○備南水道企業団の契約に関する規程

昭和53年5月31日

管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条~第23条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第24条~第30条)

第3章 契約の締結(第31条~第38条)

第4章 契約の履行(第39条~第44条)

第5章 請負工事の施工(第45条~第71条)

第6章 物品の供給(第72条~第78条)

第7章 物品の売却(第79条~第82条)

第8章 検査(第83条~第90条)

第9章 契約の解除(第91条~第95条)

第10章 契約代金の支払(第96条~第106条)

第11章 雑則(第107条・第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,備南水道企業団における売買,貸借,請負その他の契約について,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及びその他特別に定められたもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(参加者の資格)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は,次に掲げる資格を備えたものでなければならない。ただし,売却又は貸与の場合においては,この限りでない。

(1) 引き続き2年以上その営業を行っていること。

(2) 引き続き2年以上国税,県税又は市税を完納していること。

2 備南水道企業団企業長(以下「企業長」という。)は,特に必要があると認めるときは,前項に規定するもののほか契約の種類及び金額に応じて令第167条の5第1項の規定に基づき,別にその資格及び要件を定めるものとする。

(入札参加手続)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札期日前までに営業証明,その他企業長の指定する資格証明書等を提出しなければならない。ただし,既に資格証明書を提出している者については,この限りでない。

(入札の公告)

第4条 企業長は,一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算し,10日前(急を要する場合は5日前)までに,企業長が適当と認める場所に掲示して公告しなければならない。ただし,工事については,次の各号に定める日前までに公告するものとし,急を要する場合においては,第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円に満たない工事については,1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については,10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については,15日以上

2 前項の規定による公告は,次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加できる者の資格及び要件

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は,入札執行前までにその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は,次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 前号に掲げるもののほか,企業長が確実と認める担保

3 単価をもって入札するものの入札保証金の計算は,予定総額金額をもってする。

(入札保証金の減免)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者が,次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 当該一般競争入札に付する入札について,保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年間に国又は地方公共団体(これらの公社を含む。)と当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結してこれらを全て誠実に履行し,かつ,当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他企業長が入札保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(入札保証金の返還)

第7条 入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者に対しては契約書作成後還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,落札者の入札保証金は,納付すべき契約保証金に充当することができる。

(入札書の提出)

第8条 入札しようとする者は,所定の入札書に必要事項を記入し,記名押印のうえ封かんして指定の場所へ指定の日時までに入札者又はその代理人自ら提出しなければならない。

2 入札書は,やむを得ない場合には書留郵便をもって提出することができる。この場合において,入札封書を更に封かんしてその表面に入札書であることを表示しなければならない。

3 入札書の文字の訂正,まっ消の箇所には押印しなければならない。ただし,金額の訂正は認めない。

(入札の代理)

第9条 代理人が入札をしようとするときは,入札前に委任状を企業長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は,2人以上の入札者を代理することはできない。

3 入札者は,他の入札者の代理人となることはできない。

(入札者の規律)

第10条 入札者でなければ,入札執行の場所へ立ち入ることはできない。

2 入札者が,入札開始時間に遅れた場合は,入札参加を拒否することができる。

3 入札者は,入札執行に関し,係員の指示に従わなければならない。

4 入札に際し不正又は妨害の行為があると認められる者の入札は,拒否することができる。

(入札の中止等)

第11条 企業長は,やむを得ない理由により入札を行うことができないと認めるときは,入札を延期し,又は中止することができる。

2 前項の場合において,入札者が損害を受けることがあっても,企業長はその責めを負わない。

(入札の無効)

第12条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

(1) 競争入札に参加することができない者のしたもの

(2) 談合してしたもの

(3) 入札保証金の納付がないもの又は不足のもの

(4) 入札書の金額,氏名,印影又は重要な文字が誤脱し,又は不明であるもの

(5) 同一事項について2以上の入札をしたもの

(6) 指定の日時までに到着しないもの

(7) 第9条の規定に違反する代理人のしたもの

(8) 前各号に定めるもののほか,入札についての条件に違反したもの

(予定価格の設定)

第13条 企業長は,一般競争入札に付する契約の予定価格を決定し,その予定価格を封書にして,開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする売買等の契約については,企業長が特に必要と認めるときは,単価について予定価格を定めることができる。

(予定価格の決定基準)

第15条 予定価格を定める場合においては,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格,需給状況,履行の難易,数量の多少,履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(最低制限価格)

第16条 企業長は,令第167条の10第2項の規定により予定価格の10分の6を下らない範囲内で,個々の入札について最低制限価格を設定することができる。この場合においては,その価格を予定価格と併記しなければならない。

(開札)

第17条 開札は,関係職員2人以上立会いのうえ,入札の公告に示した場所及び日時に行うものとする。この場合において,入札者又はその代理人が開札に立ち会ったときは,関係職員は,これらの者の面前において,入札者の氏名及び入札金額を朗読しなければならない。

2 関係職員は,落札者を決定した場合は,その結果を入札者に示さなければならない。

(落札者の決定)

