工事請負契約における単品スライド条項の適用について

 最近の資材価格の急激な高騰を踏まえ、備南水道企業団では国及び県の運用に準じて、以下のとおり単品スライド条項を適用しています。
 備南水道企業団においても備南水道企業団工事請負契約約款第5条第25項を適用し、倉敷市及び倉敷市水道局に準じて単品スライド条項を以下のとおり開始します。

1 単品スライド条項
 単品スライド条項とは、備南水道企業団工事請負契約約款第25条第5項に規定する条項で、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の国内価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求することができるというものです。
2 対象品目
 鋼材類、燃料油及びその他の主要な工事材料
※管材は直管及び異形管とし、接合部品、離脱防止付差込継手、不断水T字管、特殊材料は対象外とします。(ただし、直管及び異形管の価格に含まれる接合部品は対象とします。)
3 スライド額の算定
対象資材の価格上昇に伴う請負代金額の増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、品目類ごとの増額分が対象工事費の1%を超える品目を対象とし変更します。
4 その他
・適用開始時点で継続中の工事及び適用開始日以降の新規契約工事が対象となります。
・単品スライド条項の請求は工期末の2ヶ月前までに行う必要があります。

詳細な運用基準は国土交通省「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル」を参照してください。
国土交通省 単品スライド運用マニュアル

第25条第5項
 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が 不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

単品スライド条項に基づく変更請求の様式集

書 類 名 様式及び別紙 PDF Word・Excel
単品スライドに伴う実施フロー及び様式    
請負代金額の変更請求について 様式1
スライド請求品目一覧表(様式1に添付) 別紙-1
請負代金額の変更請求について 様式3
請負代金額変更請求額計算書(様式3に添付) 別紙-2
請負工事既済部分検査要求書 様式4

ここでは、各様式のダウンロードのみ行っています。電子メールによる提出はできません。必ず担当監督員へ提出してください。

お問い合わせ先
備南水道企業団  工務課   TEL 086-426-3671