○備南水道企業団職員の管理職手当の特例に関する規程

平成15年3月31日

管理規程第4号

備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)第4条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、次の各号に掲げる職員の管理職手当の支給額は、平成15年4月1日から平成21年3月31日までの支給の対象となる期間において、備南水道企業団職員の管理職手当支給規程(昭和44年管理規程第9号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 局長、参事 100分の5

(2) 次長 100分の5

(3) 課長、主幹(給料表6級の職にある者) 100分の3

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

備南水道企業団職員の管理職手当の特例に関する規程

平成15年3月31日 管理規程第4号

(平成19年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年3月31日 管理規程第4号
平成18年3月31日 管理規程第2号
平成19年12月5日 管理規程第5号