○備南水道企業団工事検査規程

平成13年4月16日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,備南水道企業団における工事の設計の審査及び工事の検査(以下「検査」という。)について,別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は,設計の審査,工事完成検査,出来形検査及び中間検査とする。

(検査員)

第3条 工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)は,水道技術管理者とする。ただし,企業長において必要があると認めるときは,検査員のほか企業長が命ずる職員により検査を実施することができる。

(検査の方法)

第4条 検査員は,設計について別に定める設計基準により適正に審査しなければならない。

2 検査員は,契約書,設計書,図面及び仕様書その他関係書類により,工事が適正に施行されているかどうかを厳正に検査しなければならない。

(検査の実施)

第5条 検査員は,当該工事を所管する係(以下「工事担当係」という。)が工事完成届を受け付けた日から14日以内に,検査を実施するものとする。

(検査の立会者)

第6条 検査員は,工事完成検査を行うときは,関係職員の立ち会いを求めなければならない。

2 検査員は,工事完成検査以外の検査においても必要に応じて,関係職員の立ち会いを求めることができる。

(考査認定)

第7条 検査員は,検査上地下,水中等外部から検査を行い難い場合又は天災地変その他やむを得ない事情がある場合については,関係職員の証明により,考査認定することができる。この場合において,関係職員の証明は,文書等によらなければならない。

(試運転等を要する場合の検査)

第8条 検査員は,検査にあたってすえ付け,試運転その他の処置を必要とするときは,その結果をまって工事が適正に施行されているかどうかを厳正に検査しなければならない。

(手直し)

第9条 検査員は,工事完成検査等に合格しないときは,文書により工事担当係の長(以下「工事担当係長」という。)及び請負者に手直しを命じるものとする。ただし,軽微な手直しについては,監督員及び請負者に命じることができるものとする。

2 前項の規定による手直しについて,工事担当係長より再検査の依頼があったときは,当該工事の検査員が検査を行うものとする。

(検査の復命及び検査証の交付)

第10条 検査員は,検査を終了したときは,所定の工事完成検査調書,出来形検査調書又は中間検査報告書を作成し,企業長に復命しなければならない。

2 検査員は,検査を終了したときは,所定の工事完成検査調書又は出来形検査調書を請負者に交付し,工事完成検査調書には工事検査合格通知書及び工事成績評定通知書を添付しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前において,すでに起工している工事については,なお従前の例による。

(平成19年管理規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

備南水道企業団工事検査規程

平成13年4月16日 管理規程第2号

(平成21年3月31日施行)