○備南水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当支給規程

平成4年2月24日

管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 条例第11条の2で規定する職員は、備南水道企業団職員の管理職手当支給規程(昭和44年管理規程第9号)別表第1に掲げる職にある職員(以下「管理監督職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日(次号において「週休日等」という。)において勤務した場合 勤務1回につき8,000円(当該勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 災害への対処その他臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合 勤務1回につき4,000円

2 前項第1号に規定する勤務をした後、引き続いて同項第2号に規定する勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。

(その他)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(特例)

2 当分の間、企業長が特に必要と認める勤務で、12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務を命じられた職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「8,000円」とあるのは「12,000円」とする。

3 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、第3条第1項第1号中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額」とし、第3条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、第3条第1項第2号中「4,000円」とあるのは、「4,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成9年管理規程第4号)

この規程は、平成9年12月29日から施行する。

(平成27年管理規程第7号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

備南水道企業団企業職員の管理職員特別勤務手当支給規程

平成4年2月24日 管理規程第2号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年2月24日 管理規程第2号
平成9年12月26日 管理規程第4号
平成27年7月27日 管理規程第7号
令和5年6月27日 管理規程第4号