○備南水道企業団職員の特殊勤務手当支給規程

昭和44年9月1日

管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)第7条の規定に基づき備南水道企業団に勤務する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給基準)

第2条 手当の種別,範囲,支給基準及び支給額は,別表第1に定めるところによる。

(支給の特例)

第3条 手当は,前条の規定にかかわらず,公務傷病等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により公務上の災害又は通勤による災害と認定された場合に限る。)に起因して休務した場合には,次に定めるところにより支給することができる。

(1) 手当額は,傷病の発生した日の属する月の前月の末日から起算して過去3箇月(その期間に手当を支給されることとなった者については,支給されることとなった月まで)の間に手当の支給対象となった日数,回数又は件数の1箇月平均の値を別表第1に定める当該手当の支給額に乗じて得た額に別表第2に定める支給率を乗じて得た額とする。

(2) 事故の原因が第三者(加害者等)の過失に起因した場合において,手当相当分の補償として第三者又は保険会社から通常の勤務をしていたとしたならば本人が受けることができる手当相当額又は相当額以上の額の補償を受けることができるときは,この条に定める手当は支給しない。この場合において,補償を受ける額が手当相当額を下回るときは,この補償を受ける額と前号の規定による手当額との差額を支給することができる。

(併給の禁止)

第4条 同一の日において,別表第1の3の項及び6の項に規定する手当の支給対象となる作業に従事した場合には,当該手当のうち最高の額の手当を支給するものとする。

(支給方法)

第5条 手当は,その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

(その他)

第6条 前各条に規定するもののほか,企業長が特に必要と認めた場合は,臨時に手当を支給することができる。

この規程は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

(昭和46年管理規程第1号)

この規程は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年管理規程第10号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,第1項,第4項,第5項,第6項及び第7項の改正規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の別表に基づいて支払われた手当は改正後の別表の規定による手当の内払いとみなす。

(昭和51年管理規程第3号)

この規程は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和53年管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和62年管理規程第3号)

この規程は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年管理規程第5号)

1 この規程は,平成3年1月1日から施行する。

(特殊勤務手当の支給の特例に関する経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の特殊勤務手当支給規程第4条の規定は,施行の日前に発生した事故に起因する通勤による災害に起因する休務のうち同日以後の休務に係る特殊勤務手当についても適用する。

(平成5年管理規程第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成8年管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年管理規程第2号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年管理規程第2号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第2号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年管理規程第5号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年管理規程第3号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成23年管理規程第2号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年管理規程第6号)

この規程は,平成27年8月1日から施行する。

別表第1(第2条,第4条関係)


種別

範囲

支給基準

支給額

1

非常出勤手当

勤務時間外に呼び出され業務に従事した職員(管理職員特別勤務手当が支給される場合を除く。)

1回


深夜(午後10時から午前5時までの間をいう。以下同じ。)に呼び出された場合

1,700円

深夜以外に呼び出された場合

1,300円

2

夜間作業手当

深夜に作業現場における業務に従事した職員

3時間以上

1,000円

3時間未満

700円

3

非常災害時,作業に従事する職員に対する手当

風水害等のため非常配備が発令された場合に水道施設の災害対策及び応急復旧等に直接従事した職員

実働1時間につき

300円

4

用地取得等折衝業務に従事する職員に対する手当

庁外において勤務時間外に,土地,権利土地に定着する物件若しくは土地に属する土石砂れきの取得,使用又は補償に関し,当該権利者と直接面接して折衝業務に従事した職員

2時間以上

500円

2時間未満

ただし,業務が深夜に行われた場合は,上記の額にその100分の50を加算した額とする。

400円

5

高層建築物等で指導,監督する職員に対する手当

地上5メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物等の工事現場で指導及び監督業務に従事した職員

日額

300円

6

緊急現場作業手当

備南水道企業団緊急対策本部設置要綱に基づき,直接作業に従事した職員

日額

500円

7

死体処理又は検視立会に従事した職員に対する手当

死体処理又は検視立会に従事した職員

1回

1,800円

別表第2(第3条関係)

公務傷病等によって休務した場合の特殊勤務手当支給率表


区分

支給率

1

傷病の発生した日の属する月

100分の100

2

傷病の発生した日の属する月の翌月

100分の80

3

傷病の発生した日の属する月から起算して第3月目から第6月目までの各月

100分の60

備南水道企業団職員の特殊勤務手当支給規程

昭和44年9月1日 管理規程第10号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年9月1日 管理規程第10号
昭和46年8月25日 管理規程第1号
昭和47年12月19日 管理規程第5号
昭和48年12月10日 管理規程第10号
昭和50年10月1日 管理規程第3号
昭和51年8月30日 管理規程第3号
昭和53年5月10日 管理規程第2号
昭和62年2月26日 管理規程第3号
平成2年12月27日 管理規程第5号
平成5年2月26日 管理規程第2号
平成8年1月30日 管理規程第1号
平成8年5月13日 管理規程第6号
平成8年6月5日 管理規程第7号
平成10年4月23日 管理規程第5号
平成11年3月30日 管理規程第2号
平成12年3月31日 管理規程第2号
平成14年2月22日 管理規程第2号
平成17年3月28日 管理規程第5号
平成18年3月31日 管理規程第3号
平成23年2月18日 管理規程第2号
平成27年7月27日 管理規程第6号