○備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程

昭和45年7月1日

管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定に基づき期末手当及び勤勉手当の支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給範囲及び額)

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第2条の3まで及び附則第8項第1号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において企業長が定める日(次条及び第2条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号。以下「給与の額および支給に関する規程」という。)の規定による給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上で別表第1の職員欄に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第2条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した所定の説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第3条 第2条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地公法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地公法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地公法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間以外の期間を含む。)がない職員

(期末手当に係る在職期間)

第4条 第2条第2項に規定する在職期間は、給与の額および支給に関する規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、第3条第1号から第3号までに掲げる職員として在職した期間についてはその全期間を、育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間についてはその2分の1の期間を控除する。

(1) 承認に係る期間の全部が子の出生の日から備南水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

(2) 承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

3 基準日以前6箇月以内の期間において、給与の額および支給に関する規程の適用を受けない職員が給与の額および支給に関する規程の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給範囲及び額)

第5条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第8項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において企業長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、企業長が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第2条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第5条第3項」と読み替えるものとする。

5 第2条の2及び第2条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第2条の2中「前条第1項」とあるのは「第5条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第5条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第5項において準用する第2条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第3条第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がない職員

(勤勉手当の支給割合)

第7条 第5条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第10条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第8条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第9条 前条に規定する勤務期間は、給与の額および支給に関する規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第3条第1号から第3号までのいずれかに該当する職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項各号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職(地公法第28条第2項第1号の規定による場合の休職をいう。)にされていた期間。ただし、給与の額および支給に関する規程第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。

(4) 給与の額および支給に関する規程第21条の規定により給与を減額された期間。ただし、企業長が必要と認めた期間を除く。

(5) 療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤をいう。以下次項において同じ。)による負傷若しくは疾病の場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(6) 備南水道企業団職員就業規則(昭和44年管理規則第15号。以下「就業規則」という。)第26条の2に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規則第26条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 就業規則第26条の5の規定による子育て支援時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

3 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(年次休暇並びに公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による療養休暇及び休職の場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず零とする。

(勤勉手当の成績率)

第10条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、企業長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の190以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の45以下

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第11条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第11条の2 第2条第2項の期末手当基礎額又は第5条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年4月1日から昭和46年5月1日までの改正等の附則その他省略する。

(昭和49年度の期末手当の特例)

3 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、備南水道企業団企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年管理規程第3号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第2条第2項の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定めた割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 前項に規定する在職期間の算定については、この規程の第2条第2項及び第4条第3項の規定は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第4条第3項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(期末手当の基礎額の特例)

6 昭和56年度中に支払われる期末手当については、当該期末手当の算出の基礎となる第2条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、給料の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額と、扶養手当の月額にあっては基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の昭和55年4月1日において適用される額とする。

(勤勉手当の基礎額の特例)

7 昭和56年度中に支払われる勤勉手当については、当該勤勉手当の算出の基礎となる第5条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額は、同条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において当該職員が、受けるべき職務の等級の号給の昭和55年4月1日において適用される額とする。

(55歳に達した職員に対する手当の減額措置)

8 令和2年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる手当の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第2条第5項の規定を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下「給料月額減額基礎額」という。同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(2) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第5条第4項において準用する第2条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第5条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第2条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第5条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(3) 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第5項の規定により支給される給与 第1号に定める額に、同条第2項又は第3項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

9 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

10 附則第8項の規定が適用される間、第5条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.4625を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の97.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

11 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第4項及び第5項若しくは備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第19条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第1号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で企業長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成23年管理規程第10号)の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から72号給まで

5級

1号給から52号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(企業長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

12 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第10項第12項又は第13項の規定による給料を支給される職員に対する第2条第5項(第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料との合計額」とする。

(昭和48年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和49年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和54年管理規程第1号)

この規程は、昭和54年3月1日から施行する。

(昭和56年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程の施行期日等は、次の各号のとおりとする。

(1) 第10条の2第2項、第11条第2項第1号(「1,000円」を「1,300円」に改める改正規定に限る。)、同項第2号、同項第3号及び第12条第2項第2号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(2) 前号を除く規定は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年管理規程第2号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年管理規程第6号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第9条第2項第2号及び第4号並びに第3項の規定は、この規程の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(手当の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(平成3年管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(平成4年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された手当は,改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(平成4年管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の規程第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成6年3月に改正後の規程第2条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「第2条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第2条の額を超えるときは,第2条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の規程第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成7年3月に改正後の規程第2条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「第2条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第2条の額を超えるときは,第2条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成9年管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。),第2条の次に次の2条を加える改正規定並びに第5条の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成11年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年3月に支給する期末手当に限り,改正後の規程第2条の規定にかかわらず,同条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

5 平成12年3月に改正後の規程第2条及び前項の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,附則第3項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項及び前項の規定にかかわらず,同条及び同項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第2条の額」という。)から附則第3項に規定する差額(当該差額が第2条の額を超えるときは,第2条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の規程第5条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の規程第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 平成13年3月に改正後の規程第2条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前2項の規定により期末手当及び勤勉手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第2条の額」という。)から前2項に規定する差額の合計額(当該合計額が第2条の額を超えるときは,第2条の額)を減じた額とする。

(その他)

