○技幹,主幹及び主任の分掌する事務に関する規則

平成8年2月21日

管理規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,備南水道企業団事務分掌規則(昭和56年管理規則第1号)に定める技幹,主幹及び主任の分掌する事務を定めることを目的とする。

(技幹,主幹及び主任の事務分掌)

第2条 技幹,主幹及び主任の分掌する事務は,おおむね次の表のとおりとする。

技幹,主幹及び主任

事務

水道施設

1 維持管理について技術上の業務

2 その他特命事項に関すること

電気

1 電気設備の維持管理

2 電気設備の新,増,改設備工事の設計施行,監督及び検査

3 その他特命事項に関すること

備南水道企業団事務分掌規則第3条第3項の技幹,主幹及び主任の分掌する事務は,課長の指定する事務とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年管理規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

技幹,主幹及び主任の分掌する事務に関する規則

平成8年2月21日 管理規則第2号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成8年2月21日 管理規則第2号
平成20年7月1日 管理規則第3号