第18条 入札者のうち予定価格の制限の範囲内で,最低価格の入札をした者をもって落札者とする。ただし,第16条の規定により最低制限価格を設定した場合においては,その最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第19条 契約担当者は,令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により最低入札者以外の者を落札者としようとするときは,その理由及び入札の状況を詳記して企業長の承認を受けなければならない。

(落札の通知)

第20条 契約担当者は,落札者を決定したときは,直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

2 契約担当者は,前条の規定に基づき落札者を決定したときは,前項の規定により落札者に通知するとともに,最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に対して必要な通知をしなければならない。

(落札の取消し)

第21条 次の各号の一に該当するときは,落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定の期間内に契約の締結を行わないとき。

(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたとき,又はさせたと認められるとき。

(3) 落札後入札資格若しくは要件に欠け,又は欠けたことを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責めに帰すべき事由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の取消請求があったとき。

(落札者の繰上げ)

第22条 前条第5号の請求が落札発表後直ちになされたときは,次位の入札を落札とすることができる。ただし,この場合の落札金額は取り消された当初の落札金額による。

(再度公告入札の入札公告期間)

第23条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約の締結に応じない場合において再度公告して入札に付そうとするときは,第4条の期間は,5日までこれを短縮することができる。

第2節 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第24条 企業長は,令第167条の11第2項の規定により指名競争入札の参加者の資格を定めたときは,その基準となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公告するものとする。

2 企業長は,指名競争入札に参加しようとする者から申請があったときは,その者が当該資格を有するかどうか審査し,資格を有する者を決定し,企業長が別に定める基準に基づき名簿を作成するものとする。

3 前項の資格の有効期間は,企業長が別に定めるものとする。

4 年度の中途において指名競争入札に参加しようとする者は,企業長が必要と認めるものに限り,資格審査を受けることができる。

5 資格を有した者が,その後において当該申請内容に変動のあったときは,関係書類を添えて,企業長にその旨を速やかに届け出なければならない。

(入札者の指名)

第25条 企業長は,指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第4条の規定に準じて指名する者に対して当該入札に関し必要な事項を通知するものとする。

(準用)

第26条 第2条及び第5条から第22条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約によることができる契約の種類及び金額)

第26条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は,次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円以内

(2) 財産の買入れ 80万円以内

(3) 物件の借入れ 40万円以内

(4) 財産の売払い 30万円以内

(5) 物件の貸付け 30万円以内

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円以内

(随意契約によることができる場合の手続)

第26条の3 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号の規定により随意契約によることができる場合の手続は,次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称及びその発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において,契約の内容及び契約の相手方の選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において,契約の相手方となった者の名称,契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(随意契約の予定価格)

第27条 企業長は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第14条及び第15条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。

(見積書の徴収)

第28条 企業長は,随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし,国又は地方公共団体と直接契約しようとするとき,見積書を徴する時間的余裕がないとき,その他見積書が必要でないときは,この限りでない。

2 工事の見積書は,所定の見積書により作成するものとする。

(準用)

第29条 第24条第2項から第5項までの規定は,随意契約の場合に準用する。

(せり売り)

第30条 第2条から第15条まで及び第20条から第23条までの規定は,せり売りの場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第31条 企業長は,落札者を決定したときは,契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が200万円未満の工事,その他の請負工事をするとき。

(2) 契約金額が100万円未満の物品の購入,又は修繕をするとき。

(3) 競り売りにするとき。

(4) 物品売払の場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,企業長において特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

3 前項の規定により契約書の作成を省略したときは,当該契約について必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から提出させなければならない。ただし,契約金額が30万円未満の物品の購入,修繕その他軽微な契約については,この限りでない。

4 第1項の規定による契約書及び前項の規定による請書は,一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては落札者を決定した日から,随意契約にあってはその契約の相手方を決定した日から,それぞれ14日以内に契約を結ぶ者と協議して作成するものとする。

(契約書の記載事項)

第32条 工事の請負契約書は,次の各号に掲げる事項を記載した所定の契約書によるものとする。ただし,契約の性質又は目的により必要があると認めるときは,所定の様式の契約書によらず,企業長が認める契約書によることができる。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約保証金の額

(5) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは,その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更,請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(9) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 企業団が工事に使用する資材を提供し,又は建設機械その他の機械を貸与するときは,その内容及び方法に関する定め

(11) 企業団が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(14) 契約に関する紛争の解決方法

(15) その他必要な事項

第33条 物品の購入,その他の契約に関する契約書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。このうち,物品の購入については,所定の物品納入契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金の額及び契約保証人

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞,その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約の目的物が契約の内容に適合しないものである場合の責任

(11) その他必要な事項

(契約保証金)

第34条 契約を締結しようとするときは,契約者は,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

3 単価をもって契約するものの契約保証金の計算は,当該単価に予定数量を乗じて得た額をもってする。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第35条 企業長は,契約内容の変更により,契約金額を増減した場合においては,その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし,当該増減に係る契約金額が原契約金額の3割以内の場合においては,この限りでない。

(契約保証金の減免)

第36条 次の各号のいずれかに該当するときは,前2条の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 過去2年間に国又は地方公共団体(これらの公社を含む。)と当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結して,これらを全て誠実に履行し,かつ,当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づく延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,支払代金が即納されるとき。

