工事請負契約における減額スライドの適用について

 最近の建設資材価格の急激な下落を受け、備南水道企業団においても備南水道企業団工事請負契約約款第25条第5項を適用し、岡山県及び倉敷市に準じて減額スライドの運用を以下のとおり開始します。

1 単品スライド条項
 建設資材価格の急激な下落により、備南水道企業団発注工事において減額スライドが適用される可能性のある工事について、発注者である備南水道企業団から請負者へ請求をすることとなります。
 また対象工事となった場合、納入時期及び金額の証明できる資料を提出していただくこととなりますのでご協力をよろしくお願いします。
2 対象品目
資材価格の下落に伴う品目類(鋼材類、燃料油及びその他主要な工事材料)ごとの減額分が対象工事の1%を超える場合、減額スライドの対象資材となります。減額スライド額の算定方法は、発注者から請負者への変更請求に基づき、減額スライド対象資材の全減額分の内、対象工事請負代金額の1%を超える額を減額変更します。

※ 管材は直管及び異形管とし、接合部品、離脱防止付差込継手、不断水T字管、特殊材料は対象外とします。(ただし,直管及び異形管の価格に含まれる接合部品は対象とします。)
3 スライド額の算定
工期末から2ヶ月前までに請求する必要があるため、工期末が平成21年3月21日以前の工事については対象としません。
4 その他
詳細な運用基準は国土交通省「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)」を参照してください。
国土交通省 単品スライド運用マニュアル

第25条第5項
  特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、又甲は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

減額スライドに基づく変更請求の様式集

書 類 名 様式及び別紙 PDF Word・Excel
減額スライドに伴う実施フロー及び様式    
資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更について 様式7
使用資材及び購入単価等報告書 別紙-4  
使用資材及び購入単価等報告書<記入例> 別紙-4  

ここでは、各様式のダウンロードのみ行っています。電子メールによる提出はできません。必ず担当監督員へ提出してください。

お問い合わせ先
備南水道企業団  工務課   TEL 086-426-3671