○備南水道企業団職員の退職手当に関する規程

昭和44年9月1日

管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、備南水道企業団企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき備南水道企業団の歳出予算によって、給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)が支給される職員の退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合にあってはその遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第10条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(備南水道企業団の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている者は、職員とみなして、この規程(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職手当の支払)

第2条の3 退職手当は、この規程の規定によりその支給を受けるべき者から、申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条及び第5条の11の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(一般の退職手当)

第2条の4 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第5条の7から第5条の9までの規定により計算した退職手当の基本額に、第5条の10の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の理由により給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第5条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第8条の2第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第5条の10第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長の承認を得たもの

(4) 第8条の2第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

(3) 第8条の2第11項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で企業長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、第8条の2第11項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第6条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第12条の3第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を有する特殊な場合については、企業長が別に定める期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の前日までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職等による特別昇給)

第5条の4 勤務成績の良好な職員が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長が定める日にそれぞれ当該各号に定める号給数上位の号給に昇給させることができる。この場合において,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。

(1) 職員が勤続中死亡した場合で,勤続25年以上の者 8号給以内

(2) 職員が公務により死亡した場合

 勤続5年以上の者 4号給

 勤続15年以上の者 8号給以内

 勤続25年以上の者 16号給以内

(3) 職員が公務による負傷又は疾病により地方公務員災害補償法第29条の規定による身体障害が存するものとされ,企業長が必要があると認める場合(同法第30条の規定に該当する場合を除く。)

 等級第10級から第13級までの者 4号給

 等級第1級から第9級までの者 8号給以内

(4) 職員が公務による負傷又は疾病により精神又は身体に重度の障害が生じ,終身労務に服することができなくなり退職する場合

 勤続15年以上の者 4号給

 勤続25年以上の者 12号給以内

(5) 地方公務員法第28条第1項第4号に該当して退職する場合で,勤続10年以上の者 4号給

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第5条の5 企業長は,退職の理由となった傷病または死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては,地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職の理由の記録)

第5条の6 企業長は,第4条第1項第3号及び第5条第1項第6号に掲げる者の退職の理由について,別に定めるところにより,記録を作成しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第5条の7 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第5条の8 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第5条の9 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条の7

第3条から第5条まで

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の

第5条の8各号列記以外の部分

第5条の2第1項の

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第5条の8第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の8第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(退職手当の調整額)

第5条の10 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第6条第4項第1号において「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 59,550円

(2) 第2号区分 54,150円

(3) 第3号区分 43,350円

(4) 第4号区分 32,500円

(5) 第5号区分 27,100円

(6) 第6号区分 0円

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 0円

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0円

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第5条の11 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程(昭和44年管理規程第8号。以下「給与規程」という。)の規定による給料表が適用される職員にあっては給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第6条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 

(1) 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

(2) 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての前号の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

6 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。

7 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤続期間の計算の特例)

第7条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第8条 第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)

第8条の2 企業長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

2 企業長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前項各号の別

(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは,その旨

(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第12項の規定による通知の予定時期

(9) 第7項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) その他企業長が別に定める事項

3 企業長は,募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは,当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,第1項第2号に掲げる募集を行う場合は,この限りでない。

4 企業長は,募集実施要項に募集の期間を記載するときは,その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

5 企業長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。

6 企業長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

7 企業長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

8 企業長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

9 次に掲げる者以外の職員は,別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第2項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,企業長は職員に対し,これらを強制してはならない。

11 企業長は,応募をした職員(以下この条において「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,企業長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

12 企業長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,別に定めるところにより,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

13 企業長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後遅滞なく,当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,別に定めるところにより,前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

14 企業長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下この項及び次項において「認定応募者」という。)第16項第3号に規定する退職すべき期日(以下この項及び次項において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,別に定めるところにより,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,公務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

15 企業長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,別に定めるところにより,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。

16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。

(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第13条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第9項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。

