○備南水道企業団職員の県内出張旅費の取扱について
昭和54年7月25日
出張旅費の取扱については、備南水道企業団旅費支給条例施行規則(昭和44年管理規則第2号。以下「規則」という。)に定められたもののほか、下記のとおり取扱うものとする。
記
1 規則第8条第7号に規定する県内宿泊を要する場合の宿泊料は次のとおり支給するものとする。
(1) 宿泊料が10,500円以下の場合 10,500円
(2) 宿泊料が10,500円を超える場合 12,500円
2 規則第8条第7号に規定する県内宿泊を要する場合で、やむを得ず市内において宿泊する場合は、前項第2号の額をこえない範囲内において実費相当額を支給することができる。
3 この取扱は、昭和54年7月1日から実施する。
4 上記措置により、昭和52年7月23日からの施行は廃止する。
前文(昭和58年1月1日)抄
昭和58年1月1日から実施する。