○備南水道企業団会計規程

昭和44年9月1日

管理規程第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,備南水道企業団(以下「企業団」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 企業団に企業出納員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員及び物品取扱員は,備南水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が任免する。

3 企業出納員及び物品取扱員に事故があるときは,企業長は,企業団職員のうちから企業出納員及び物品取扱員を任命する。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び物品取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 企業長は,企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため出納取扱金融機関を指定するものとする。

2 前項の出納取扱金融機関の指定にあたっては,公金の出納事務の取り扱い方法,担保の提供及び賠償責任等について,別に企業長と契約を締結するものとする。

第2章 伝票,帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 取り引きは発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票としそれぞれ決裁票,借方票,貸方票及び予算整理票からなる。

2 収入伝票は,現金収納の取り引きについて発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取り引きについて発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取り引き以外の取り引きについて発行する。

(伝票の作成及び決裁)

第7条 伝票は,取り引きごとに作成し,取り引きの証拠となるべき書類を添付して企業長の決裁を受けるものとする。

(科目の更正)

第8条 整理済の科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(会計伝票の整理保管)

第9条 会計伝票は,それぞれの日付によって編集し,保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 企業団の業務に係る取引を記録し,整理するため次の帳簿を備える。

(1) 予算執行簿

(2) 総勘定元帳

(3) 総勘定元帳内訳簿

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 工事台帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項各号に規定するもののほか,企業長が必要と認めるときは,帳簿及び補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は,伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 会計の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は,収入の調定をしようとするときは,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額等を明らかにした書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正したときは,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をするときは,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期限の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期限の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 企業出納員は,納入通知書を亡失若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員は,収入の納付を受けたときは,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,出納事務の一部を取扱う指定金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱い)

第17条 企業出納員は,現金を収納した場合は,当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は,企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

(収入伝票の発行等)

第18条 企業出納員は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,企業長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は,収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは,当該過誤納金について,過誤納の理由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類に基づいて振替伝票を発行し,企業長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は倉敷市とする。

(小切手の受領拒絶)

第21条 企業出納員及び出納取扱金融機関は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認めるときは,その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し又は時効等により債権が消滅したときは,企業出納員は振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ所属年度,支出科目,予定金額等を記載した文書によって,企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,企業出納員は,当該支出に関する書類に基づいて,振替伝票を発行し,当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 企業出納員は,支出のうち現金の支払いを伴うものについては,債権者の請求書等支払いに関する証ひょう書類に基づいて支払伝票を発行し,企業長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 企業出納員は,決裁票に基づいて支払いをしなければならない。

(資金前渡)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第1号から第11号に掲げる経費のほか,次の各号に掲げる経費については,資金を前渡することができる。

(1) 会議に要する経費

(2) 講習会及び研修会等に要する経費

(3) 交際費

(4) 賃金

(5) 有料道路,駐車場等の利用に要する経費

(6) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入又は修繕に要する経費

(概算払)

第26条 令第21条の6第1号から第4号に掲げる経費のほか,次の各号に掲げる経費については,概算払することができる。

(1) 損害賠償金

(2) 保険料

(前金払)

第27条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか,次に掲げる経費については,前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利で,同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

2 前払金の限度額は,企業長が別に定める。

(資金前渡等の精算)

第28条 資金前渡又は概算払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,7日以内に精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金があるときは,その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は,遠隔地の債権者に支払いをする必要があるときは,出納取扱金融機関をして,為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,出納取扱金融機関の送金を証する書類をもって領収書とみなし整理することができる。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとするときは,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によってあらかじめ企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 債権者より申し出のあった金融機関の預金口座に,口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第32条 企業出納員は,口座振替の方法による支払をしようとするときは,小切手及び口座振替依頼書を作成し,口座振替受領書と引き換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振り出し)

第33条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は,記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名,支払金額その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払いを行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

(振り出し年月日の記載及び押印等)

第34条 小切手の振り出し年月日の記載,押印及び切り離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(使用小切手)

第35条 企業出納員が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 書損等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書したうえ,廃棄と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振り出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,あらかじめ届け出た印と同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(過誤払金の精算)

第39条 企業団の支出の支払いのうち,過払い又は誤払いとなったものがあるときは,企業出納員は,過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し,企業長の決裁を受けて,その旨を債権者に通知し精算しなければならない。

(債務免除等)

第40条 企業出納員は,債務免除,時効等により債務が消滅したときは,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,企業長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第41条 企業出納員は,保証金その他企業団の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れたときは,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(3) 預り有価証券

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは,収入の収納及び支出の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具器具及び備品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は,常に企業団の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 企業出納員は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,企業長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(納品の検収)

第47条 企業出納員は,たな卸資産を購入又は修理したときは,検査員及び立会人を定めこれの確認をし,納品書等を徴さなければならない。

(受け入れ)

第48条 企業出納員は,たな卸資産を受け入れた場合は,検収票及び振替伝票を発行した後,貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は,移動平均法によるものとする。

(払い出し)

