職員には,適用しない。
附則(平成21年管理規程第2号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程附則第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成24年管理規程第2号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成34年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程第2条の規定により係長及び主任の職の管理職手当(以下「改正前管理職手当」という。)の支給を受けていた職員で、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)において第1条の規定による改正後の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程の規定により管理職手当の支給を受けない職となった職員のうち、施行日以後1年間にその職員に対し支給された備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号)に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当の合計額が、施行日以後改正前管理職手当を引き続き1年間受けていたとして計算した額の2分の1の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる職員には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当の合計額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(令和4年管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程第2条の規定により次長、課長及び主幹(給料表6級の職にある者)並びに課長及び主幹(給料表5級の職にある者)の職の管理職手当(以下「改正前管理職手当」という。)の支給を受けていた職員で、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)においてこの規程による改正後の備南水道企業団職員の管理職手当支給規程の規定により管理職手当の支給を受けない職となった職員のうち、施行日以後1年間にその職員に対し支給された備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号)に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当の合計額が、施行日以後改正前管理職手当を引き続き1年間受けていたとして計算した額の2分の1の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる職員には、当該時間外勤務手当及び休日勤務手当の合計額と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
別表(第2条関係)
職 | 支給月額 | |
局長 参事 | 84,000円 | |
次長 | 72,600円 | |
課長 主幹 | (給料表6級の職にある者) | 72,600円 |