○備南水道企業団事務分掌規則

昭和56年3月1日

管理規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び備南水道企業団事務局設置条例(昭和38年条例第8号)の規定に基づき設置された企業団の組織並びに事務分掌について定めるものとする。

(係の設置)

第2条 備南水道企業団事務局設置条例第2条に定めた課に次の係を置く。

事務課

事務係

工務課

工務係

浄水係

(職制)

第3条 事務局に局長,課に課長,係に係長を置く。

2 局に参事及び次長を置くことができる。

3 課に専門的に特定の事務を掌理させるために必要に応じて技幹,主幹,主任及び副主任を置くことができる。

(職務)

第4条 局長,次長,課長及び係長は,上司の命を受けて所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 参事は,上司の命を受けて局の事務のうち特定の事項を掌理する。

3 技幹,主幹及び主任は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項を掌理する。

4 副主任は,直属の上級職位にある者を補佐し,上司の命を受けて分担事務を処理する。

(代理)

第5条 局長に事故があるときは,次長が,次長にも事故があるときは,主務課長がその事務を代理する。

2 次長に事故があるときは,主務課長が,主務課長にも事故があるときは,主務係長がその事務を代理する。

3 課長に事故があるときは,主務係長がその事務を代理する。

4 前各項の規定にかかわらず,特定の事項については,参事が局長を代理し,主務主幹が課長を代理し,主務主幹にも事故があるときは,主務主任がその事務を代理する。

(事務分掌)

第6条 課の事務分掌は,次のとおりとする。

事務課

(1) 企業団業務全般の連絡調整に関すること。

(2) 事務関係事項に対する連絡調整に関すること。

(3) 基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(4) 業務の合理化方策及び経営資料の調査研究ならびに報告に関すること。

(5) 特命事項に関すること。

(6) 統計資料の収集,作成,提出,提供及び配布に関すること。

(7) 文書の受発,編さん及び保存に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 議会に関すること。

(10) 条例,規則,規程,告示,公示,通達その他例規に関すること。

(11) 職員の任免,分限,懲戒及び服務ならびに賞罰その他身分取扱いに関すること。

(12) 職員の給与,旅費及び退職一時金に関すること。

(13) 職員の労働条件及び労務管理に関すること。

(14) 職員の福利厚生,安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(15) 物品,工事資材等の購入,印刷製本の発注及び工事修繕等の請負契約に関すること。

(16) 業務の委託契約に関すること。

(17) 指名業者の資格者名簿の作成に関すること。

(18) 交通事故等に伴う事故処理に関すること。

(19) 不用品の処分に関すること。

(20) 固定資産の取得,管理及び処分に関すること。

(21) 所属の車両管理に関すること。

(22) 予算,決算及び財務諸表作成に関すること。

(23) 経理及び業務状況の報告に関すること。

(24) 財政計画及び資金計画に関すること。

(25) 支出の認証及び支出命令に関すること。

(26) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(27) 現金,預金,有価証券の出納保管及び預託に関すること。

(28) 企業債及び一時借入金に関すること。

(29) 物品,工事用資材等たな卸及び出納保管に関すること。

(30) 物品,工事用資材の検収に関すること。

(31) 用水供給料金その他諸収入金の調定,収納に関すること。

(32) 納入通知書,領収書及び徴収台帳の作成ならびに保管に関すること。

(33) 所属の器具等の管理に関すること。

(34) その他事務に関すること。

工務課

(1) 工務関係事項に対する連絡調整に関すること。

(2) 拡張工事の認可及び企業債の申請に関すること。

(3) 送配水施設の新設,改良工事等の調査,設計,施工,監督及び精算事務ならびに工事の検査に関すること。

(4) 工事の施行手続き及び交通制限等に関すること。

(5) 送配水の総合実施計画及び調整に関すること。

(6) 送配水施設等の漏水防止等維持管理ならびに監視に関すること。

(7) 所属の車両管理に関すること。

(8) 所属の機械器具等の管理に関すること。

(9) 取水,浄水場その他水源施設及び水源保護区域の監視に関すること。

(10) 取水,浄水場その他水源施設の操作運転及び点検整備ならびに維持管理に関すること。

(11) 塩素滅菌処理に関すること。

(12) 水質の管理及び報告に関すること。

(13) 倉庫の保全に関すること。

(14) その他工務に関すること。

(係の事務の分掌)

第7条 第2条の表に定める係の事務の分掌については,所属長が定める。

(主事等)

第8条 第2条に定める組織に,必要に応じて第3条に定める職以外の職(以下「主事等」という。)を置く。

2 主事等の事務分担は,所属長が定める。

3 主事等は,上司の命を受け,分担事務に従事する。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年管理規則第1号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年管理規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年管理規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成19年管理規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年管理規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年管理規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年管理規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年管理規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(令和3年管理規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

備南水道企業団事務分掌規則

昭和56年3月1日 管理規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和56年3月1日 管理規則第1号
昭和60年3月4日 管理規則第1号
平成8年2月21日 管理規則第1号
平成10年4月23日 管理規則第1号
平成14年3月28日 管理規則第2号
平成19年3月30日 管理規則第2号
平成19年12月5日 管理規則第3号
平成20年7月1日 管理規則第3号
平成23年3月31日 管理規則第1号
平成24年3月14日 管理規則第1号
令和3年3月31日 管理規則第2号