○備南水道企業団児童手当法施行規程

昭和63年4月22日

管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(支払の開始期日)

第2条 児童手当の支払の開始期日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当の支払開始期日は、前項の規定にかかわらず、企業長が別に定める日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

備南水道企業団児童手当法施行規程

昭和63年4月22日 管理規程第1号

(平成24年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年4月22日 管理規程第1号
平成10年4月23日 管理規程第6号
平成24年5月31日 管理規程第5号