17 企業長は,この条の規定による募集及び認定について,別に定めるところにより,募集実施要項(第11項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は,一般の退職手当に含まれるものとする。ただし,一般の退職手当の額が,これらの規定による給付の額に満たないときは,一般の退職手当のほか,その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては,6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが,当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と,当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠,出産,育児その他別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が,別に定めるところにより企業長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし,その加算された期間が4年を超えるときは,4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において,第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは,第1号に規定する一般の退職手当等のほか,その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし,同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と,当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と,その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に,同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の別に定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、別に定めるところにより、企業長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち,第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には,一般の退職手当等のほか,第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と,その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に,その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは,前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を,退職手当として,同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が,これらの規定による退職手当の支給を受ける前に企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には,その者に対しては,前2項の規定による退職手当を支給せず,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り,同条の規定による基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか,これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては,次に掲げる場合には,雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により,当該基本手当の支給の条件に従い,第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって,雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として別に定める者のいずれかに該当し,かつ,企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって,同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者に該当し,かつ,企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか,第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては,それぞれ当該各号に掲げる金額を,退職手当として,雇用保険法の規定による技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため,その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが,事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において,疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(定義)

第11条 本条から第12条の7までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第12条の7までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第12条の7までの規定に基づく処分の性質を考慮して企業長が別に定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及び本条から第12条の7までの規定に基づく処分の性質を考慮して企業長が別に定める機関)をいう。

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を備南水道企業団公告式条例(昭和34年条例第1号)第3条に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲示した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第12条の2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該退職をした者に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が,当該退職をした者について,当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該退職に係る退職手当管理機関は,当該遺族に対し,当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第12条の3 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第12条の4 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職した者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第12条の6において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第12条の6において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第12条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第12条の5 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第12条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第12条の6 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この項から第6項までにおいて「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第12条の4第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第12条の4第4項又は前条第2項において準用する第12条の4第4項の規定による意見の聴取に係る通知を受けた場合において、第12条の4第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第12条の2第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第12条の4第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第12条第2項並びに第12条の4第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(退職手当審査会)

第12条の7 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、備南水道企業団退職手当審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第12条の3第1項第3号若しくは第2項第12条の4第1項第12条の5第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第12条の3第2項第12条の5第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については,別に定める。

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第13条 職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,この規程の規定による退職手当は,支給しない。

2 職員が,引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合においては,その者の職員としての勤続期間が,職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により,職員以外の地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職手当は支給しない。

第14条 削除

(一般の退職手当の支給手続)

第15条 第2条に規定する職員が第3条から第5条までおよび第9条の規定による退職手当の支給を受ける場合においてその者の退職当時の所属長(以下「所属長」という。)は,退職手当支給内申書に次の各号に掲げる書類を添えて,その者の退職当時の企業長に提出しなければならない。

(1) 死亡により退職した者以外の者については,所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による申告書

(2) 第5条第1項の規定による公務上の傷病により退職した者については,企業長が指定した医師の診断書および主治医の作成した診断書各1通(現症傷いの原因ならびに経過および将来の見通しを記載したもの。)ならびに所属長の意見書その他必要な資料(結核についてはレントゲン写真)

(3) 死亡により退職した者については,死亡診断書または死体検案書および戸籍謄本(職員の死亡当時における遺族との身分関係を明瞭にし得るもの。)

(4) 死亡により退職した場合において,退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合であって総代を定めてその支給を受けるときは,総代者選任届

第16条 企業長が前条の規定による退職手当支給内申書を受理したときは,退職手当計算書により支給金額を決定のうえ,退職手当の支給を受ける者に退職手当支給通知書を所属長を経由して交付するとともにその支払を行なうものとする。

第17条 削除

(基本手当の日額)

第18条 第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次項から第6項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 前項の規定による退職者の賃金日額は,退職者の退職した月前における最後の6月(月の末日で退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 給与が,労働した日によって算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額をその期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず当該額をもって賃金日額とする。

4 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

5 退職の月前6月において給与の全部または一部の支給を受けなかった場合には,その期間の給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合には,その6月の各月において受けるべき基本給月額(第5条第4項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合には,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合には,その期間において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が当該期間中に支給を受けた給与の額に満たないときは,その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間以外に支給を受けた給与の額との合計額

6 前4項の規定にかかわらず,この規定により算定した賃金日額が,法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(第10条第1項に規定する別に定める理由)

第19条 第10条第1項に規定する別に定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,企業長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の理由)

