○備南水道企業団旅費支給条例施行規則
昭和44年9月1日
管理規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,備南水道企業団旅費支給条例(昭和38年条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき,旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 条例第10条第2項に規定する精算期間は,やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか,出張の完了した日の翌日から起算した5日以内とする。
3 条例第10条第3項に規定する返納の期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。
(職員以外の者の旅費)
第7条 条例第11条の規定によって出張する者に支給する旅費は,用務の内容,支給を受ける者の学識経験等を考慮して相当すると認める職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
(1) 職員の身分がさかのぼって変更された場合において,当該職員がすでに行なった出張について旅費の増減を行なうことが適当でないと認められる場合は,その変更に伴う旅費の増減は,これを行なわないものとする。
(2) 出張者が,企業団の交通機関,宿泊施設等を無料で利用して出張したため,正規の鉄道賃,船賃,車賃または宿泊料を支給することが適当でない場合には,正規の鉄道賃,船賃,車賃または宿泊料の全額を支給しないものとする。
(3) 出張者が出張中の公務傷病等のため,旅行先の医療施設等を利用して療養したため,正規の日当および宿泊料を支給することが適当でないと認めた場合には,当該医療中の日当および宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないことができる。
(4) 企業団の経費以外から旅費が支給されるため,正規の旅費を支給することが適当でないと認めた場合には,正規の旅費のうち企業団の経費以外から支給される旅費に相当する額は,支給しない。
(5) 出張者が,企業団有の自動車(軽自動車,原動機付自転車等を含む。)を利用して市外出張した場合(宿泊する場合を除く。)の日当の額は,条例第16条第1項の規定により支給を受けることができる額とする。
(6) 鉄道および水路旅行については,当該用務の性質または緩急の度合いにより所定の旅客運賃または急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,旅客運賃または急行料金は支給しないことができる。
(8) 前各号に定めるもののほか,出張命令権者が旅費の調整を行なうことを必要と認めたときは,企業長に協議して旅費の調整を行なうことができる。
2 条例第20条第4項に規定する上級職に同行又は随行する時の旅費は,上級職に準じ支給できるものとし,この場合の上級職とは次の者をいう。
(1) 企業長,参与
(2) 企業団議会議員,監査委員
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月25日から適用する。
附則(昭和 年管理規則第 号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和52年管理規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和54年管理規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年管理規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年管理規則第1号)
この規則は,昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成2年管理規則第1号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成16年管理規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年管理規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1
旅費精算に添付すべき書類
該当条項 | 添付書類 |
条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額,出張命令等の取消 |
条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したことおよび喪失額を明らかにする書類 |
条例第15条第1項ただし書に規定する旅費 | 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情およびその支払いを明らかにする書類 |
条例第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情を明らかにする書類 |
別表第2
区分 | 宿泊料 |
企業長,参与 | 14,500円 |
その他の職員 | 12,500円以内 |