○技幹,主幹及び主任の分掌する事務に関する規則
平成8年2月21日
管理規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,備南水道企業団事務分掌規則(昭和56年管理規則第1号)に定める技幹,主幹及び主任の分掌する事務を定めることを目的とする。
(技幹,主幹及び主任の事務分掌)
第2条 技幹,主幹及び主任の分掌する事務は,おおむね次の表のとおりとする。
技幹,主幹及び主任 | 事務 |
水道施設 | 1 維持管理について技術上の業務 2 その他特命事項に関すること |
電気 | 1 電気設備の維持管理 2 電気設備の新,増,改設備工事の設計施行,監督及び検査 3 その他特命事項に関すること |
備南水道企業団事務分掌規則第3条第3項の技幹,主幹及び主任の分掌する事務は,課長の指定する事務とする。 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年管理規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。