○備南水道企業団宿直勤務規程

昭和44年9月1日

管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、備南水道企業団(酒津浄水場)における宿直について定めるものとする。

(宿直員の定数)

第2条 宿直は、職員のうちから工務課長(以下「所属長」という。)の指命する者1人をもってこれにあてる。ただし、非常災害その他所属長が必要と認めるときは、臨時に増員することができる。

(勤務時間)

第3条 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(宿直員の決定および通知)

第4条 宿直は所属長において、毎月末までに翌月の宿直者を定め各職員に通知するとともに宿直勤務命令簿に認印を徴するものとする。

(代直)

第4条の2 宿直を命じられた者が、疾病その他やむを得ない理由のため宿直することができないときは、代直者を定めて所属長の承認を受けなければならない。

(宿直の免除及び猶予)

第5条 所属長は、感染性の疾病にかかっている者その他宿直勤務に適しないと認められる者に対しては、宿直を免除し又は猶予することができる。

(宿直員の保管物件)

第6条 宿直員は、次の書類および物件を保管しなければならない。

(1) 宿直日誌

(2) 職員住所録

(3) その他所属長において必要と認めるもの

(宿直員の服務)

第7条 宿直員は、前条各号に規定するものを保管するとともに、服務中に生ずるすべての業務を処理し施設の内外における火災、盗難の取締および警戒にあたらなければならない。

2 宿直員は、前項に規定する宿直勤務を完全に履行するため、施設の内外を巡視し、非常の場合を除くほか、みだりに離れてはならない。

(文書および物件、ならびに火災その他非常の場合の処理)

第8条 宿直員は服務中において、次の各号の一に該当する事由の生じた場合は、当該各号の定めるところによってこれを処理しなければならない。

(1) 施設物その他に火災または突発事故が生じたときは、災害の防止に努力し、重要文書の保護、持出し、その他臨機の処置を講ずるとともに、直ちに所属長に急報し、その指示に従って行動すること。

(2) 施設物その他近隣において火災または突発事故が生じ被害のおそれあるときは、前号の例に準じて行動すること。

(3) 事業施設に起因し、直接または間接に事故が生じたときは、その発生ならびに結果の状況に応じて所属長に通報すること。

(4) 前各号に規定するもののほか、宿直中に生じた事件にして必要と認めるものは、所属長に通報し、その指示により行動し、その他のものについては、適宜処置すること。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年管理規程第6号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

備南水道企業団宿直勤務規程

昭和44年9月1日 管理規程第4号

(平成17年8月1日施行)