第20条 第10条第1項の規定による申出は,受給期間延長申請書に備南水道企業団職員退職票(以下「退職票」という。)又は失業者退職手当受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を添えて企業長に提出することによって行なうものとする。

2 前項の申出は,第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出がなかったことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 企業長は第1項に規定する申出をした者が第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に支給期間延長通知書を交付するとともに,受給資格者証又は退職票に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかにその旨を企業長に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,企業長は提出を受けた書類に必要な事項を記載し,返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格者証又は退職票

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第21条 第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)は,その退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)第23条第2項の求職の申込みをした日から起算して,法第33条の規定の例により企業長が定める期間に係る日数及び待期日数(第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項及び第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第22条 基本手当に相当する退職手当は毎月,次条第5項の規定により失業者退職手当支給願が提出された日から1週間以内に,前月の16日からその月の15日までの間(以下「支給対象期間」という。)における失業の証明を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第23条 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,その旨を企業長に申し出て,退職票の交付を受けなければならない。

2 受給資格者は,前項の退職票の交付を受けたときは,速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,退職票を提示したうえ,求職の申込みをしなければならない。

3 受給資格者は,前項の求職の申込みをしたときは,速やかに求職の申込みの事実を証する書類を添えて企業長に申し出て,受給資格者証の交付を受けなければならない。

4 受給資格者は,待期日数が経過したときは,毎月16日(その日が当該管轄公共職業安定所の休業日に当たるときは,当該日直後の休業していない日)に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,待期日数の間又は支給対象期間における失業の証明を受けなければならない。

5 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,前項の失業の証明を受けた後,直ちに企業長に失業者退職手当支給願を提出しなければならない。

6 企業長は,前項の失業者退職手当支給願を受理した場合においては,受給資格者について法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無並びに当該支給対象期間に係る失業の事実を確認のうえ,当該期間に係る基本手当に相当する退職手当を支給しなければならない。

7 企業長は,前項の規定により基本手当に相当する退職手当を支給するに当っては,失業者の退職手当支給台帳を作成し,所定の事項を記載するものとする。

8 受給資格者は,基本手当に相当する退職手当の支給を受けている期間中に就職したとき又は給付日数を満了したときは,受給資格者証を速やかに企業長に返還しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第24条 受給資格者は第10条第9項第10項第2号又は第11項第1号の規定により企業長が法の規定の例により指示した公共職業訓練等を受けることとなったときは,速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格者証を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格者証を添えて企業長に提出しなければならない。

4 企業長は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第25条 受給資格者は,第10条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は,前項の規定による公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第26条 受給資格者は,第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格者証を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は,前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは,受給資格者証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(資格者証等の提出および再交付)

第27条 退職票又は受給資格者証(以下「資格者証等」という。)の交付を受けた者は,第10条第1項に規定する期間内に第2条に規定する職員となった場合には,当該資格者証等を企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定により資格者証等を提出した者が勤続期間12月未満で退職する場合には,企業長は,その者から提出された資格者証等を返付しなければならない。

3 失業者の退職手当の受給資格者は,資格者証等を滅失し,又は,き損したときは,その旨を企業長に申し出て,資格者証等の再交付を受けなければならない。

4 企業長は前項の申出によって資格者証等を再交付する場合には、再交付する資格者証等の上部余白に再交付の旨を朱書しなければならない。

5 資格者証等の再交付があったときは、第3項に規定する滅失し、又はき損した資格者証等は、その効力を失う。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第28条 第21条(第4項を除く。)第23条及び前条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第21条第2項各号の部分を除く。)中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第5項又は第6項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「第10条第1項の」とあるのは「第10条第5項の」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と、「第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けることなく」とそれぞれ読み替えるものとする。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第29条 第21条(第4項を除く。)第23条及び第27条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第21条第2項各号の部分を除く。)中「第10条第1項又は第3項」とあるのは「第10条第7項又は第8項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「第10条第1項の」とあるのは「第10条第7項の」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「法第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条(第4項を除く。)」と、「第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該資格者証等に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過するまでに、特例一時金に相当する退職手当を受けることなく」とそれぞれ読み替えるものとする。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第30条 受給資格者又は第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当に係る場合にあっては就業促進手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第5号の規定による退職手当に係る場合にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当に係る場合にあっては求職活動支援費に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格者証、高年齢受給資格者証又は特例受給資格者証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(帳票)

