○備南水道企業団送水管布設工事の施工技術の確保に関する規程
平成11年8月2日
管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号)第5条第1項第5号に規定する送水施設の施設基準のうち送水管に係る施工技術を確保することにより,水道水の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「送水管布設工事」とは,新設,改良等のための送水管の布設,移設,修繕及び撤去の工事並びに弁栓類の設置工事をいう。
(施工技術の確保)
第3条 送水管布設工事を行う者は,建設業法(昭和24年法律第100号)別表に掲げる水道施設工事業につき,同法第3条の規定による許可を受けた者でなければならない。
2 送水管布設工事の施工に当たり,送水管の接合,切断,分岐,止水等専門の技術力を必要とする現場には,その専門の技術力を有する者(以下「配水管技能者」という。)を置かなければならない。
3 前2項の規定は,特殊な技術を要する工事その他備南水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が特に必要と認める工事については,適用しない。
(配水管技能者)
第4条 配水管技能者は,公益社団法人日本水道協会(以下「協会」という。)の配水管技能者名簿(耐震又は大口径)に登録された者とする。
2 口径400ミリメートル以上の送水管の接合工に係る配水管技能者については,協会の配水管技能者名簿(大口径)に登録されていなければならない。
3 配水管技能者は,送水管布設工事を行う者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
4 配水管技能者は,建設業法第26条第1項の主任技術者又は同条第2項の監理技術者と兼ねることができる。
(準用)
第5条 前2条の規定は,導水管及び配水管の布設工事に準用する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,施行の日前に発注済みの工事の施行については,なお従前の例によるものとする。
附則(平成15年管理規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年管理規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年管理規程第6号)
この規程は,公布の日から施行する。