○備南水道企業団電気保安規程
昭和45年7月1日
管理規程第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,備南水道企業団酒津浄水場における自家用電気工作物の工事維持および運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づいて定めたものである。
(細則の制定)
第2条 この規程を実施するため必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
(規程の遵守)
第3条 電気主任技術者および保安業務に従事する職員(以下「保安職員」という。)は,この規程を遵守し事故発生の防止につとめなければならない。
(関係法令および手続書類)
第4条 電気工作物の保安管理に関する法令,手続書類は,つねに整備保管しなければならない。
(電気主任技術者)
第5条 電気工作物の保安の監督に当らせるため,電気主任技術者を選任するものとする。
2 電気主任技術者は電気工作物の保安に関し監督官庁に提出する書類図面については,署名押印しなければならない。
3 電気主任技術者は,監督官庁の行なう検査に立会しなければならない。
4 電気主任技術者は,この規程ならびに第2条に定める細則の制定または改正に参画するものとする。
(代務者)
第6条 電気主任技術者が,病気旅行のため1ケ月以上にわたり不在となる場合は,代務者を選任し,電気主任技術者の職務を代行させるものとする。
(電気保安組織)
第7条 電気工作物の保安管理に関する業務組織及び分掌は,別表第1のとおり定める。
(電気保安教育)
第8条 電気工作物の保安管理に関し必要な事項については,保安職員に対し,必要な知識および技能の教育を行なわなければならない。
2 電気主任技術者および保安職員の技能の向上を図るため,技術資料の収集及び講演会,講習会,見学等への参加を推奨するものとする。
第2章 電気工作物の保安管理
(電気工事)
第9条 電気工作物の新設増設および改修工事の設計については,電気主任技術者の承認を要するものとする。
2 電気主任技術者は,電気工作物の工事に立会しなければならない。
(竣工検査)
第10条 電気工作物の竣工後は,竣工検査を行なうものとする。
2 竣工検査は,電気主任技術者の立会のもとに行なわなければならない。
3 竣工検査の種類は次のとおりとする。
(1) 見掛検査
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(4) 絶縁耐力試験
(5) 継電器動作試験
(6) その他,各電気工作物に応じ必要な検査
4 竣工検査は,この規程の定めるもののほか監督官庁の指示があった場合には,その指示に従って行なわなければならない。
(点検)
第11条 電気工作物の点検は,計画的かつ確実に行なうものとする。
2 電気工作物の点検基準は,別表第2のとおり定める。
3 非常災害等の後には,臨時に電気工作物の点検を行なうものとする。
(運転休止中の取扱)
第12条 電気工作物が1ケ月以上運転休止する場合は,その旨表示するものとする。
2 運転休止中の電気工作物は,劣化もしくは損傷しないよう保全しなければならない。
(保管)
第13条 電気工作物の工事,維持,運用および保安管理に関する記録その他必要書類は次のとおりとする。
記録事項 | 保管年数 | 備考 |
設備台帳 | 永年 | |
竣工明細書 | 永年 | |
竣工検査記録 | 永年 | |
電気事故記録 | 永年 | |
点検記録 | 3年 | |
運転記録 | 3年 |
(電気事故)
第14条 電気事故が発生した場合保安職員は,直ちに電気主任技術者に通報しなければならない。
2 電気主任技術者は,すみやかに電気事故発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3 電気主任技術者は災害発生にともない危険と認められるときは,受配電停止等必要な措置をとるものとする。
4 電気事故の概要については,法令の定めるところにしたがい監督官庁に報告するものとする。
(非常災害対策)
第15条 暴風雨,雷,地震,火災,その他非常の場合の電気工作物の保安を確保するため,適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第3章 電気工作物の運転操作
(電気主任技術者の指示)
第16条 保安職員は,電気工作物の運転操作にあたりこの規程の定めるところによるほか電気主任技術者の指示にしたがわなければならない。
(運転注意の表示)
第17条 電気工作物の運転操作上の重要な事項,遮断器,開閉器,その他機器の操作順序方法等については,あらかじめ定め表示するものとする。
(異常の発見)
第18条 電気工作物の運転使用中は,計測器類の指示に留意するほか異臭,異音,変色,振動,温度変化等に注意するものとする。
2 保安職員は,電気工作物の運転操作上異常を発見した場合は,ただちに電気主任技術者に通報しなければならない。
(交替引継)
第19条 電気主任技術者,保安職員および運転操作関係従事者の交替引継は,現場状況を確認したうえ確実に行なわなければならない。
(備品等)
第20条 電気工作物の運転操作に必要な備品,予備品は,所定の場所に整理保管しなければならない。
第4章 責任の分界
(責任の分界)
第21条 電気事業者との保安上の責任分界点は,酒津浄水場構内引込柱上に施設した当企業団開閉器の1次側端子とする。
(設備内容)
第22条 設備内容及び電気使用区域図は,別図に示すとおりとする。
附則
1 この規程は別図に示す電気使用区域の電気工作物の保安管理に関し適用する。
2 この規程は,昭和40年10月1日から実施している規程に引継ぎ実施する。
附則(平成12年管理規程第5号)
この規程は,平成12年5月1日から施行する。
附則(平成20年管理規程第5号)
この規程は,平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年管理規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係) 電気保安組織及び業務分掌
別表第2(第11条関係) 電気工作物点検基準
設備別 | 点検項目 | 点検回数 |
電気設備一般 | 内外部一般点検 | 毎日1回 |
絶縁抵抗測定 | 4年に1回 | |
接地抵抗測定 | 4年に1回 | |
端子締付点検 | 4年に1回 | |
遮断器・開閉器 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
継電器動作試験 | 4年に1回 | |
精密点検 | 8年に1回 | |
耐圧試験 | 必要に応じて | |
変圧器 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
精密点検 | 8年に1回 | |
耐圧試験 | 必要に応じて | |
計器用変成器 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
進相コンデンサ 計器用変成器 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
電線路・配線 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
負荷設備 | 外部点検清掃 | 必要に応じて |
ガスタービン発電機 | 外部点検清掃 | 4年に1回 |
起動試験 | 毎月1回 | |
精密点検 | 必要に応じて | |
耐圧試験 | 必要に応じて |
別図(第22条関係)
設備内容
設置者 | 備南水道企業団 |
事業所 | 酒津浄水場 |
電気使用区域 | 倉敷市酒津2237―1番地 |
受電電圧 | 6.6kV |
受電電力 | 1,270kW |
受電遮断器 | 真空遮断器 7.2kV 400A |
責任分界開閉器 | 気中開閉器 7.2kV 300A |
発電設備 | 2,000kVA |
電気使用区域図