第31条 この規程に定める帳票の様式については、企業長が別に定める。

(委任)

第32条 この規程に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日以後に支給事由の生じた退職手当から適用する。

(昭和59年12月1日から昭和60年3月31日までの間の退職者の特例)

2 昭和59年12月1日から昭和60年3月31日までの間に退職した場合における第5条の6の適用については、同条中「80」とあるのは「77.8625925」とする。ただし、37年未満勤続して退職した者にあっては、「77.22099」とする。

(長期勤続者等に対する退職手当の特例)

3 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者(備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年管理規程第3号。以下「管理規程第3号」という。)附則第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び附則第9項から第13項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第5条の11第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第3項」とする。

4 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者(管理規程第3号附則第3項の規定に該当する者を除く。)第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び附則第12項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(管理規程第3号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第5条又は附則第10項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(給料月額の減額改定があった場合の特例)

6 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で別に定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第5条の11第2項に規定する給与規程の規定による給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして別に定めるものについては、この限りでない。

7 平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に退職した場合におけるこの規程の規定による給料月額は、前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程及び備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成31年管理規程第1号)附則第3項に規定する差額に相当する額として支給される給料を含むものとする。

(失業者の退職手当に関する特例)

8 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第10条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として別に定める者に該当し、かつ、企業長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げるものを除く。)

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、企業長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

」とする。

(定年の引上げに伴う経過措置)

9 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第9項」とする。

10 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第10項」とする。

11 備南水道企業団企業職員の給与の額および支給に関する規程附則第8項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

12 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第5条の9の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第5条の9の表第5条の7の項、第5条の8第1号の項及び第5条の8第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

13 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第5条の3の規定の適用及び第8条の2の規定の適用については、第5条の3表以外の部分及び第8条の2第1項第1号中「20年を」とあるのは「15年を」とする。

(昭和45年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第10条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新規程第10条第11項の規定は、この規程の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項および第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和45年1月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条の規定を適用して計算した退職手当の額が、新規程第10条(第11項を除く。以下同じ。)の規定による退職手当の額よりも多いときは、その多い額をもって新規程第10条の規定による退職手当の額とする。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月6日から適用する。

(昭和48年規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年管理規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第10条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(高齢職員の退職手当に関する経過措置等)

3 高齢職員が昭和51年1月1日以後同年2月10日までの間に退職を申し出た場合で、次の各号に該当するときは、新規程第5条の4の規定にかかわらず、新規程第3条又は第4条の規定により計算して得た額にそれぞれ次の割合を乗じて得た額を退職手当として支給することができる。

(1) 昭和47年4月2日から昭和50年4月1日までの間に高齢職員となった者で、昭和51年3月31日までの間に退職する場合 100分の120

(2) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの間に共済組合法の規定に基づく退職年金(通算退職年金を含む。)の受給資格を有することとなる場合で昭和52年3月31日までの間に退職する場合 100分の110

(3) 前2号に規定する職員以外の者で昭和51年3月31日までの間に退職する場合 100分の115

4 昭和51年に高齢職員となる者のうち、前項第2号に該当することとなる職員で、昭和51年3月31日までの間に退職を申し出た場合に限り当該規定を準用することができる。

5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて企業長が別に定める。

(昭和56年管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中第4条第1項、第5条第1項各号列記以外の部分、第6条第4項及び第15条の改正規定並びに附則第9項の規定 昭和60年3月31日

(2) 第1条中第14条削除の規定及び附則に1項を加える改正規定並びに附則第10項の規定 昭和59年12月1日

(長期勤続者等に対する退職手当の基本額の特例)

2 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第3条から第5条まで又は附則第9項若しくは第10項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は当分の間、同規程第3条から第5条の3まで及び附則第9項から第13項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

3 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は同規程第5条の2及び附則第12項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

4 施行日に在職する職員のうち、施行日以後に備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第5条又は附則第10項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として、附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(定年、勧奨等による退職の経過措置)

