○備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年2月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、備南水道企業団議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 議員報酬は、就職の日から任期満了、解職、失職、辞職、退職、除名、死亡又は議会の解散による任期の満了の日まで支給する。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額は、別表第2に定めるところにより、航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

3 前2項に規定するもののほか、議員が職務を行うため要した費用を弁償するものとし、その額は、別表第3のとおりとする。

(外国旅行の費用弁償)

第3条の2 外国旅行の費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中の指定職の職務にある者のこれに関する規定の例による。

(期末手当)

第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会の議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、解職され、失職し、辞職し、退職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、解職、失職、辞職、退職、除名、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の給料、旅費及び期末手当の支給の例による。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 岡山県備南上水道配水組合議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和18年8月27日制定)および岡山県備南上水道配水組合監査委員給与条例(昭和34年条例第5号)は,昭和40年8月31日限り廃止する。

3 昭和49年度に限り,第4条の規定による期末手当のほか,備南水道企業団企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年管理規程第3号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議員に対して,施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は,施行日において議会の議員が受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定めた割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 前項に規定する在職期間の算定及び支給日等については,一般職の職員の例による。

6 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(昭和41年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は,昭和44年から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

第1の規定については,昭和46年4月1日から適用する。(報酬関係)

第2の規定については,昭和45年5月1日から適用する。(期末手当の6月支給の率)

(報酬の内払い)

2 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に,すでに議会の議員に支払われた報酬は,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。第1の規定については,昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に,すでに議会の議員に支払われた報酬は,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和50年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は,適用日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(旅費の内払)

3 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和51年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は,適用日後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日後の期間に対応する分について適用する。

(旅費の内払)

3 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は,改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和53年条例第1号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年2月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は,適用日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用日の前日までの間に,すでに議会の議員等に支払われた報酬は,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて,昭和56年7月1日以後の分として支給を受けた報酬は,この条例による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年6月24日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2の規定は,この条例の適用日以後に出発する出張及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は,昭和58年12月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

(施行期日)

この条例は,平成3年8月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この条例による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月及び平成6年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず,備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成6年管理規程第2号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成6年条例第4号)

この条例は,平成6年8月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月及び平成7年3月に支給する期末手当の額は,改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず,備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成6年管理規程第5号)附則第2項及び第3項の規定を準用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成7年条例第1号)

この条例は,平成7年8月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年8月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の20」とする。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の30(平成12年12月に期末手当の支給を受けていない議会の議員にあっては100分の50)」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の50」とあるのは,「100分の45(平成13年12月に期末手当の支給を受けていない議会の議員にあっては100分の50)」とする。

(平成14年条例第5号)

この条例は,平成14年8月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定及び附則第2項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り,改正後の備南水道企業団議会の議員等の報酬および費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項中「100分の225」とあるのは,「100分の210」とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例中第1条の規定は平成26年12月1日から,第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は,改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日において備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者の令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬月額

議長

45,500円

副議長

43,500円

議員

41,500円

別表第2(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

上級

上級

37円

3,300円

16,500円

14,500円

備考 この表の規定にかかわらず、片道100キロメートル未満の出張(宿泊を伴わないものに限る。)をした場合には、日当を支給しない。

別表第3(第3条関係)

区分

費用弁償額(1日につき)

議会の招集地から5キロメートル未満のところに住所を有する議員

2,500円

議会の招集地から5キロメートル以上のところに住所を有する議員

3,000円

前記にかかわらず公用自動車を使用した議員

2,000円

備南水道企業団議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年2月25日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月25日 条例第2号
昭和41年11月21日 条例第8号/条例第12号
昭和42年7月31日 条例第4号
昭和44年3月5日 条例第1号
昭和44年7月28日 条例第3号
昭和44年11月24日 条例第7号
昭和45年2月20日 条例第1号
昭和46年2月4日 条例第1号
昭和46年11月20日 条例第6号
昭和47年7月31日 条例第7号
昭和48年2月20日 条例第3号
昭和49年7月9日 条例第5号
昭和49年7月9日 条例第7号
昭和50年2月28日 条例第1号
昭和50年7月15日 条例第4号
昭和51年12月10日 条例第7号
昭和52年2月25日 条例第1号
昭和52年7月23日 条例第3号
昭和53年2月24日 条例第1号
昭和54年2月7日 条例第1号
昭和54年7月24日 条例第3号
昭和56年7月21日 条例第2号
昭和58年7月5日 条例第1号
昭和58年11月28日 条例第2号
平成2年2月22日 条例第1号
平成2年7月25日 条例第4号
平成3年3月2日 条例第1号
平成3年3月28日 条例第4号
平成3年7月15日 条例第6号
平成4年2月24日 条例第1号
平成6年2月24日 条例第2号
平成6年7月27日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第6号
平成7年7月24日 条例第1号
平成8年7月30日 条例第2号
平成12年2月21日 条例第2号
平成13年2月21日 条例第2号
平成14年2月22日 条例第2号
平成14年7月17日 条例第5号
平成15年2月13日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第6号
平成20年11月18日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第1号
平成21年7月30日 条例第3号
平成22年2月19日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第2号
平成28年2月16日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第1号
平成30年3月27日 条例第1号
平成30年12月26日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第1号
令和4年12月26日 条例第4号