(6) 契約書を作成しない場合において,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他前各号に準ずるものと企業長が認めるとき。

(契約保証金の還付)

第37条 契約保証金は,法第234条の2第2項の規定に該当する場合を除き,契約履行の検査の終了後に還付する。

(契約保証人)

第38条 企業長は,必要と認めるときは,契約者が債務を履行しない場合の遅延料,違約金その他の損害金の支払を保証させ,かつ,契約者に代わって自らその債務を履行することを保証させるため,企業長が適当と認める契約保証人を契約者に立てさせなければならない。

第4章 契約の履行

(履行の遅延)

第39条 企業長は,契約者が期限内にその債務を履行できない場合において,履行期限の経過後相当の期間内に債務を履行する見込みがあるときは,履行期限を延長することができる。

2 前項の規定により履行期限の延長を承認した場合は,契約者の責めに帰することができない事由による場合を除き,遅延日数に応じ契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た金額の遅延料を徴収しなければならない。

3 前項に定める年当たりの割合は,じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 第2項の遅延料は,指定期限内に納付させるものとし,契約者が指定期限内に納付しない場合は,支払代金からこれを控除することができる。

(契約の変更)

第40条 契約の内容を変更しようとするときは,所定の変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし,契約変更の内容が軽微なもので,企業長が必要がないと認めるものについては,この限りでない。

2 前項の変更契約書又は変更請書の作成については,第32条又は第33条の規定を準用する。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第41条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不当となったと認めたときは,企業長は,当該工事の契約の相手方(以下「請負者」という。)と協議して請負代金額の変更をすることができる。

2 前項の規定による請負代金額の変更の請求は,書面によるものとし,請負契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことができない。

3 前2項の規定は,工期1年を超える工事請負契約について適用する。

4 工期内にインフレーションその他予期することのできない特別の事情により,賃金又は物価に著しい変動を生じ請負代金額が著しく不適当となったときは,前3項の規定にかかわらず,請負者と協議して請負代金額を変更することができる。

(一般的損害)

第42条 工事の目的物又は製作目的物,その他供給物品等の引渡し完了前において生じた損害,その他工事の施行,物品の納入に関して生じた損害は,企業長の責めに帰する理由による場合のほか,契約者が負うものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第43条 工事の施工又は物品の納入,売払い物品の引取り等について,第三者に損害を及ぼしたときは,企業長の責めに帰する理由による場合のほか,契約者がその賠償の責めを負うものとする。

(天災その他不可抗力による損害)

第44条 暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象により,工事の出来形部分,工事仮設物,現場に搬入した検査済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じ,契約者が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは,企業長は,契約者と協議してその損害額の一部を負担するものとする。

2 前項の場合において,企業長が負担する損害額は,当該損害の額及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額とする。

3 第1項の場合において,火災保険その他損害をてん補するものがあるときは,これらの額から控除したものを損害額とする。

第5章 請負工事の施工

(請負工事の監督)

第45条 企業長は,工事の施工について,請負者又は第54条の規定により選任された請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 企業長は,前項の規定による指示監督を関係職員及び企業長から委託を受けた者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は,契約書及び設計図書(図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において,おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の施工に立ち会い,請負者等に対して必要な指示を与えること。

(2) 設計図書に基づいて,監督に必要な細部設計図又は原寸図等を検査して承認を与えること。

(3) 工事用材料の検査又は試験を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,工事施工上必要な事項

4 監督員は,請負者等に所定の監督日誌及び材料検査簿を備えさせ,監督事項,検査事項等の必要事項を記入の上,押印させるものとする。

(工事用地等の確保)

第46条 企業長は,工事用地その他設計書において定められた工事の施工上,必要な用地を確保するものとする。

(工事施工の基準)

第47条 工事は,設計図書に基づき,企業長又は監督員の指示監督に従い,適正に施工しなければならない。

2 設計図書に明示されていないもの,又は交互符合しないものがあるときは,企業長は,請負者と協議して定める。ただし,軽微なものについては,企業長又は監督員が指示するものとする。

(工程表等の作成)

第48条 企業長は,請負者に対し工程表を作成させ,工事着手の時期までにこれを提出させ,その承認を受けさせるものとする。ただし,請負代金の額が500万円を超えないものについては,これを省略させることができる。

2 企業長は,必要と認めるときは,設計図書の定めるところにより,請負者に対し請負代金内訳書を提出させることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第49条 契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は契約の目的物及び工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を第三者に売却し,貸与し,若しくは抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし,企業長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(一括下請負の禁止)

第50条 請負者は,その請け負った工事を,如何なる方法をもってするを問わず,一括して他人に請け負わせてはならない。

(一部下請負)

第51条 企業長は,請負者が工事の一部を下請負に付したときは,全ての下請負人につき所定の下請負届出書を直ちに提出させるものとする。

(下請負者の変更請求)

第52条 企業長は,工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負者があるときは,請負者に対しその変更を請求するものとする。

(特許権等の使用)

第53条 請負者は,工事の施工にあたり特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは,その使用に関するすべての責任を負うものとする。ただし,設計図書に特許権,その他第三者の権利の対象であることが明示されてなく,かつ,請負者がその存在を知らなかったときは,企業長は,請負者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(現場代理人及び主任技術者等)