第50条 企業出納員は,使用しようとするたな卸資産の払い出しについて,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票を発行し企業長の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 品目数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目,予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第51条 企業出納員は,建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第52条 企業出納員は,第43条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となりまたは使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは第46条第2号および第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴なって撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第53条 企業出納員は,たな卸資産のうち不用となりまたは使用にたえなくなったものを不用品として整理し,企業長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受入がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,企業出納員は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第55条 企業出納員は,毎事業年度末に実地たな卸を行なわなければならない。

2 前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行なわなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行なった場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立ち会い)

第56条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行なう場合は,企業出納員は,企業長の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 企業出納員は,実地たな卸を行なった結果を第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,企業出納員は,その原因および現状を調査し,前項の報告にあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 企業出納員は,実地たな卸の結果,会計伝票の合計票残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して企業長の決裁を得て,これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 企業出納員は,第43条第1項各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定のものまたは第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によって購入した物品のうち残品が生じた場合は第51条の規定を準用する。

(物品の管理)

第60条 企業出納員は,第43条第1項各号に掲げるたな卸資産から払い出されたものまたは前条の規定により当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第61条 企業出納員は,天災その他の理由により物品が滅失し,亡失しまたは損傷を受けた場合は,すみやかにその原因および現状を調査し企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 企業出納員は,物品のうち不用となりまたは使用にたえなくなったものを第53条の規定に準じて売却しまたは廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとするときは,企業出納員は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 相手方の住所および氏名

(3) 購入しようとする理由

(4) 予定価格およびその単価

(5) 予算科目および予算額

(6) 購入の方法

(7) その他必要と認められる事項

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は,企業出納員は第23条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類,数量および交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) その他必要と認められる事項

(無償譲り受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,企業出納員は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称,種類および数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には相手方の無償譲渡承諾書又は,申請書を添付しなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は,企業出納員は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の方法)

第69条 企業出納員は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては,企業出納員は,法令の定めるところにしたがって遅滞なく登記または登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 建設改良工事が完成したときは,企業出納員は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,企業出納員は適正な基準にしたがって間接費を割り当て工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事は,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,企業出納員は,速やかに建設仮勘定の精算を行い振替伝票を発行し企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 第70条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(資本的支出)

第72条 企業出納員は,固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時において,これについて通常の管理または修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得の時において,これについて通常の管理または修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

第3節 管理および処分

(事故報告)

第73条 企業出納員は,天災その他の理由により,企業団の固定資産が滅失し,亡失しまたは損傷を受けた場合は,遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却,撤去及び廃棄)

第74条 企業出納員は,固定資産を売却し,撤去しまたは廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去しまたは廃棄しようとする固定資産の名称,種類および所在地

(2) 売却し,撤去しまたは廃棄しようとする理由

(3) 予定価額

(4) 売却の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 企業出納員は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,企業長の決裁を受けて再使用できるものは,第46条第2号および第48条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 企業出納員は,固定資産を売却し,撤去し廃棄しまたは用途を廃止した場合は,振替伝票を発行するとともに当該売却等に関する報告書を作成し,企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の減価償却は,次のとおり行なうものとする。

(1) 機械及び装置,車両運搬具を除く資産は,取得の翌年度より定額法によって行なう。

(2) 機械及び装置は取得の翌年度より定率法によって行なう。

(3) 車両運搬具は取得の翌月より定率法によって行なう。

(減価償却の特例)

第78条 企業出納員は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うときは,あらかじめその旨及びその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第79条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第80条 その他の引当金の計上方法は,企業長が別に定めるものとする。

第8章 予算

(予算編成方針)

第81条 企業出納員は,翌年度の予算編成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第82条 企業出納員は,予算編成方針に基づいて,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに企業長に提出しなければならない。この場合において,予算に関する説明書のうち,予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

第83条 企業出納員は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的,かつ,能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その執行計画を作成し,企業長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

(流用及び予備費使用の手続き)

第84条 企業出納員は,予算の定めるところにより流用しようとする場合にはその科目の名称及び金額,流用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第85条 企業出納員は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称及び金額,使用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は,現金支出を伴わない経費について,予算の定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰り越し)

第86条 企業出納員は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては繰越計算書を作成して5月10日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第87条 企業団の決算の調製に関する事務は,企業出納員が行う。

(決算整理)

第88条 企業出納員は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により,次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

(決算報告書等の提出)

第89条 企業出納員は,毎事業年度5月31日までに,次の各号に掲げる書類を作成して企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第90条 企業出納員は,毎月末日をもって月次試算表及び月次キャッシュ・フロー計算書を作成し,翌月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

(帳票)

第91条 この規程で定める帳票の様式は,別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年管理規程第2号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(平成5年管理規程第4号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年管理規程第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年管理規程第13号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年管理規程第3号)

この規程は,平成17年3月7日から施行する。

(平成23年管理規程第5号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年管理規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

備南水道企業団会計規程

昭和44年9月1日 管理規程第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和44年9月1日 管理規程第12号
昭和50年3月15日 管理規程第2号
平成5年2月26日 管理規程第4号
平成10年4月23日 管理規程第7号
平成13年7月18日 管理規程第8号
平成14年11月27日 管理規程第13号
平成17年3月4日 管理規程第3号
平成23年3月31日 管理規程第5号
平成25年3月25日 管理規程第3号
平成26年3月31日 管理規程第1号