○備南水道企業団水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年11月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項の規定による水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「水道布設工事監督者」という。)を置くべき工事及び同条第2項の規定による水道布設工事監督者の資格並びに法第31条において準用する法第19条第3項の規定による水道技術管理者の資格について定めるものとする。

(水道布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設に係る工事又は次の各号に掲げる増設若しくは改造に係る工事とする。

(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池,過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(水道布設工事監督者の資格)

第3条 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業をした後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業をした後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業(専門職大学前期課程にあっては,修了)をした後,5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業をした後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する卒業をした者であって,学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号に規定する卒業をした者にあっては1年以上,第2号に規定する卒業をした者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において,第1号から第4号までに規定する課程又はこれらに相当する課程若しくは学科目を,当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 前条の規定による水道布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第4号に規定する学校において,土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業(専門職大学前期課程にあっては,修了)をした後,同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては,修了者)については6年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号又は第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業(専門職大学前期課程にあっては,修了)をした後,同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程にあっては,修了者。次号において同じ。)については7年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

備南水道企業団水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成24年11月27日 条例第1号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成24年11月27日 条例第1号
令和元年12月25日 条例第8号