○備南水道企業団給水条例

昭和42年11月22日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,備南水道企業団(以下「企業団」という。)の給水についての料金その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために,必要な事項を定めることを目的とする。

(給水対象)

第2条 企業団の給水対象は,次のとおりとする。

倉敷市(福田,水島,連島,児島,玉島,船穂及び真備地区を除く。)

都窪郡早島町

2 公益上必要がある場合は,供給対象の給水に支障のない範囲において,企業団議会の議決を経て供給対象外に給水することができる。ただし,対象外給水については,別途契約に基づいて行うものとする。

(供給施設)

第3条 この条例で供給施設とは,給水のため送水管から分岐する分岐管とこれに附帯する止水,減圧,計量等の諸設備をもって構成する施設をいう。

(供給施設の設置)

第4条 供給施設は,給水計画上必要と認める箇所に企業団が設置する。

2 受水者において,企業団の定めた以外に特別の事情により供給施設を新設,改造または撤去する必要があるときは,企業長の許可を得て自己の負担においてこれを新設,改造または撤去することができる。ただし,工事は企業団が施行し,施設はしゅん工と同時に無償で企業団に譲渡するものとする。

(供給施設の維持管理)

第5条 供給施設の維持管理は,企業団が行なう。

(給水)

第6条 給水はすべて計量制とする。

2 前項の計量は,次に掲げる供給施設のメーター計量により調定する。

倉敷市 第一配水池(酒津),第四配水池(向山)および第五配水池(大沢)

早島町 第二配水池(黒崎),第五配水池(大沢)

3 水道メーターの故障等により計量不能のときは,前3月間の使用水量その他の事情を考慮し,企業長の認定により給水量を決定する。

(検針)

第7条 水道メーターは,毎月定日に点検して,当月分の給水量を受水者に通知する。

(給水制限または停止)

第8条 給水は,変災,水道工事,停電その他やむを得ない場合を除くほかこれを制限しまたは停止しない。

2 給水を制限しまたは停止しようとするときは,その日時および区域を定めてその都度これを予告する。ただし,緊急の場合はこの限りでない。

3 給水の制限,停止,断水,漏水等のため受水者が損害を受けることがあっても企業団はその責を負わない。

(給水料金)

第9条 給水料金の単価は,1立方メートル当り28円とする。

2 給水料金は,前項に掲げる単価に当月分の給水量を乗じた額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の徴収)

第10条 給水料金は,当月分を納入通知書により翌月末までに徴収する。

(料金の減免)

第11条 天災その他特別な事情により企業長が特に必要と認めたものについては,料金を減免することができる。

2 前項の規定によって減免を受けようとするときは,納期限前10日までに,申請書に減免を受けようとする理由書を付して,企業長に提出しなければならない。

(この条例施行のための手続)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,企業長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は,昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月20日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条の規定は昭和56年2月27日から適用する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年5月分の給水料金から適用する。

(平成7年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年8月給水分の料金から適用する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団給水条例第9条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水分の料金から適用し,施行日前の給水分の料金については,なお従前の例による。

(平成17年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団給水条例第9条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水分の料金から適用し,施行日前の給水分の料金については,なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団給水条例第9条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給水分の料金から適用し,施行日前の給水分の料金については,なお従前の例による。

備南水道企業団給水条例

昭和42年11月22日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和42年11月22日 条例第6号
昭和45年2月20日 条例第2号
昭和47年4月18日 条例第6号
昭和47年11月24日 条例第10号
昭和49年2月19日 条例第4号
昭和51年2月16日 条例第1号
昭和55年5月24日 条例第1号
昭和56年7月21日 条例第7号
昭和62年2月26日 条例第3号
平成元年3月24日 条例第1号
平成7年7月24日 条例第2号
平成9年2月24日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第1号
平成26年2月17日 条例第1号
平成31年3月29日 条例第1号