5 施行日以後に退職した職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者を除く。)のうち、同法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)、定年に達した日以後その者の非違によることなく若しくは死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者(新規程第5条の2の規定が適用される場合を除く。)に対する退職手当の額は、新規程第3条から第5条まで及び第5条の6並びに附則第2項及び前項の規定にかかわらず、当分の間新規程第3条から第5条まで並びに附則第2項及び前項の規定により計算して得られた額に、その者の退職の日及び勤続期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

退職の日

勤続期間

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで

1年以上10年未満

1.9

1.85

1.8

1.4

10年以上20年未満

1.65

20年以上25年未満

1.3818

1.3455

1.3091

1.2546

25年以上31年未満

1.1515

1.1212

1.0909

1.0455

31年

1.1549

1.1245

1.0942

1.0471

32年

1.1581

1.1277

1.0972

1.0486

33年

1.1611

1.1306

1.1

1.05

34年

1.164

1.1334

1.1027

1.0514

35年

1.1667

1.136

1.1053

1.0527

36年

1.1684

1.1369

37年以上

1.1736

1.1394

(整理退職等の経過措置)

6 施行日以後に新規程第5条(新規程第5条の2の規定が適用される場合及び前項の規定に該当する者を除く。)の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、新規程第5条及び第5条の6並びに附則第2項及び第4項の規定にかかわらず、当分の間新規程第5条並びに附則第2項及び第4項の規定により計算して得られた額に、その者の退職の日及び勤続期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

退職の日

勤続期間

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

昭和64年4月1日から昭和65年3月31日まで

1年以上20年未満

1.2667

1.2333

1.2

1.1

20年以上31年未満

1.1515

1.1212

1.0909

1.0455

31年

1.1549

1.1245

1.0942

1.0471

32年

1.1581

1.1277

1.0972

1.0486

33年

1.1611

1.1306

1.1

1.05

34年

1.164

1.1334

1.1027

1.0514

35年

1.1667

1.136

1.1053

1.0527

36年

1.1684

1.1369

37年以上

1.1736

1.1394

(公務外傷病等による退職の経過措置)

7 施行日以後に新規程第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分及び新規程第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者及び附則第5項の規定に該当する者を除く。)の規定に該当する退職をした者に対する附則第2項(附則第3項において例による場合を含む。)及び附則第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる期間に対応する字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

退職の日

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

附則第2項

100分の110

100分の117.5

100分の115

100分の112.5

附則第3項

38年

41年

40年

39年

(最高限度額の経過措置)

8 施行日以後昭和63年3月31日までの間に退職した場合における新規程第5条の5の適用については、同条中「60」とあるのは、施行日から昭和61年3月31日までの間においては「75」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては「70」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「65」とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和60年管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第5条の5の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用する。

(普通退職の経過措置)

3 新規程第3条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる期間に対応する字句にそれぞれ読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

退職の日

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで

平成元年4月1日から平成2年3月31日まで

平成2年4月1日から平成14年3月31日まで

第1号

100分の60

100分の96

100分の92

100分の88

100分の84

100分の80

第2号

100分の75

100分の97

100分の94

100分の91

100分の88

100分の85

第3号

100分の80

100分の98

100分の96

100分の94

100分の92

100分の90

(定年前早期退職の経過措置)

4 施行日以後に新規程第5条第1項の規定により退職した場合(新規程第5条の2の規定が適用される場合に限る。)において、新規程第5条及び第5条の2並びに附則第11項の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年規程第3号。以下この項において「改正後の59年規程」という。)附則第2項及び第4項の規定により計算した退職手当の額が、新規程第5条並びに改正後の59年規程附則第2項及び第4項から第6項までの規定の例により計算した場合の退職手当の額に満たないときは、新規程第5条及び第5条の2並びに改正後の59年規程附則第2項及び第4項の規定にかかわらず、新規程第5条並びに改正後の59年規程附則第2項及び第4項から第6項までの規定の例により計算した額をもって支給すべき退職手当の額とする。

(雇用保険の経過措置)

5 昭和61年4月1日前の期間に係るこの規程による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

6 昭和61年4月1日前に退職した職員のうち第10条の改正規定の施行の際現に旧規程第10条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新規程第10条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新規程第10条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新規程第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧規程第10条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる昭和61年4月1日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新規程第10条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新規程第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新規程第10条第4項から第6項までの規定は適用しない。