第54条 企業長は,請負者(建設業法(昭和42年法律第100号)第3条第1項ただし書に該当する者を除く。)に,工事の着手の時期までに現場代理人並びに主任技術者又は監理技術者及び専門技術者(建設業法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。)を定めさせ,所定の選任届により届けさせるものとする。現場代理人,主任技術者,監理技術者又は専門技術者を変更したときも,また同様とする。

2 現場代理人は,工事現場に常駐し,その運営及び取締りを行い,請負者の一切の権限(請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,企業長は,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,企業団との連絡体制が確保されると認めるときは,現場代理人の工事現場への常駐を要しないものとすることができる。

4 現場代理人,主任技術者,監理技術者及び専門技術者は,これを兼ねることができる。

(工事関係者に対する措置請求)

第55条 請負者の現場代理人,主任技術者,監理技術者,専門技術者及び請負者の下請負人等で,工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,請負者に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置を請求するものとする。

(材料の品質及び検査)

第56条 工事用材料について,設計図書にその品質が明示されていないものは,中等の品質を有するものとする。

2 工事用材料は,使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用してはならない。この場合,直接検査に必要な費用は,請負者の負担とする。

3 監督員が検査の結果,設計図書に明示した材料に相違したもので工事内容に影響が少ないときは,企業長は,相当の請負金額を減じて使用させることができる。

4 監督員が検査の結果,不合格と決定した材料については,請負者等は速やかに工事現場からこれを搬出しなければならない。

5 請負者等は,監督員の承認を受けないで検査済みの材料を工事現場から持ち出してはならない。

6 請負者は,監督員が材料検査等について指示したことを理由に,完成期限を延長することはできない。

(材料の調合等)

第57条 請負者は,工事用材料のうち調合を要するものについては,見本検査による場合のほか,監督員の立会いの上,調合したものでなければ使用してはならない。

2 請負者は,水中又は地下に埋設する工事その他完工後において,外面から検査することのできない工事については,監督員の立会いの上,これを施工しなければならない。

3 監督員は,請負者から前2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは,直ちにこれに応じなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第58条 工事用材料等の貸与又は支給は,当該貸与品又は支給材料の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期,その他必要な事項を記載した設計図書に基づき,借用書又は受領書を徴して行うものとする。

2 監督員は,貸与品又は支給材料につきその引渡しの際に請負者の立会いのもとに検査しなければならない。

3 前項の引渡しの後,貸与品又は支給材料の種類,数量又は品質が契約の内容に適合しないこと(同項の検査による発見が困難であったものに限る。)が判明し,使用に適当でないと請負者が認めたときは,監督員は,その旨を書面をもって通知させなければならない。

4 前項の規定により通知を受けた場合必要があるときは,当該貸与品又は支給材料に代えて他の貸与品又は支給材料を引き渡し,貸与品又は支給材料の品質,数量等の変更を行わなければならない。

5 使用済の貸与品又は工事の完成,変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料若しくは施工に伴い撤去した物件等があるときは,監督員の指示する場所において返還するものとする。

6 貸与品及び支給材料は,請負者において善良な管理者としての注意と責任をもって保管しなければならない。

7 請負者は,自己の責めに帰すべき事由により,貸与又は支給を受けた工事用材料等を滅失,き損又は変質等引渡しが不能となったときは,企業長の指定する代品を納入し,又は原状に復し,若しくはその損害を賠償しなければならない。

(改造等の義務)

第59条 工事の施工に当たり,設計図書に適合しない場合,又は第47条第2項本文の規定による協議に違反し,若しくは同項ただし書の規定による指示を受けないで施工したときは,企業長又は監督員は,その改造,補修その他必要な措置をとることを請求するものとする。この場合において,請負代金額を増し,又は工期を延長することはできない。

(工事の変更,中止等)

第60条 企業長は,必要があるときは,工事の内容を変更し,若しくは工事を一時中止し,又は打ち切ることができる。この場合において,請負代金額又は工期の変更をする必要があるときは,企業長は請負者と協議してこれを定める。

2 前項の場合において,請負者が損害を受けた場合は,企業長は,請負者と協議して,その損害を負担するものとする。

(設計図書と工事現場の状態との不一致の場合の処理)

第61条 請負者は,次の各号の一に該当する場合においては,直ちに監督員に通知し,その指示を受けなければならない。

(1) 工事施工にあたり,設計図書と工事現場の状態が一致しない場合

(2) 設計図書に,誤り若しくは脱落がある場合

(3) 地盤等について,予期することのできない状態が発見された場合

2 前項の場合において,工事内容,工期又は請負代金額が著しく不適当となり変更する必要がある場合は,前条の規定を準用する。

(請負者の請求による工期の延長)

第62条 工事施工に支障を及ぼす天候不良又は請負者の責めに帰することのできない正当な理由により,工期内に工事を完成することのできないときは,請負者の申請により企業長は,工期を延長するものとする。この場合における延長日数は,請負者と協議して定める。

