○備南水道企業団業務用無線電話の管理及び運用に関する規程
昭和60年8月26日
管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は,備南水道企業団に設置する業務用無線電話(以下「無線電話」という。)の管理及び運用について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 無線設備
無線電信,無線電話その他電波を送り,又は受けるための電気的設備をいう。
(2) 無線局
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 基地局
陸上移動局との通信を行うため浄水場内に設置する移動しない無線局をいう。
(4) 陸上移動中継局
基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため,第1配水池に開設する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
携帯型の無線設備により,移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 免許人
法令等の定めるところにより無線局の免許を受けた者をいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作又はその監督を行う者であって,総務大臣の免許を受けた者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は,別表のとおりとする。
(無線局の運用組織等)
第4条 無線局の運用組織及び職務分担は,次表のとおりとする。
管理責任者 (事務課長の職にある者) | 無線設備の管理及び運用の業務を総括し,通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。 |
通信取扱責任者 (無線従事者の資格を有する者のうち管理責任者が指名する者) | 管理責任者の命を受け,無線局の管理及び運用の業務を処理し,無線設備の操作に従事する。 |
管理者 (工務課長の職にある者,又はこれに該当する者) | 管理責任者の命を受け,当該部署に設置した無線局の管理及び監督の業務を行う。 |
無線従事者 (無線設備の操作資格を有する者のうち管理責任者が指名する者) | 無線設備の操作を行うほか,通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。 |
通信取扱者 (無線設備を操作する一般職員) | 無線従事者の管理のもと,関係法令に基づき無線設備の操作を行う。 |
(管理責任者)
第5条 管理責任者の行うべき事務は,次のとおりとする。
(1) 法令等に定めるところにより免許人の行うべき総合通信局等監督官庁に対する諸手続の処理に関すること。
(2) 無線局に備え付けなければならない無線に関する書類の総括管理を行うとともに,電波法令集を常に現行のものに維持しておくこと。
(3) 無線局の運用体制に見合った無線従事者の適正配置のための養成及び補充計画を策定し,選解任を行うこと。
(備え付け書類等の管理)
第6条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務用書類を管理保管するものとする。
2 無線従事者は,無線設備の操作を行うとともに,無線業務日誌(様式第1―1号及び第1―2号)の記載を行う。
3 管理者は,所属の無線業務日誌を毎月1回査閲し保管するものとする。
4 管理責任者は,前3号に係る帳簿類について毎年1回査閲する。
(無線設備の保守点検等)
第7条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,保守点検を行うものとし,保守点検の種別及び責任者は,次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者が無線業務日誌により実施するものとする。
(2) 毎月点検 管理者が実施するものとする。
(3) 毎年点検 管理責任者が実施するものとする。
2 点検項目については,無線設備点検簿(様式第2号)のとおりとする。
3 第1項の保守点検は,専門業者に委託し実施することができる。この場合,専門業者は無線設備点検簿により点検することとし,その報告を文書により行うものとする。
4 通信取扱責任者は,毎月1回以上予備装置及び予備電源を使用し,その機能を確認しておくものとする。
5 保守点検の責任者は,点検の結果異常を発見したときは,直ちに管理責任者に報告するものとする。
(非常通信)
第8条 通信取扱責任者は,非常通信(電波法第52条)を行った場合は,総務大臣に報告するものとする。
(事故等の報告)
第9条 管理者は,混信,受信感度の減退等の事故に関して,無線従事者又は通信取扱者から報告があった場合は,直ちに管理責任者に通知する等必要な処置をとるものとする。
(通信訓練)
第10条 管理責任者は,非常災害の発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 定期通信訓練 毎年1回以上
(2) 防災通信訓練 毎年1回以上
2 訓練は,通信統制訓練,陸上移動局による情報収集,伝達訓練を重点として行うものとする。
(無線従事者等の研修)
第11条 管理責任者は,毎年1回無線従事者及び通信取扱者に対し,電波法令等関係法令及び運用細則等の研修を行うものとする。
(災害時等の通信体制)
第12条 災害が発生し,又は発生のおそれのあるときの通信体制は,次の体制により行う。
(1) 企業団に災害対策本部が設置されたときは,当該本部長は管理責任者に指示して通信統制を行う。なお,この場合の運用は管理責任者の指名する者が行うものとする。
(2) 前号の通信統制を行った場合の通信は,本部長の指示するものに限る。
(3) 本部長は,災害に関する情報収集等が概ね完了したと認めるときは,通信統制を解除する。
(4) 第1号によるほか,緊急の場合に限り,管理責任者は通信統制を行うことができる。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,無線の運用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成23年管理規程第8号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
[無線局の回線構成]