7 前2項の場合において、昭和61年4月1日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から昭和61年4月1日の前日までの間における旧規程第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

8 前3項の規定にかかわらず、昭和61年4月1日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新規程第10条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

9 附則第5項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から昭和61年4月1日の前日までの間に退職した職員のうち旧規程第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は企業長が定めるところによる。

10 昭和59年8月1日から昭和61年4月1日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から昭和61年4月1日の前日までの間に旧規程第10条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(関係規程の改正)

11 備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程(昭和59年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和62年管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年3月31日から施行する。ただし、第1条中第3条第2項の改正規定及び第5条の3の改正規定は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日から平成14年3月31日までの定年等退職者の特例)

2 平成2年4月1日から平成14年3月31日までに退職する職員のうち、職員としての勤続期間10年以上の者が、地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来、又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した場合を含む。)、定年に達した日以後その者の非違によることなく若しくは死亡(公務上の死亡を除く。)により退職した場合、又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合は、改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、企業長の定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(平成3年管理規程第4号)

この規程は、平成3年3月31日から施行する。

(平成3年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第5条の4及び第6条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成4年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条第2項及び第10条第2項の規定は、平成5年2月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成6年管理規程第6号)

(施行期日)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第5条の3の規定の適用については、平成9年3月31日に限り、同条第1項第7号中「20年以上の者は2号給以内」とあるのは「15年以上の者は2号給以内、25年以上の者は3号給以内」とする。

(平成10年管理規程第1号)

この規程は、平成10年2月1日から施行し、改正後の第12条の2の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年管理規程第8号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第8号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの規程による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新規程第10条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの規程による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第10条第11項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新規程第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対する失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新規程第10条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新規程第10条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧規程第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧規程第10条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、企業長が別に定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新規程第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧規程第10条第11項第4号又は第5号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、企業長が別に定めるところによる。

(退職手当の内払)

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧規程第10条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(その他)

10 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(平成15年管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程附則第3項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第5条の6の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。

3 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第3項又は第4項において例による場合を含む。)及び同規程附則第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「額は、新規程第3条から第5条の2まで」とあるのは「額は、新規程第3条から第5条の2まで及び第5条の6」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同規程附則第3項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同規程附則第4項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第5条の6」とする。

4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同規程第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同規程附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成16年管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度においては、改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第5条の3の規定にかかわらず、改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第5条の3の規定を適用する。この場合において、改正前の規程第5条の3第1項第1号中「20年以上」とあるのは「25年以上」と、同項第2号中「5年以上の者は1号給、15年以上の者は2号給以内、25年以上の者は3号給以内」とあるのは「15年以上の者は1号給、25年以上の者は2号給以内」と、同項第3号中「5年未満の者は2号給以内、5年以上の者は3号給以内、15年以上の者は4号給以内、25年以上の者は5号給以内」とあるのは「5年未満の者は1号給、5年以上の者は2号給以内、15年以上の者は3号給以内、25年以上の者は4号給以内」と、同項第5号中「5年未満の者は1号給、5年以上の者は2号給以内、15年以上の者は3号給以内、25年以上の者は4号給以内」とあるのは「5年以上の者は1号給、15年以上の者は2号給以内、25年以上の者は3号給以内」と、同項第6号中「10年以上の者は1号給、25年以上の者は2号給以内」とあるのは「10年以上の者は1号給」と、同項第7号中「20年以上」とあるのは「25年以上」と、同条第2項中「前項各号(第4号を除く。)」とあるのは「前項各号(第1号、第4号及び第7号を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成18年管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの規程による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この規程による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第3条から第5条の2まで、第5条の6及び附則第3項から第5項まで、附則第7条の規定による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年管理規程第3号。以下この条及び次条において「規程第3号」という。)附則第2項から第4項まで及び附則第8条の規定による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成15年管理規程第11号。以下この条及び次条において「規程第11号」という。)附則第4項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の勤続期間を35年として旧規程附則第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条の4から第5条の3まで及び第5条の7から第5条の11まで並びに附則第3項から第5項まで、附則第4条、附則第5条、附則第7条の規定による改正後の規程第3号附則第2項から第4項まで及び規程第11号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