2 企業長は,前項の規定による工期の延長が企業長の責めに帰すべき理由による場合は,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合において,請負代金の変更額又は負担額は,請負者と協議して定める。

(臨機の措置)

第63条 監督員は,災害防止その他の工事の施工上緊急必要と認めるときは,請負者に対して所要の臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において,請負者は監督員に対し,そのとった措置について速やかに報告しなければならない。

2 前項の規定による措置に要した費用のうち,請負代金額の範囲内に含めることが不適当と認められる部分の費用については,請負者と協議のうえ企業長が負担するものとする。

(完成届)

第64条 請負者は,工事が完成したときは,速やかに所定の工事完成届を提出し,検査を受けなければならない。

2 企業長は,前項の規定により工事完成届の提出を受けたときは,監督員に工事の完成を確認させ,速やかに検査の手続きをとるものとする。

(出来形検査の申請)

第65条 請負者は,工事の一部が完成した場合は,出来形検査を企業長に申請することができる。

(部分使用)

第66条 企業長は,工事の一部が完成した場合,その部分の検査をして合格と認め,これを使用する必要があるときは請負者の書面の同意を得て,その合格部分の全部又は一部を使用することができる。

2 前項の規定による合格部分を使用する場合において,企業長はその使用部分について保管の責めを負うものとし,請負者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は,請負者と協議して定める。

(保管の義務)

第67条 前条の規定により企業長が部分使用する場合を除き,出来形検査に合格した出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事材料を含む。次項及び第101条において同じ。)の保管の責めは,請負者が負うものとする。

2 前項の出来形部分について生じた全ての責任は,請負者が負うものとする。ただし,企業長の責めに帰する事由による場合は,この限りでない。

3 第44条の規定は,前項の場合において準用する。

(契約不適合責任)

第68条 企業長は,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条及び第91条第2項第3号において「契約不適合」という。)であるときは,請負者に対し,工事目的物の修補又は代替物の引渡し(以下この項及び次項において「修補等」という。)を請求するものとする。ただし,修補等に過分の費用を要するときは,修補等を請求することはできない。

2 前項の場合において,企業長は,相当の期間を定めて修補等の請求を行い,当該期間内に請負者が修補等を行わないときは,契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

3 前2項の規定による請求,損害賠償の請求及び契約の解除(次項に規定するものを除く。)は,引渡し(第89条に規定する引渡しをいう。次項において同じ。)の日から2年を経過した場合は行うことができない。

4 設備機器本体等の契約不適合に係る第1項又は第2項の規定による請求,損害賠償の請求及び契約の解除は,引渡しの日から1年を経過した場合は行うことができない。ただし,設備機器本体等に係る第83条第1項の検査に当たり,相当の注意をもってすれば発見できたであろう契約不適合については,引渡しの後に第1項の規定による請求及び契約の解除を行うことはできない。

(工事の委託)

第69条 次の各号のいずれかに該当する場合において,必要があると認めるときは,国,県その他の公法人に工事を請け負わせ,又は委託することができる。

(1) 工事が特殊な技術を要するとき。

(2) 工事が高度の機械力を利用して,実施する必要があるとき。

(3) 工事の規模が著しく大きいとき。

(4) 国,県その他の公法人の所属に係る工事と合併し,又はこれと連帯して執行する必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に企業長が必要と認めるとき。

2 前項の規定によるときは,請負当該機関の長若しくはその代理人又は受託人は,その理由を詳細に記載した文書を企業長に提出しなければならない。

(紛争の解決)

第70条 請負契約に関し,請負者との間に紛争を生じた場合においては,その双方又は一方から建設業法による建設工事紛争審査会に解決のあっせん又は調停を申請することができる。

2 前項の規定により,解決のために要する費用は,請負者と協議して負担するものとする。

(準用の規定)

第71条 運搬又は物品の製造についての請負及びその他の事業の請負については,本章の規定を準用する。

第6章 物品の供給

(納品通知)

第72条 物品を企業団へ納入する者(以下本章において「供給者」という。)は,物品を指定納品場所へ納入したときは,直ちに納品書をもってこの旨を通知し,検査を受けなければならない。

(契約不適合責任)

第73条 企業長は,納入された物品が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下この条において「契約不適合」という。)であるときは,供給者に対し,当該物品の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するものとする。

2 前項の規定による請求(種類又は品質に関する契約不適合に係るものに限る。)は,別に定めるものを除き,企業長が契約不適合を知った日から1年を経過した場合は行うことができない。

(物品の完納前における既納分の使用)

第74条 企業長は,供給者の同意を得て物品の完納前既納の検査合格品を使用することができる。

(権利義務の譲渡禁止)

第75条 供給者は,物品の全部又は一部を他人に供給させ,又は供給契約上の権利を他人に譲渡し,若しくは担保に供してはならない。ただし,企業長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(納入期限又は期間の延長)

第76条 供給者は,天災地変その他やむを得ない事由によって期限又は期間内に義務を履行することができないときは,その事由を具して期限又は期間延長を願い出て,企業長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において,第39条第2項の規定による遅延料は,徴収しない。

(物品の供給の変更,中止等)

