○備南水道企業団水道用水供給事業の用に供する行政財産の使用に関する規程

平成6年9月22日

管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき,備南水道企業団水道用水供給事業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 備南水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国,地方公共団体その他の公共団体が公共のために使用するとき。

(2) 備南水道企業団水道用水供給事業の業務に関連して使用するとき。

(3) 職員の福利厚生のため使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,特に企業長が必要と認めたとき。

(使用の申請)

第3条 行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を提出して企業長の許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用の場所

(3) 使用の期間

(4) 使用の計画概要

(許可書の交付等)

第4条 企業長は,前条の申請書により使用を許可するときは,次に掲げる事項を記載した許可書を交付するものとする。

(1) 使用の場所

(2) 使用の期間

(3) 使用料

(4) 使用許可の条件

2 前項の許可書の有効期間は,1年とする。ただし,特に企業長が必要と認めた場合は,3年を限度とすることができる。

(行政財産の変更禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,行政財産に変更を加えることはできない。ただし,企業長の許可を受けた場合は,この限りでない。

2 使用者は,前項ただし書の規定により許可を受け行政財産に変更を加えたときは,使用後直ちに企業長の指示に従い原形に復す等の措置をしなければならない。

(責任者の届出)

第6条 使用者は,すみやかに次に掲げる責任者を定め,書面により企業長に届け出しなければならない。

(1) 建物については,建物(又は室)管理責任者,火災予防責任者,盗難予防責任者各1人以上

(2) 前号以外の行政財産については,企業長が必要と認め指示した者

(規定等の遵守)

第7条 使用者は,行政財産の使用期間中は,この規程及び企業長の指示を遵守しなければならない。

(使用料)

第8条 使用者は,使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額及び納付方法等は,地方公営企業法第33条第3項の規定に基づき企業長が別に定める。

3 使用料は,使用の許可を受けた際に納付するものとする。ただし,企業長が特に認めた場合は,この限りでない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は,返還しない。ただし,企業長において特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を返還することができる。

(経費の負担)

第10条 使用者は,第8条に定める使用料のほか行政財産の使用に必要な経費を負担しなければならない。

2 経費の負担額及び納付方法等については,企業長が別に定める。

(使用料等の減免)

第11条 企業長は,特に必要があると認めたときは,使用料及び経費の額を減額し,又はその徴収を免除することができる。

(損害賠償の責任)

第12条 使用者は,行政財産を使用者の責に帰する理由によりき損しまたは滅失したときは,使用者においてこれを原形に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消し及び停止)

第13条 使用者が次の各号の一に該当する場合は,企業長は,使用の許可を取消し又はすでに許可した使用を停止することができる。

(1) この規程若しくはこの規程に基づく指示又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用料及び経費を納付しないとき。

(3) 管理上不適当と認めたとき。

(4) その他企業長が必要と認めたとき。

(免責)

第14条 前条の規定により処分した場合において,使用者が損害をこうむる場合があっても企業長は,これに対して賠償の責を負わない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年管理規程第1号)

この規程は,地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

備南水道企業団水道用水供給事業の用に供する行政財産の使用に関する規程

平成6年9月22日 管理規程第4号

(平成19年3月1日施行)