○備南水道企業団企業職員の高齢者部分休業に関する規程
令和5年3月31日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、備南水道企業団の企業職員(以下「職員」という。)の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3に規定する高齢者部分休業に相当する休業(以下「高齢者部分休業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 企業長は、55歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以降の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として高齢者部分休業を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 企業長は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例11号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により勤務しない1時間につき減額する給与の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。
(退職手当の取扱い)
第5条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(昭和44年管理規程第11号)第6条第1項から第4項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第5項中「前各項」とあるのは「前各項及び備南水道企業団企業職員の高齢者部分休業に関する規程(令和5年管理規程第1号)第5条」と、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び備南水道企業団企業職員の高齢者部分休業に関する規程第5条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第6条 企業長は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
2 前項の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。
(休業時間の延長)
第7条 企業長は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
2 高齢者部分休業をしている職員が、前項の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業承認申請書により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。