6 前3項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が定める。

(平成14年管理規程第3号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの規程による改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が,改正後の規程第2条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の期末手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に改正後の規程第2条の規定に基づいて支給されるべき職員の期末手当の額は,前項の規定により期末手当の額の加算を受けた者にあっては,同条第2項の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「第2条の額」という。)から前項に規定する差額(当該差額が第2条の額を超えるときは,第2条の額)を減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年管理規程第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年管理規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は,改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項又は備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(以下「給与規程」という。)第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には,その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の期末勤勉規程第2条第1項後段又は給与規程第22条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって,それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額及び改正後の給与規程の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と,同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と,同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と,同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と,同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

3 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の規程第3条第4号の規定の適用については,同号中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。

(平成15年管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項又は備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当,住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年管理規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項又は備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当,調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第5項の規定の適用については,改正後の規程第2条第5項中「給料の月額」とあるのは,「給料の月額と備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第1号)附則第6項から附則第8項までの規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成18年管理規程第9号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成19年管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された手当は,改正後の規程の規定による手当の内払とみなす。

(平成20年管理規程第2号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年管理規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成21年管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項又は備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第19条に規定される職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で企業長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他企業長が定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して企業長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から20号給まで

4級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(企業長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年管理規程第8号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成22年12月1日から,第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「改正後の期末勤勉規程」という。)第2条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項若しくは備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程第22条第1項から第3項まで,第5項若しくは附則第8項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例第19条に規定される職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の期末勤勉規程附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第1号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で企業長が定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち企業長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長が別に定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して企業長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から101号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(企業長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の期末勤勉規程附則第8項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年管理規程第4号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年管理規程第10号)

この規程は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年管理規程第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(平成27年管理規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年管理規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,同条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(期末手当の一時差止処分に係る取消し申立てに関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の期末勤勉規程第2条の3第2項の規定は,附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされた同条第1項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)に係る取消しの申立てについて適用し,同日前にされた一時差止処分に係る取消しの申立てについては,なお従前の例による。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(平成28年管理規程第5号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年管理規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年管理規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,同条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(平成29年管理規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(平成30年管理規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(平成31年管理規程第3号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)第5条第2項の改正規定(「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める部分に限る。)及び附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の期末勤勉規程の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は,第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

(令和2年管理規程第1号)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和2年管理規程第3号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第1条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(期末手当の算定に当たり、同条の規定の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程(以下「期末勤勉規程」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の期末勤勉規程の規定に基づいて支給された手当は、第1条の規定による改正後の期末勤勉規程の規定による手当の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和5年管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 地方公務員の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程第2条第3項及び第5条第2項の規定を適用する。

2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は企業長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

給料表

職員

加算割合

職務の級8級の職員

職務の級7級の職員

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の5

備考

100分の5の加算割合に対応する職員欄に掲げられている職員で企業長が別に定めるものについては、100分の10の加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第8条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

備南水道企業団企業職員の期末手当および勤勉手当の支給に関する規程

昭和45年7月1日 管理規程第3号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年7月1日 管理規程第3号
昭和46年8月30日 管理規程第4号
昭和46年12月20日 管理規程第6号
昭和46年12月20日 管理規程第7号
昭和48年4月26日 管理規程第7号
昭和49年4月30日 管理規程第3号
昭和49年12月20日 管理規程第8号
昭和51年12月10日 管理規程第5号
昭和52年3月10日 管理規程第2号
昭和54年2月16日 管理規程第1号
昭和56年12月18日 管理規程第6号
昭和58年7月30日 管理規程第2号
昭和60年10月15日 管理規程第6号
平成元年12月18日 管理規程第5号
平成2年12月27日 管理規程第3号
平成3年3月28日 管理規程第5号
平成4年2月24日 管理規程第3号
平成4年8月11日 管理規程第6号
平成6年2月24日 管理規程第2号
平成6年12月27日 管理規程第5号
平成7年8月15日 管理規程第4号
平成8年2月21日 管理規程第4号
平成9年12月26日 管理規程第5号
平成11年12月22日 管理規程第6号
平成12年3月31日 管理規程第3号
平成12年12月22日 管理規程第7号
平成14年2月22日 管理規程第3号
平成14年2月28日 管理規程第6号
平成14年11月27日 管理規程第11号
平成14年12月24日 管理規程第15号
平成15年2月27日 管理規程第2号
平成15年11月28日 管理規程第9号
平成17年12月1日 管理規程第9号
平成18年3月31日 管理規程第4号
平成18年8月2日 管理規程第9号
平成19年12月21日 管理規程第8号
平成20年3月31日 管理規程第2号
平成21年5月29日 管理規程第5号
平成21年11月30日 管理規程第7号
平成22年6月2日 管理規程第8号
平成22年11月30日 管理規程第13号
平成23年3月31日 管理規程第4号
平成23年11月30日 管理規程第10号
平成23年12月21日 管理規程第11号
平成26年12月22日 管理規程第3号
平成27年3月25日 管理規程第2号
平成27年4月1日 管理規程第4号
平成28年2月26日 管理規程第2号
平成28年3月31日 管理規程第5号
平成28年6月7日 管理規程第6号
平成28年12月22日 管理規程第10号
平成29年8月18日 管理規程第3号
平成29年12月27日 管理規程第6号
平成30年7月4日 管理規程第2号
平成30年12月26日 管理規程第4号
平成31年3月29日 管理規程第3号
令和元年12月25日 管理規程第6号
令和2年3月31日 管理規程第1号
令和2年11月30日 管理規程第3号
令和4年3月31日 管理規程第3号
令和4年12月26日 管理規程第6号
令和5年6月27日 管理規程第5号