○備南水道企業団旅費支給条例

昭和38年12月6日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,公務の円滑な運営に資するとともに企業団費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員および職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し,または職員以外の者が企業団の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員が出張中退職,免職,失職または休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員に対し,旅費を支給する。

3 職員が出張中に死亡した場合には,当該職員の遺族に対し,旅費を支給する。

4 職員が第2項の規定に該当する場合において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号から第4号までもしくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる理由により退職等となった場合には同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

5 職員以外の者が出張した場合には,その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項第3項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取り消され,または死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第3項および第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は,当該各号に掲げる区分により,出張命令または出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する場合 出張命令

(2) 前条第5項の規定に該当する場合 出張依頼

2 企業長は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である限り,出張命令等を発することができる。

3 企業長は,既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には自からまたは第5条第1項もしくは第2項の規定による出張者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 企業長は,出張命令等を発し,またはこれを変更するには出張命令書または出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項を記載し,これを当該出張者に請印させなければならない。ただし,出張命令書等に当該出張に関する事項を記載し,これに請印させるいとまがない場合には,口頭により出張命令等を発し,またはこれを変更することができる。

5 企業長は,口頭により出張命令等を発し,またはこれを変更した場合には,できるだけすみやかに出張命令等に当該出張に関する事項を記載し,これを当該出張者に提示しなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張者は,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には,あらかじめ企業長に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は,前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,出張命令等に従わないで旅行した後できるだけすみやかに企業長に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が第2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず,または申請をしたがその変更が認められなかつた場合において,出張命令等に従わないで旅行したときは当該出張者は,出張命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。

6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,企業長が公務の必要上または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行しがたいと認めた場合には,特に必要と認めた経路および方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者および概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は,所定の用紙に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において必要な添付書類を全部または1部を提出しなかつた者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため,その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は,当該出張を完了したのち,所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する用紙の様式および第3項に規定する期間は,企業長が定める。

(職員以外の者の旅費)

第11条 第3条第5項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,企業長が定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金,および特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)ならびに座席指定料金

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には,上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による出張の場合には,前2号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金

(4) 企業長,参与及びその他の職員が,第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる出張(片道100キロメートル以上に限る。)をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張の場合には,第1号または第2号に規定する運賃,第3号に規定する急行料金および前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 第2項に規定する急行料金を計算する場合において,新幹線を利用するときは,新幹線の始発駅又は出発駅から片道100キロメートル未満の駅については,急行料金は支給しない。ただし,企業長が特に支給の必要を認めた場合は,この限りでない。

(船賃)

第13条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階段に区分する船舶による出張の場合には,次に規定する運賃

 企業長,参与については,上級の運賃

 その他の職員については,中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(5) 企業長,参与及びその他の職員が,第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は,旅客運賃による。

2 航空運賃は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて,出張しがたい場合で,企業長が航空機の利用を認めたときに限り支給することができる。

(車賃)

第15条 車賃の額は,別表の定額による。ただし,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には,実費額による。

2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第9条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は,別表の定額による。

2 日曜,休日等勤務時間外に出張し,備南水道企業団企業職員の給与の支給に関する規程の時間外勤務手当または休日勤務手当を支給した場合は,前項に規定する日当は支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は,別表の定額による。

2 宿泊料は,水路旅行および航空旅行については,公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(退職者の旅費)

第18条 第3条第2項の規定により支給する旅費は,退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から事務所所在地までの前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第3項の規定により支給する旅費は,前項の規定に準じ旅費に相当する金額を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第2号に掲げる順序により同順位者がある場合には,年長者を先にする。

(旅費の調整)

第20条 企業長は,出張者が公用の交通機関を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情によりまたは当該出張の性質上この条例または旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に出張の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費をこえることとなる部分またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に定めるもののほか,講習,研修等の出張については企業長において旅費を減額し,または支給しないことができる。

3 企業長は,出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により,または当該出張の性質上困難である場合には,当該出張に要する相当額の旅費を支給することができる。

4 職員が上級職に同行または随行する場合,企業長において必要があると認めたときは,その上級職に準じ旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第20条の2 企業長,参与の外国旅行の旅費については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中の指定職の職務にある者のこれに関する規定の例により,一般職員については,同法律中のこれに関する規定の例に準じて,そのつど企業長が定める。

(委任)

第21条 この条例について必要な事項は,企業長が別に定める。

1 この条例は,昭和38年10月1日から施行し,同日以後に出張する出張から適用する。

2 出張に係る鉄道賃及び船賃の額については,企業長が定める出張(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のために支給するものを除き,当分の間,第12条第1項第1号中「上級の運賃」とあるのは「上級の運賃,ただし,企業長,参与以外の職員は下級の運賃」と,同項第4号中「企業長,参与及びその他の職員」とあるのは「企業長及び参与」と,第13条第1項第2号中「上級の運賃」とあるのは「上級の運賃,ただし,企業長,参与以外の職員は下級の運賃」と,同項第5号中「企業長,参与及びその他の職員」とあるのは「企業長,参与」として,これらの規定を適用する。

3 岡山県備南上水道配水組合旅費支給条例(昭和27年3月8日制定)は,昭和38年9月30日限り廃止する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年7月1日から適用する。ただし,改正後の備南水道企業団旅費支給条例別表中日当(1日につき)「宿泊を伴うもの」および「宿泊料」等を除く,他のものについては,昭和44年5月10日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例の規定は,適用日以後に出発する出張から適用し,同日前に出発し,または同日前に乗車券等を予約し購入した出張については,なお従前の例による。

(日当の内払)

3 改正前の備南水道企業団旅費支給条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた日当は,改正後の旅費支給条例の規定による日当の内払とみなす。

(昭和44年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月20日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の備南水道企業団旅費支給条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和50年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例の規定は,適用日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(旅費の内払)

3 改正前の備南水道企業団旅費支給条例の規定に基づいて,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例の規定は,適用日後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日後の期間に対応する分について適用する。

(旅費の内払)

3 改正前の備南水道企業団旅費支給条例の規定に基づいて,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例の規定は,適用日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は,昭和56年8月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例の規定は,施行日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(関係条例の改正)

3 備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団旅費支給条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年8月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第15条,第16条,第17条関係)

区分

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

車賃

(1キロメートルにつき)

企業長,参与

3,300円

16,500円

37円

その他の職員

2,800円

14,500円

37円

備考 この表の規定にかかわらず,片道100キロメートル未満の出張(宿泊を伴わないものに限る。)をした場合には,日当を支給しない。

備南水道企業団旅費支給条例

昭和38年12月6日 条例第13号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年12月6日 条例第13号
昭和40年1月23日 条例第5号
昭和41年7月23日 条例第6号
昭和41年11月21日 条例第12号
昭和42年2月28日 条例第2号
昭和42年7月31日 条例第5号
昭和43年2月26日 条例第2号
昭和44年7月28日 条例第5号
昭和44年11月24日 条例第8号
昭和46年11月20日 条例第7号
昭和48年7月31日 条例第5号
昭和49年7月9日 条例第7号
昭和50年7月15日 条例第4号
昭和52年7月23日 条例第3号
昭和54年7月24日 条例第5号
昭和56年7月21日 条例第5号
昭和58年11月28日 条例第2号
昭和62年2月26日 条例第2号
平成2年7月25日 条例第5号
平成14年7月17日 条例第5号
令和元年12月25日 条例第7号