第3条 職員が施行日から平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第3条から第5条の2まで、第5条の6並びに附則第3項から第5項まで、附則第7条の規定による改正前の規程第3号附則第2項から附則第4項及び附則第8条の規定による改正前の規程第11号附則第4項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合は、10万円)

 新規程第5条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 施行日から平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合は、100万円)

 新規程第5条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合は、50万円)

 新規程第5条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

第4条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第5号)附則第2条に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新規程第5条の10の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第8条 備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成15年管理規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年管理規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成22年管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(関係規程の一部改正)

3 備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成18年管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同規程第10条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下この項において「新規程」という。)附則第3項及び第4項(新規程附則第5項及び第3条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程附則第4項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新規程附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程等の一部を改正する規程附則第2項(同規程附則第4項においてその例による場合を含む。)及び第3項の規定の適用については、同規程附則第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第4条の規定による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第8条の2第1項に規定する企業長は、前項ただし書に規定する規定の施行の日から平成25年10月31日までの間において同条第1項の規定による募集を行うに当たっては、同条第2項の規定により募集実施要項に記載する退職すべき期日又は期間を、平成25年11月1日以後の期日又はその初日が同日以後の日である期間としなければならない。

(平成27年管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年管理規程第8号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の2第4項の規定は、この規程の施行の日以後にされた同条第1項から第3項までの規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)に係る取消しの申立てについて適用し、同日前にされた支払差止処分に係る取消しの申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規程による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第6条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、0))」とする。

3 新規程第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規程の適用の日(以下「規程適用日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規程による改正前の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下この項及び第5項において「旧規程」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(規程適用日前1年以内に旧規程第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって規程適用日以後に新規程第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって規程適用日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新規程第10条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって規程適用日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって規程適用日前に職業に就いたものに対する備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 規程適用日前に旧規程第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(規程適用日以後に新規程第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の備南水道企業団職員の退職手当に関する規程(以下この項及び次項において「新規程」という。)第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新規程附則第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次項において同じ。)であって備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が、この規程の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この項において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規程第10条第11項(第5号に係る部分に限り、備南水道企業団職員の退職手当に関する規程第10条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成30年管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年管理規程第6号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する新規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

備南水道企業団職員の退職手当に関する規程

昭和44年9月1日 管理規程第11号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年9月1日 管理規程第11号
昭和45年7月1日 管理規程第2号
昭和46年8月30日 管理規程第3号
昭和48年2月28日 管理規程第2号
昭和48年3月26日 管理規程第4号
昭和51年2月20日 管理規程第2号
昭和56年7月22日 管理規程第4号
昭和56年11月10日 管理規程第5号
昭和57年4月26日 管理規程第2号
昭和59年12月1日 管理規程第3号
昭和60年2月16日 管理規程第2号
昭和61年3月29日 管理規程第1号
昭和62年2月26日 管理規程第4号
平成3年3月28日 管理規程第4号
平成3年8月2日 管理規程第6号
平成4年8月11日 管理規程第7号
平成5年2月26日 管理規程第3号
平成6年12月27日 管理規程第6号
平成7年2月17日 管理規程第2号
平成9年2月14日 管理規程第1号
平成10年1月28日 管理規程第1号
平成12年12月22日 管理規程第8号
平成13年7月18日 管理規程第7号
平成14年2月22日 管理規程第4号
平成14年3月28日 管理規程第8号
平成14年11月27日 管理規程第12号
平成15年5月6日 管理規程第7号
平成15年11月28日 管理規程第10号
平成15年12月11日 管理規程第11号
平成16年7月30日 管理規程第3号
平成17年3月4日 管理規程第2号
平成18年3月31日 管理規程第5号
平成18年3月31日 管理規程第8号
平成19年12月5日 管理規程第6号
平成22年3月30日 管理規程第4号
平成22年7月28日 管理規程第11号
平成25年3月25日 管理規程第2号
平成25年9月30日 管理規程第7号
平成27年3月25日 管理規程第3号
平成27年10月1日 管理規程第8号
平成28年2月26日 管理規程第3号
平成29年3月22日 管理規程第1号
平成29年8月18日 管理規程第4号
平成30年3月27日 管理規程第1号
平成31年3月29日 管理規程第1号
令和元年12月25日 管理規程第7号
令和5年6月27日 管理規程第6号