第77条 企業長が必要と認めるときは,物品の供給についてその内容を変更し,若しくはその納入を一時中止し,又は打ち切ることができる。この場合において,供給代金又は納期の変更をする必要があるときは,企業長は供給者と協議してこれを定める。

2 前項の規定により,供給者が損失をこうむったときは,企業長は供給者と協議のうえ,補償することができる。

3 供給代金を変更する場合は,変更数量に応じ,内訳明細書の単価に基づいて,その供給代金を増減するものとする。ただし,内訳明細書記載以外に属するものがあるときは,企業長は供給者と協議のうえこれを定める。

(納入費用)

第78条 物品の所有権移転までに要する一切の費用は,契約に特別の定めがある場合を除き,供給者の負担とする。

第7章 物品の売却

(物品の引取り)

第79条 物品の買受人(以下本章において「買受人」という。)は,その代金を指定期限内に納付したのちでなければその物品を引き取ることができない。ただし,企業長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

2 買受人は,その契約締結後又は引取りに際し,物品の内容について異議を申し立てることができない。ただし,その数量に異動を生じたときは,企業長において相当金額を減額して引き取らせるものとする。

(引取り期限の制限)

第80条 買受人が,引取り期限内にこれを引き取らないときは,企業長において更に期限を定めて引き取らせるものとする。

2 買受人が前項の引取り期限にこれを引き取らないときは,企業長においてこれを処分することができる。この場合,買受人は異議を申し立てることができない。ただし,天災地変その他正当な事由により引き取ることができないと認められるときは,この限りでない。

3 前項による処分に要した費用は,買受人の負担とし,納入代金のうちからこれを控除し,残金を返還するものとする。

(引取り費用)

第81条 物品の引取りに要する一切の費用は,契約に特別の定めのある場合のほか,買受人の負担とする。

(準用)

第82条 第75条の規定は,物品の売却の場合に準用する。

第8章 検査

(検査の種類)

第83条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,工事については14日以内に,その他の請負及び物品の供給については10日以内に検査をしなければならない。

(1) 第64条及び第72条の規定により,契約者から工事完成届又は納品書の提出を受けたとき。

(2) 第65条の規定により契約者から出来形検査の申請があったとき。

(3) 第91条から第93条までの規定により,契約解除をした場合において,工事又は物品に出来形部分又は既納部分があり,これを企業団の所有とするとき。

2 前項に掲げるもののほか,企業長において必要があると認めるときは,前項に準じて随時検査をすることができる。

(検査の委任)

第84条 前条の検査は,企業長が検査を行う者と定めた職員(以下「検査員」という。)にこれを行わせることができる。ただし,必要と認めるときは,検査員以外の者に検査を委嘱することができる。

(検査の方法)

第85条 検査は,あらかじめその日時を契約者に通知し,契約者立会いの上,行うものとする。この場合,必要があるときは,工事監督員はこれに立ち会わなければならない。

2 前項の検査は,工事においては設計図書,その他においては契約書(請書又は見積書),設計書,図面,仕様書その他の関係書類と対比して,その結果を公正に判定しなければならない。

3 検査にあたり必要があるときは,工事の一部をとり壊し,又は納入物品の一部を抜き取り,規格,品質等について検査を行うことができる。この場合,契約者はこれを速やかに原状に復し,又は代品を納入しなければならない。

(改造,修補又は代品の納入)

第86条 工事が検査に合格しなかったとき,又は納入物品の検査の結果,不合格品のあるときは,契約者は指定期限内にこれを改造若しくは修補し,又は代品を納入しなければならない。

2 契約者は,前項の改造,修補又は代品の納入を完了したときは,直ちに工事にあっては所定の工事修補完了届を,物品にあっては納品書を提出し,前条の規定により再び検査を受けなければならない。

(減価採納)

第87条 前条に定めるもののうち,納入物品の不合格品についてその使用目的上支障がないと認められるものについては,相当減価のうえ採納することができる。

(検査の経費)

第88条 検査又は改造,修補若しくは原状回復及び代品納入に伴う経費又は検査のため変質,変形,消耗,き損したものについては,契約に特別の定めのある場合のほか,すべて契約者の負担とする。

(所有権)

第89条 工事目的物又は供給目的物の所有権は,第83条の検査に合格したときをもって企業団に移転するものとし,移転と同時に当該目的物の引渡しがあったものとみなす。ただし,出来形部分で契約者の所有に属するものの所有権は,第101条の規定による部分払に係る支払いの完了したときをもって企業団に移転するものとする。

(検査調書等の作成)

第90条 検査員は,第85条に規定する検査の方法により契約についての給付の完了の確認をした場合は,検査調書等を作成しなければならない。ただし,契約金額(部分払いをする場合は,当該部分に対する代価)が30万円未満の物品の購入,修繕その他軽微な契約及び企業長が特に認めたものについては,債権者請求書に検査済の旨とその年月日を記入し,記名押印してこれに代えることができる。

第9章 契約の解除

(契約の解除)

第91条 企業長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めて契約による義務の履行を求め,当該期間内に契約者が当該義務を履行しないときは契約を解除するものとする。

(1) 正当な理由なく,所定の着工期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 所定の契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく,第68条第1項に規定する工事目的物又は第73条第1項に規定する物品の修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しをしないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,契約に違反したとき。

