○備南水道企業団の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で,非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は,月額41,500円とする。

2 報酬は,その就任の日から退職又は死亡した日まで支給する。

(費用弁償)

第3条 監査委員が職務を行うため旅行したときは,その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とし,鉄道賃,船賃,車賃,日当及び宿泊料の額は,別表第1に定めるところにより,航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。

3 前2項に規定するもののほか,監査委員が職務を行うため要した費用を弁償するものとし,その額は,別表第2のとおりとする。

(外国旅行の費用弁償)

第4条 外国旅行の費用弁償については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中の指定職の職務にある者のこれに関する規定の例による。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか,報酬及び費用弁償の支給方法については,備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号)の適用を受ける職員の給料及び旅費の支給の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

上級

上級

37円

3,300円

16,500円

14,500円

備考 この表の規定にかかわらず,片道100キロメートル未満の出張(宿泊を伴わないものに限る。)をした場合には,日当を支給しない。

別表第2(第3条関係)

区分

費用弁償額(1日につき)

勤務場所から5キロメートル未満のところに住所を有する監査委員

2,500円

勤務場所から5キロメートル以上のところに住所を有する監査委員

3,000円

前記にかかわらず公用自動車を使用した監査委員

2,000円

備南水道企業団の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年11月18日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年11月18日 条例第4号
平成21年7月30日 条例第4号
令和元年12月25日 条例第4号