2 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除するものとする。

(1) 契約者が第49条又は第75条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 契約者が工事を完成させること又は物品の納入をすることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において,契約の目的を達成するためには当該工事目的物を除却し再度工事をしなければならないとき。

(4) 契約者が工事又は物品の納入を中止(第60条第1項又は第77条第1項の規定による場合を除く。)し,続行する意思がない旨を明確に表示したとき。

(5) 契約による契約者の義務の一部の履行が不能であること又は契約者が契約による義務の一部の履行を拒絶する意思が明らかであることにより,契約の目的を達成することができないとき。

(6) 契約による義務のうち,特定の日時又は期間に履行しなければ当該契約の目的を達成することができないものについて,契約者が当該日時又は期間に履行しなかったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,企業長が契約による義務の履行を求めても契約者が当該義務を履行せず,契約の目的を達成することができないことが明らかであるとき。

(8) 契約者が第93条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(9) 契約者が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(契約者が個人である場合はその者,法人である場合はその役員又は建設業法第3条第1項に規定する営業所の代表者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。

 暴力団の活動を助長し,又は運営に資する目的で,暴力団員又は暴力団員が指定する者に対し,金品その他の財産上の利益を供与したと認められるとき。

 債権の回収,紛争の解決等に関して暴力団員を利用すること,自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等暴力団の威力を利用したと認められるとき。

(10) 契約者が下請契約(建設業法第2条第4項に規定する下請契約をいう。次号において同じ。),再委託契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結するに当たり,当該契約の相手方が前号ア又はに該当することを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。

(11) 契約者が第9号ア又はに該当する者と下請契約,再委託契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した場合(前号に該当する場合を除く。)において,企業長が当該契約の解除を求めたにもかかわらず,契約者がこれに従わなかったとき。

3 前2項の規定により契約が解除されたときは,契約者は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として企業長が指定する期間内に支払わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において,出来形部分があるときは,企業長は,当該出来形部分につき検査を行い,検査に合格した部分については引渡しを受け,当該部分に対する代金相当額を契約者に支払うことができる。この場合において,当該代金相当額と前項の違約金は差引清算することができるものとする。

5 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において,第97条の規定による前金払があったときは,当該前金払の額(前項の代金相当額が発生している場合において,当該代金相当額から当該前金払の額を控除した後に前金払の額になお余剰が生じるときは,その余剰額)に当該前金払をした日から返還の日までの日数に応じ,財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を契約者に返還させるものとする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず,第1項各号又は第2項各号に規定する場合が企業長の責めに帰すべき事由によるものであるときは,企業長は,これらの規定による契約の解除をすることができない。

(解除権の留保)

第92条 企業長は,契約履行中において前条第1項又は第2項の規定による場合のほか,必要があるときは,損害を賠償して契約を解除し,又はその履行を中止させることができる。この場合の損害の額については,契約者と協議して定めるものとする。

(契約者からの解除請求)

第93条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約者の契約解除請求により契約を解除することができる。この場合,契約者に損害を生じた場合は,契約者と協議して損害額を決定し,損害の賠償をしなければならない。

(1) 第60条第1項の規定により工事の内容を変更し,又は第77条第1項の規定により物品の供給の内容を変更したため,契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第60条第1項の規定により工事の全部若しくは一部を一時中止し,又は第77条第1項の規定により物品の全部若しくは一部の納入を一時中止した場合において,工事又は物品の納入を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。

(3) 第60条第1項の規定による工事の一時中止の期間又は第77条第1項の規定による物品の納入の一時中止の期間が,契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし,工事又は物品の納入の一部についての一時中止である場合は,当該一時中止に係る部分以外の部分の工事又は物品の納入が完了した後,3月を経過してもなお中止が解除されないとき。

(4) 企業長が契約に違反し,契約者が相当の期間を定めて契約による義務の履行を求めたにもかかわらず,企業長が当該義務を履行しないとき(当該義務の不履行が契約及び社会通念に照らして軽微である場合を除く。)

2 第91条第4項及び第5項並びに前条の損害賠償の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。ただし,第91条第5項の規定のうち利息に関する部分は,これを準用しない。

(解除に伴う措置)

第94条 契約を解除した場合,企業長において引渡しを受けない物品があるときは,契約者は企業長と協議のうえ定めた期間内にこれを引き取り,その他原状に復させなければならない。

2 前項の場合において,契約者が正当と認められる理由がないのに所定の期間内に納入物品の引取りをせず,又は原状に復さないときは,契約者に代わってその納入物品を処分することができる。

3 前項の処分に要した費用は,契約者の負担とする。

4 前各項の規定は,契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。

(契約解除の通知)

第95条 第91条及び第92条の規定により契約を解除するときは,書面により,速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。

第10章 契約代金の支払

(契約代金の支払)

第96条 契約者は,第83条第1項第1号及び第86条第2項の検査に合格したときは,書面により契約代金の支払を請求することができる。ただし,工事については,所定の請負代金請求書によらなければならない。

2 企業長は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して工事については40日,その他の請負及び物品の供給については30日以内に契約代金を支払わなければならない。

3 企業長がその責めに帰すべき理由により第83条第1項(第86条第2項において適用される場合を含む。)の期間に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において,満了したものとみなす。

(前金払)

第97条 企業長は,請負代金額が500万円以上の工事であって,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と請負者の間で保証契約を締結したとき,当該工事に係る経費について,前金払をすることができる。

2 前項の規定による前払金の額は,請負代金額の10分の4以内の額とする。

3 請負代金額が1,000万円以上の工事については,前項の額の範囲内で既にした前金払に追加して,請負代金額の10分の2以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(前払金の申請等)

第98条 企業長は,前条の規定により前金払又は中間前金払をするときは,請負者に所定の前金払請求書に当該保証証書(正副2通)を添えて提出させなければならない。

2 前払金の支払時期は,前項の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(前払金の増減)

第99条 工事内容の変更,その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合において,請負者はその増額後の10分の4(中間前金払をしているときは10分の6)から前条第2項の規定により受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合における申請は,前条の規定を準用する。

2 工事内容の変更,その他の事由により請負代金額を減額した場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前金払をしているときは10分の6)を超えるときは,請負者はその減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,超過額が相当の額に達し,これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められたときは,協議してその返還額を定める。

3 企業長は,請負者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の使用等)

第100条 請負者は,前払金を令第163条に定める経費のほか,請負工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外に充当してはならない。

2 請負者は,前払金を前項に規定する経費以外に使用したときは,前払金の全部又は一部を返還するものとする。

(部分払)

第101条 第83条第1項第2号の規定による出来形検査に合格した出来形部分及び物品の供給,製造のうち単価契約によるもの又は分納を承認したもので,納入検査に合格した既納部分については,契約者の申請により部分払をすることができる。この場合において,部分払の金額は,契約者と協議して定めるものとする。

2 前項による部分払の金額は,工事,製造の請負については,その出来形部分に対する代価の10分の9以内,物品の買入れについては,既納部分の代価以内の額とする。

3 前項の規定にかかわらず,継続費又は債務負担行為に係る契約のうち,国又は県の補助金(当該補助金の交付申請を年度ごとに行うものに限る。)の交付の対象となるものにあっては,出来形部分に対する代価の全額について部分払いをすることができる。

(部分払の請求)

第102条 前条第1項の規定により部分払するときは,契約者から所定の部分払金請求書を提出させなければならない。

(部分払の回数)

第103条 部分払の回数は,次の各号に掲げる回数以内とする。ただし,工事の中止,物品の供給・製造の打切りその他特別の事情により企業長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合は,1回

(2) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の場合は,2回

(3) 契約金額が3,000万円以上の場合は,前号の回数に3,000万円を増すごとに1回を加えた回数

2 部分払の請求は,企業長が必要と認める場合のほか,毎月1回を超えることができない。

(部分払金の支払時期)

第104条 部分払金の支払時期は,第102条の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

第105条 削除

(契約解除による出来形払)

第106条 第83条第1項第3号の規定による検査に合格した工事目的物及び物品を企業団の所有とするときは,契約代金相当額を契約者に支払うことができる。ただし,第91条第3項の規定により違約金を徴収するときは,支払金はこれを差引計算することができる。

2 前項の規定は,契約が無効又は履行不能となった場合に準用する。

第11章 雑則

(監察)

第107条 企業長は,工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは,別に定めるところにより,現に施工中の工事につき監察を行うものとする。

2 第85条第3項の規定は,前項の監察を行う場合において準用する。

(その他)

第108条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の日前において,改正前の備南水道企業団の契約に関する規程の規定により締結している売買,貸借,請負その他についての契約は,その履行が完了するまでは,なお従前の例による。

(平成元年管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年管理規程第7号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年管理規程第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団の契約に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に締結する請負契約に係るものから適用し,同日前のものについては,なお従前の例による。

(平成12年管理規程第4号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成15年管理規程第6号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年管理規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年管理規程第5号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団の契約に関する規程の規定は,この規程の施行の日以後に締結する契約に係るものから適用し,同日前のものについては,なお従前の例による。

(平成23年管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成25年管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年管理規程第11号)

この規程は,平成29年1月1日から施行し,改正後の備南水道企業団の契約に関する規程の規定は,平成28年4月1日以後に新たに締結した請負契約に係る工事について適用する。

(令和2年管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

備南水道企業団の契約に関する規程

昭和53年5月31日 管理規程第4号

(令和2年7月17日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和53年5月31日 管理規程第4号
平成元年4月1日 管理規程第2号
平成7年11月29日 管理規程第7号
平成8年8月7日 管理規程第8号
平成10年3月23日 管理規程第2号
平成12年3月31日 管理規程第4号
平成13年4月16日 管理規程第1号
平成15年3月31日 管理規程第6号
平成19年3月30日 管理規程第3号
平成21年4月16日 管理規程第4号
平成22年2月19日 管理規程第1号
平成22年3月30日 管理規程第5号
平成22年4月1日 管理規程第6号
平成23年4月1日 管理規程第6号
平成25年7月26日 管理規程第5号
平成28年12月26日 管理規程第11号
令和2年7月17日 管理規程第2号